【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】 (749レス)
【防犯協会】やりすぎ防犯パトロール問題【生安警察+創〇学〇】 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/
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118: 備えあれば憂い名無し [] 2021/05/08(土) 21:00:35.12 ID:mFNZxBFn また創〇学〇が追い詰められて執拗に荒らし始めたな マルチポスト削除狙いでスレ林立の嫌がらせ迄始めたし お前らいい加減に観念しろよ もうこれだけ世間に知れ渡ってんだからさ http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/118
210: 備えあれば憂い名無し [sage] 2021/06/05(土) 21:14:28.12 ID:giI2r/ZX >>203 らしいw http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/210
374: 備えあれば憂い名無し [] 2021/12/22(水) 11:26:29.12 ID:xd3+1zLs >>372 意味不明なレスは要らないよ >>373 昨日のレスについて言ってるんだったら、あんた火消しで書き込んでるって事だよね? ガスライティングの手口は実際に警察が行ってる手口そのものだからな http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/374
423: 備えあれば憂い名無し [sage] 2022/05/20(金) 10:39:09.12 ID:4Rn2H6Ky 行為者はkと役所と隣近所 それと外国勢力 みんなグルになってる可能性あり http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/423
542: 備えあれば憂い名無し [] 2022/10/22(土) 14:38:03.12 ID:QIp5o2xP >>541 また、以下は別問題の警察による不当な民事介入工作の問題の一例である。 https://www.bengo4.com/c_5/c_1623/b_1149132/ 弁護士ドットコム > 労働 > ハラスメント >警察が容疑者の会社にパラハラ指導 > 警察が容疑者の会社にパラハラ指導 > 公開日: 2022年06月06日 相談日:2022年05月30日 > > 【相談の背景】 > 警察が勤め先の会社に圧力をかけパラハラ > 私は警察に内偵を受けています。 > 去年4月に失業しました。 > 警察が会社にパラハラの指導をし私は退職する羽目に > なったからです。 > そして、今年4月再就職したのですが、やはり警察が再就職先にパラハラの指導をし、ふたたび、失業しました。 > 再就職先の面接、入社の情報を職安から警察が情報も得ている節もあります。 > 職安で失業給付の手続きを幾度に私の体に接触しようと嫌がらせを内偵員に受けたことがあります。 > > 【質問1】 > 警察が会社にパラハラさせるのは問題ですが、法律でどういう問題になりますか? > > 【質問2】 > 再就職先の度に警察によるパラハラが続くと私の収入が途絶えてしまいます。 > 就職活動しても、職安から情報を漏れてしまいます。 > 良い対策はありますか? > 生活ができません。 > > 【質問3】 > 職安が警察に情報提供することは許されることですか? > 1149132さんの相談 > > 回答タイムライン > 弁護士ランキング > 東京都4位 > 藤川 久昭 弁護士 > 東京 > 杉並区 >高円寺駅 > ベストアンサー > > お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。 > > 質問1 職権濫用の罪、損害賠償請求が可能ですが、本件では、子細な分析と慎重な対応が必要です。客観的証拠が不可欠です。 > > 質問2 ハローワークに相談されるのが良いかと思われますが、なかなか正確な回答は難しいかもです。頑張りましょう。 > > 本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。どうしても不安であれば労働法に通じた弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。 > > 質問3 必要な限りで許容される可能性はあります。 > > 不正確な法的判断で対応すると、不利な状況になる可能性もあります。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。よい解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 応援しています!! 頑張って下さい!! 不当な民事介入工作は防犯活動レベル(といっても、やり防なので違憲・違法だが)やストーカー規制法悪用問題のような不正な捜査活動でも行われてる事が確認されてるが、上記の投稿から正当な捜査活動でも行われてると考えられる。ターゲットの貯金を食いつぶして経済的に困窮させ、事件を起こさせて別件逮捕or衣食住を得るために出頭せざるを得ない状況にするという捜査手法である。当然だが、弁護士の回答の通り違法である。また、被疑事実や証拠の程度によっては、人権侵害が過大であり、警察比例の原則や捜査比例の原則にも反する可能性がある。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/542
560: 備えあれば憂い名無し [] 2022/12/15(木) 23:39:13.12 ID:QzOuKiiX >>559続き (3) 優先的対処要員 ア 対処責任者は、早期に組織の総合力を発揮できる体制を確立するため、人身安全対処事案に優先的に対処する要員(以下「優先的対処要員」という。)をあらかじめ指定するものとする。 イ 優先的対処要員は、対処補助者の指揮を受け、人身安全対処事案に対処するものとする。 (4) 挙署体制による事案対処 対処責任者は、人身安全対処事案に対しては、優先的対処要員に限定することなく、必要に応じて挙署体制を確立して対処するものとする。 2 警察本部 (1) 統括責任者 ア 警察本部に統括責任者を置き、刑事部参事官兼生活安全部参事官をもって充てる。 イ 統括責任者は、人身安全対処事案について、統括的な指揮、調整及び指導に当たるものとする。 (2) 初動指揮チーム ア 人身安全対策課人身安全対策担当管理官の下に、初動指揮チームを置き、人身安全対策課、少年課、捜査第一課及び機動捜査隊の警察官をもって充てる。 イ 初動指揮チームは、人身安全対処初動指揮官の指揮の下、警察署の初動対応について、必要な指導、助言等を行うものとする。 (3) 初動支援チーム ア 初動指揮チームの下に、初動支援チームを置き、人身安全対策課及び機動捜査隊の警察官をもって充てる。 イ 初動支援チームは、警察署の保護対策、被疑者の検挙等に対し、初期的な支援を行うものとする。 第6 対応要領 1 警察署の対応要領 (1) 相談への対応 人身安全対処事案に係る相談への対応に当たり、危険性及び切迫性の判断、事件化のための擬律判断等を的確に行うため必要がある場合には、生活安全部門を担当する警察官及び刑事部門を担当する警察官が共同で聴取を行うものとする。 (2) 速報 ア 警察署において人身安全対処事案を認知した場合には、対処責任者に速報して指揮を受けるとともに、人身安全対策課長に速報(初動指揮チーム経由。以下同じ。)するものとする。この場合において、現に被害者等から面前で相談等を受けているときは、対処責任者への速報の前後にこだわることなく、可能な限り、被害者等関係者を帰宅等させる前に人身安全対策課長に速報するものとする。 イ 対処責任者及び人身安全対策課長への速報は、人身安全対処事案であると直ちに認定できるものだけにとらわれることなく、あらゆる可能性を想定して幅広く行うものとする。 (3) 検挙措置 刑罰法令に抵触する事案については、被害者等に危害が加えられる危険性又は切迫性に応じ、第一義的に検挙措置により加害行為の防止を図るものとする。 (4) 被害者等の保護等 ア 被害者等に危害が加えられる危険性又は切迫性が高いと認められる場合には、被害者等を速やかに安全な場所へ避難させるものとする。ただし、やむを得ない事情により避難させることができないときは、保護体制を確立し、身辺警戒等の保護対策を確実に講ずるものとする。 なお、危険性又は切迫性について否定できない又は判断できない場合であっても、積極的に判断して必要な措置を講ずるものとする。 イ 被害者等の保護対策については、平素から管内の地方自治体等と連携し、対処体制を確立するものとする。 (5) 関係警察署との情報共有 対処責任者は、人身安全対処事案に関係する場所が複数の警察署の管内にわたる場合は、関係警察署と連携を密にして、確実に情報を共有するものとする。 以下へ続く http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/560
700: 転載 [] 2024/07/09(火) 15:51:38.12 ID:e11+Z9Wm >>1 生活安全条例を批判する書籍 集団ストーカー被害者に必須のバイブル https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784784514632 治安政策としての「安全・安心まちづくり」―監視と管理の招牌 清水 雅彦【著】 社会評論社(2007/04発売) https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784877982447 生活安全条例とは何か―監視社会の先にあるもの 「生活安全条例」研究会【編】現代人文社(2005/02発売) 清水氏の書籍を読む前に以下の記事を読むとよい http://comcom.jca.apc.org/heikenkon/20th/simizu/simizu_1.html ひろがる監視社会 「安全・安心まちづくり」とは何か 第5回集会 2005年10月15日 清水 雅彦(明治大学講師・憲法学) a http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1619912411/700
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