[過去ログ] なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】79人待ち©2ch.net (1002レス)
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667: (ワッチョイ) 2017/10/06(金)06:51 ID:uP6iFl/v0(2/24) AAS
>>663
>一般人でも該当され、人命に関わるような緊急の場合は違反の対象外。
>話は少し違うが、正当防衛と同じような事だ。
その警官や消防士【本人】が、その本人自身の身に
差し迫った危険が迫っている場合は、
キミが言う通りだ
しかし、自分とは全然別のところにいる人のために
赤色灯も点けずに速度超過して向かったら
そらはスピード違反である!
668: (ワッチョイ) 2017/10/06(金)06:51 ID:uP6iFl/v0(3/24) AAS
それはスピード違反である!
669(1): (ワッチョイ) 2017/10/06(金)07:27 ID:24aYlruw0(1/11) AAS
人命優先であれば違反にはならない。
ハザードを点けながら、赤の交差点なども一時停止・クラクションを鳴らして通過、
対向車線も走ることも選択肢でしょう。
事故を起こしてはなんにもなりませんから、できる限りの安全対策をる必要はある。
違反になるとしても選択の余地はありません。
刑法上の緊急避難は、道路交通法の上にありますので道路交通法に記載はありません。
670: (ワッチョイ) 2017/10/06(金)07:32 ID:uP6iFl/v0(4/24) AAS
>>669
>人命優先であれば違反にはならない。
>ハザードを点けながら、赤の交差点なども一時停止・クラクションを鳴らして通過、
赤色灯を装備しているが【赤色灯が故障して点灯しない】、
または、そもそも赤色灯が装備されていない一般車では、
運転者本人に差し迫った危険が迫っているとか、
または、その車で命に関わるような急病人を搬送する場合はその通り
>>655
>・道路交通法施行令14条
>道路交通法施行令13条1項に規定する緊急自動車は、緊急の用務のため運転するとき(=緊急走行)は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。
671(1): (ワッチョイ) 2017/10/06(金)07:35 ID:uP6iFl/v0(5/24) AAS
いまどきガス会社や電力会社の現場へ急行用の車両にも赤色灯が装備されるようになっている
そういう車両を見るようになったのは15年ぐらい前からか…
そういった車両も、赤色灯を点灯せず速度超過して緊急走行することは【原則として】許されない
672(1): (ワッチョイ) 2017/10/06(金)07:36 ID:uP6iFl/v0(6/24) AAS
658 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう (ブーイモ) [sage] :2017/10/05(木) 17:26:26.42 ID:eEpdoUqnM
緊急車両であっても緊急走行中でなければ
一般車と同様に止まる必要がある
緊急走行中(★)であれば止まる必要はない
★赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしていれば緊急車両であり、そうでなければ一般車と同じ
また、青色灯は点灯しても緊急車両でない
659 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう (ブーイモ) [sage] :2017/10/05(木) 17:29:53.43 ID:eEpdoUqnM
よって覆面パトカーが赤色灯すらも点灯せずに
速度超過の車の背後を追跡して違反速度を計測する行為は
その覆面パトカーもスピード違反の同罪であり違法捜査行為である
673(3): (ワッチョイ) 2017/10/06(金)08:04 ID:24aYlruw0(2/11) AAS
>>672
緊急避難と覆面パトカーは別問題。
公務上の正当な行為。
緊急走行は必要としないし、赤色灯を点灯すると正確な速度計測はできない。
速度計測時、超過していなければパトカーも超過することはない、
超過していたら正当な公務上の行為といえる。
674: (スッップ) 2017/10/06(金)08:10 ID:t9LhCvdxd(1) AAS
>>673
速度計測していた証拠がなくても速度計測していたと言い張れば速度違反し放題w
675: (ワッチョイ) 2017/10/06(金)08:17 ID:uP6iFl/v0(7/24) AAS
>>673
ちゃんとした日本語で話せ!
676: (ワッチョイ) 2017/10/06(金)08:18 ID:uP6iFl/v0(8/24) AAS
>>673
その狼狽ぶり、、、お前は、、、
677: (ワッチョイ) 2017/10/06(金)08:25 ID:uP6iFl/v0(9/24) AAS
、、、知らずにずっとやってたんだな
678(1): (ワッチョイ) 2017/10/06(金)08:26 ID:24aYlruw0(3/11) AAS
ID:uP6iFl/v0
じゃ、そのパトカーを現行犯で常人逮捕したら。
日本語が読めない外人さん。
679: (ワッチョイ) 2017/10/06(金)08:39 ID:uP6iFl/v0(10/24) AAS
>>678
そういう話ではない!
覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイのいずれであっても
速度超過車両を追尾して検挙しようとするなら
ある一定時間だか距離に渡って、当該車両の後方を追尾して
超過速度を計測する必要がある
この【超過速度計測中には赤色灯を点灯せず】
【計測が終わってから、呼び止めるために赤色灯を点灯させた】なんて場合に
呼び止められた車のドライバーから
「ずっと後ろを見ていたけど、呼び止める直前に赤色灯を点けたよね?
省4
680(1): (ワッチョイ) 2017/10/06(金)08:43 ID:24aYlruw0(4/11) AAS
あのさ、公務執行妨害って知ってる?
公務上の行為って何度も何度も言ってるだろ。
交通課の警察官は特別に運転の訓練を受けて、公務を認められた能力者。
一般人と同じにするな。
681: (ワッチョイ) 2017/10/06(金)08:43 ID:uP6iFl/v0(11/24) AAS
しかしいまどきの警官は
呼び止める直前に赤色灯を点けたのに
呼び止められたドライバーからそれを指摘されても
「呼び止める前の超過速度の計測を始めた時から赤色灯を点けていた」と平然と言いそう
それは警官が、公僕から会社勤めのサラーリーマンへと変質したことを意味する
682: (ワッチョイ) 2017/10/06(金)08:49 ID:uP6iFl/v0(12/24) AAS
>>680
思い上がるな!クズ!
683: (ワッチョイ) 2017/10/06(金)08:57 ID:uP6iFl/v0(13/24) AAS
一見、警官とヤクザは全く逆の人間のように見えて
実は、同じ穴のムジナである
本当は一人で街に繰り出すことも怖くてビクビクな小心者
そんな自分を守ってもらいたいとか、他の人たちと同じようにビクビクせず街に繰り出したくて警官やヤクザになる
684: (ワッチョイ) 2017/10/06(金)09:00 ID:uP6iFl/v0(14/24) AAS
結局、信号のない横断歩道の近くで立ち止まって横断のタイミングを計っている歩行者に対して
道交法38条に従って必ず停まれなんて考えも、そう考える奴らの勝手な歪曲かつ拡大解釈でしかない!
685: (ワッチョイ) 2017/10/06(金)09:11 ID:uP6iFl/v0(15/24) AAS
警察法上の「管理」について --- 国家公安委員会(公安委員会、公安警察あるいは公安調査庁とは異なる)
外部リンク[html]:www.npsc.go.jp
1 「管理」の意義
一般に、行政機関相互の関係を表す場合における「管理」の用語は、「監督」又は「所轄」と対比して、
下位の行政機関に対する上位の行政機関の指揮監督が、内部部局に対する場合と大差ない位に立ち入って
行われることを示すときに用いられる
国家公安委員会と警察庁との関係について、警察法第5条第2項において用いられている「管理」の意味も、
基本的にはこれと変わるものではないはずである
ただ、警察法においては、
国家公安委員会を警察に関する最高行政機関と位置付けながらも、警察事務の執行については、
省14
686: (ワッチョイ) 2017/10/06(金)09:11 ID:uP6iFl/v0(16/24) AAS
いずれの場合においても、公安委員会の行う「管理」に内在するものとして、警察庁は、
適宜、国家公安委員会に対して警察事務の執行につき所要の報告を行うべき職責を有し、
また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきものである
3 地方警察関係
以上の理は、地方公安委員会と地方警察本部等との間においても、妥当する
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