[過去ログ] ■ヤブ歯医者ブラックリスト4■ (1001レス)
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849: 2010/12/25(土)08:40 ID:TElWNJ9r0(1/4) AAS
(2) 医療機関に問題がある場合
交通事故による受傷について自由診療を行う医療機関が、被害者の愁訴に無批判に応えて不必要な治療を行っているのではないかとの疑いが持たれ、
このような悪質な医療機関に対する牽制手段としてこの種の訴訟が利用されている(8)。
上述の被害者側と共謀しているようなケースでは債務不存在確認訴訟の提訴強制機能により公正・適切な紛争解決が期待できるが、他方、被害者が現に入院中の病院に訴状が送達されるようなことも稀ではなく、
通院中の場合でも医療機関に与える影響はかなりのものと推測されるが、このような場合には紛争が未だ成熟しているとは言えず、訴えの利益の点に疑問がある。
したがって、この種のケースでは、両当事者の提訴に至るまでの背景事情を参考にしながら確認の利益について慎重に審査する必要性があろう。
債務不存在確認訴訟の機能と確認の利益に関する若干の考察(出口)
外部リンク[htm]:www.ritsumei.ac.jp
850: 2010/12/25(土)08:52 ID:TElWNJ9r0(2/4) AAS
飯田英男執筆 「シリーズ捜査実務全書 I 環境・医学犯罪」東京法令出版323頁 第2編 医事犯罪 第2章 各論 3一般的捜査要領(1)捜査の端緒
2004年8月4日 検察側証人南淵明宏医師 名誉毀損裁判で敗訴
判決:「退職したのは、解雇ではなく、病院に無断で他の病院でアルイバイトをしたり、ベンツの供与を受けたりしたことが発覚したため」「ビデオ撮影のために、吻合した糸を切り、再吻合した患者死亡」
外部リンク[html]:kazu-dai.cocolog-nifty.com
1999年3月
担当講師 ガーゼ留置忘れ事件−隠密再手術
教授帰宅後、土曜日午後の予定緊急手術でガーゼ取り出し
外部リンク[html]:kazu-dai.cocolog-nifty.com
紫色の顔の友達を助けたい: 刑事事件 資料
外部リンク[html]:kazu-dai.cocolog-nifty.com
851: 2010/12/25(土)08:53 ID:TElWNJ9r0(3/4) AAS
[v]「東京女子医大事件で逮捕された担当講師和宏医師と、佐藤一樹医師も現在他の病院に勤務しています。
・・・ミスを重ねて民事賠償を繰り返している「リピーター」医師や、
重大・悪質な問題を起こしている医師を、即刻医療界から排除していただきたいと思います。厚労省は、民事裁判の結果などを考慮したリピーター医師の処分や、
重大な医療事故では刑事裁判の確定を待たずに処分する方針を打ち出していますが、一日も早く具体的な処分基準を確立して国民に公表し、積極的に処分に取り組むよう改めてお願いします。」
[vi] 「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」法3条1項は、公判記録の謄写が認められるべき要件として、
「当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるとき」に限る。
[vii] 「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」法3条1項は、公判記録の謄写が認められるべき要件として、
「当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるとき」に限る。
損害賠償請求権の行使のための必要性が認められない場合における「その他正当な理由」は、損害賠償請求の行使のための必要性に準ずる程度のものである必要がある。本法に関する諸論文が一致して認める。
@「『損害賠償請求権の行使のため』というのは例示であって、『その他正当な理由がある場合』というのは、これと同等の理由があることを必要とする趣旨に解される。
省2
852: 2010/12/25(土)08:56 ID:TElWNJ9r0(4/4) AAS
A「『その他正当な理由』に該当し得る例としては、訴訟を提起するかどうかの判断材料としたり、民事保全や保険金請求の資料に使用する場合のほか、
例えば、今回の刑訴法等改正により導入された被害者等による意見陳述の制度に基づき、意見陳述をする前提とする必要がある場合もこれに当たり得よう。他方、単に被害者等が事件の内容を知りたいという場合には、
条文上損害賠償請求権の行使のための必要性を例示しており、これと同等の理由が必要であると考えられることから、必ずしも正当な理由があるとは認められない」(松尾浩也編『逐条解説犯罪被害者保護二法』149頁。)
B「正当な理由については、『損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合』が例示されていることから、これと同等の理由が必要であると考えられる」
(今崎幸彦外「刑事訴訟規則の一部を改正する規則及び犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する規則の解説」法曹時報52巻12号69頁)
[viii] [viii] この論文集の掲載は、商業誌「胸部外科」であったが、この別刷りが、日本心臓血管外科学会員全員に配送されるという異例措置がとられた。
[ix] 「原告が業務上過失致死罪を理由として逮捕、起訴されたこと自体は事実であるが、これは被告女子医大自身が、虚偽の内容を含む内部報告書を作成・公表した結果、捜査機関が捜査を誤って原告の逮捕、起訴に及んだからであって、
そのことを根拠として被告女子医大が原告を諭旨解雇することは、いわゆるマッチポンプに他ならない。解雇には何ら理由がなく、当該解雇は無効である」
[x]第37回 日本心臓血管外科学会学術総会心臓血管外科専門医認定機構医療安全講習会「女子医大の経験」−再発を防ぐために−講師:黒澤博身 東京女子医科大学心臓血管外科主任教授 座長:川島康生 国立循環器病センター元総長
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