[過去ログ] なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】79人待ち©2ch.net (1002レス)
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640(5): (ワッチョイ) 2017/10/05(木)00:51 ID:b0cEt6VE0(1) AAS
幹線道路を横断歩道じゃないところから渡り始めて車に轢かれた場合は
ドライバーは無罪にして欲しいな
渡っちゃいけない事を知ってるのに歩行者保護に甘えて行動している確信犯だから
そう言う自殺願望者は特別守るべき存在ではない
641(1): (ワッチョイ) 2017/10/05(木)01:27 ID:MLokm1y50(1) AAS
横断歩道でもないのに車を止める人って、何なの?
動画リンク[YouTube]
642: (ワッチョイ) 2017/10/05(木)03:56 ID:y/uLagWd0(1/7) AAS
>>640
お前は免許を返納しろ生涯二度とハンドルを握るな
643: (ワッチョイ) 2017/10/05(木)04:00 ID:y/uLagWd0(2/7) AAS
>>641
お前らが知ってることは日本という世界のほんの片隅での出来事だということだ
644: (ワッチョイ) 2017/10/05(木)04:10 ID:y/uLagWd0(3/7) AAS
>>640
『自動車専用道路』や『高速道路』など本来歩行者がいるはずのない道路で歩行者をはねた場合
とりあえずその場は、警察によって刑法上の業務上過失ナントカで現行犯逮捕される
警察による取り調べを受け、警察が検察へ書類送検
検察による取り調べを受け、検察が裁判所へ起訴
『刑事裁判』で、ほとんどの場合、無罪判決となるらしい
しかし!遺族からのドライバーへの損害賠償請求は認められるそうで
過失割合は歩行者が8(8割悪い)、車が2が基本となるとのこと
645: (ワッチョイ) 2017/10/05(木)04:14 ID:y/uLagWd0(4/7) AAS
>>640
幹線道路を横断歩道じゃないところから渡り始めて車に轢かれた場合は
確実に、警察によって刑法上の業務上過失ナントカで現行犯逮捕される
警察による取り調べを受け、警察が検察へ書類送検
検察による取り調べを受け、検察が裁判所へ起訴
『刑事裁判』で、確実に、『有罪』判決となる
遺族からのドライバーへの損害賠償請求も当然あり
過失割合は歩行者が2(2割悪い)、車が8が基本となる
646: (ワッチョイ) 2017/10/05(木)07:10 ID:j/XG1ehY0(1) AAS
>>640
居るよね横断歩道以外渡っちゃいけないと思ってるバカ
歩行者が横断を禁止されてるのは横断歩道の付近(40m未満)・横断禁止指定場所・車の直前直後だけ
道交法も知らないカスが車運転するなよ
647: (ワッチョイ) 2017/10/05(木)07:26 ID:pSS73YQT0(1) AAS
横断歩道上・横断歩道の直近・横断歩道の付近の意味(別冊判例タイムズ)
横断歩道上、横断歩道の直近、横断歩道の付近
「横断歩道上」とは、道路標識等により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分のみならず、その部分から1〜2m以内の場所を含む。
「横断歩道の直近」とは、幅員おおむね14m(片側2車線)以上ある交通頻繁な幹線道路にあっては、横断歩道からおおむね10m以内の場所、それ以外の道路にあっては、横断歩道からおおむね5m以内の場所を想定している。
「横断歩道の付近」 については、幹線道路にあっては、横断歩道から40〜50m以内の場所、それ以外の道路にあっては、横断歩道から20〜30m以内の場所を想定している。
ただし、その適用に当たっては、具体的な道路状況等から総合的に判断すべきである。
648: (ワッチョイ) 2017/10/05(木)08:47 ID:h7jNXa0I0(1/4) AAS
>>640
でも横断歩道上では自動車・オートバイ側が100%の過失になるから注意
649(1): (ワッチョイ) 2017/10/05(木)13:03 ID:0tMLfxAL0(1/3) AAS
今日、日本某所で5,6分渡れなかった。
渡れたのは途切れた時で、10人くらいになっていた。
日本呆れたわ。あっ、一応自分日本人です。
650(1): (ワッチョイ) 2017/10/05(木)14:22 ID:zMkLs0ds0(1) AAS
>>639
救急車であっても38条は適用されるからな。
651: (ワッチョイ) 2017/10/05(木)14:23 ID:h7jNXa0I0(2/4) AAS
>>649
相当民度が低い地域だねw
652: (ワッチョイ) 2017/10/05(木)14:25 ID:y/uLagWd0(5/7) AAS
6分も渡れなかった日本死ね
653: (ワッチョイ) 2017/10/05(木)14:26 ID:h7jNXa0I0(3/4) AAS
>>650
法的には停止が義務だが緊急時の通過は歩行者に協力を求めてる。
654(1): (ワッチョイ) 2017/10/05(木)14:28 ID:y/uLagWd0(6/7) AAS
赤色灯を点灯だか点滅させててもか?
655(1): (ワッチョイ) 2017/10/05(木)14:41 ID:y/uLagWd0(7/7) AAS
・道路交通法施行令14条
道路交通法施行令13条1項に規定する緊急自動車は、緊急の用務のため運転するとき(=緊急走行)は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。
・緊急走行の際は、道路交通法第39条に
追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、第17条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
===
法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
Wikipediaより
外部リンク:ja.m.wikipedia.org緊急自動車#.E7.B7.8A.E6.80.A5.E8.87.AA.E5.8B.95.E8.BB.8A.E3.81.AE.E8.B5.B0.E8.A1.8C
656: (ワッチョイ) 2017/10/05(木)17:08 ID:h7jNXa0I0(4/4) AAS
>>654
緊急車両通過時に渡らないのが常識化してるので
現時点では法律が整備されてない。
自動車等の車両は止まらないアホがあまりにも多いから
法律でキッチリ決められてる。
657: (ワッチョイ) 2017/10/05(木)17:25 ID:x2t5K82A0(1) AAS
交通弱者は、自分で安全か危険かを判断
して渡れば良し!止まってやるから判断
は自分で的確にしなさい 以上
658: (ブーイモ) 2017/10/05(木)17:26 ID:eEpdoUqnM(1/3) AAS
緊急車両であっても緊急走行中でなければ
一般車と同様に止まる必要がある
緊急走行中(★)であれば止まる必要はない
★赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしていれば緊急車両であり、そうでなければ一般車と同じ
また、青色灯は点灯しても緊急車両でない
659(2): (ブーイモ) 2017/10/05(木)17:29 ID:eEpdoUqnM(2/3) AAS
よって覆面パトカーが赤色灯すらも点灯せずに
速度超過の車の背後を追跡して違反速度を計測する行為は
その覆面パトカーもスピード違反の同罪であり違法捜査行為である
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