[過去ログ] なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】79人待ち©2ch.net (1002レス)
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768: (ワッチョイ) 2017/10/09(月)11:10 ID:b59cangZ0(1) AAS
>>755
横断歩道まで歩いてもどうせ車は止まってくれないからだろ
769: (ワッチョイ) 2017/10/09(月)11:13 ID:6z+TbfRa0(2/3) AAS
>>757
>車を止めてまで渡ろうとは思わないからだよ
それなら横断歩道で待つ必要なんてないだろ。
どこでも好きな場所を横断すればいい。
770: (ワッチョイ) 2017/10/09(月)11:15 ID:6z+TbfRa0(3/3) AAS
>>755
近くに横断歩道がないときは横断歩道以外を渡ってはいけない決まりがない。
横断禁止でなければこの歩行者はどこでも好きなところを横断できる。
ただし、車両の直前と直後の横断は禁止されてるがな。
そうでなければ横断できるのがルールなんだよ。
771(2): (ワッチョイ) 2017/10/09(月)11:23 ID:QPmz+ruF0(1/3) AAS
交通量が多くて、対向車に減速や徐行の兆候が感じられないときは
【歩行者保護】の観点から、歩行者の動向を確認しながら
対向車の横断歩道通過に合わせて自車の【通過】を心掛けるべし
安全じゃない状況で横断を無理強いして歩行者を危険に晒し
対向車のドライバーを【悲しい交通加害者】に仕立て上げるべきではありません
歩行者が横断歩道を渡る権利は「安全に無理することなく渡れる」事が大前提です
人の命を守れてこその遵法意識であることをお忘れなく
772(6): (ワッチョイ) 2017/10/09(月)11:35 ID:dRvZqm1T0(3/9) AAS
>>771
止まって横断を保護することが大前提。
その後で、対向が止まらないのに無理して渡ろうとしたら、
危険回避のために、クラクションなどで対処する。
「赤信号みんなで渡れば怖くない」と同じ、みんなが違反していたら自分もしてよい訳がないだろ!ボケェ
773(1): (ブーイモ) 2017/10/09(月)11:41 ID:l5YWskqIM(1/11) AAS
>>766
覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイ、救急車、消防車など緊急車両は
緊急車両であっても緊急走行中でなければ、一般車と同様に、
制限速度に従わなければいけないし、一時停止など停止場所では止まる必要がある
緊急走行中(★)であれば速度超過できるし、停止場所で止まる必要はない
=====
★緊急走行中とは、赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしている状態である。
★現在では電力会社やガス会社等の赤色灯を装備した車両も存在する。
★なお、青色灯は点灯しても緊急車両でない。
=====
省11
774: (ブーイモ) 2017/10/09(月)11:42 ID:l5YWskqIM(2/11) AAS
>>766
警察法上の「管理」について --- 国家公安委員会(公安委員会、公安警察あるいは公安調査庁とは異なる)
外部リンク[html]:www.npsc.go.jp
1 「管理」の意義
一般に、行政機関相互の関係を表す場合における「管理」の用語は、「監督」又は「所轄」と対比して、
下位の行政機関に対する上位の行政機関の指揮監督が、内部部局に対する場合と大差ない位に立ち入って行われることを示すときに用いられる
国家公安委員会と警察庁との関係について、警察法第5条第2項において用いられている「管理」の意味も、基本的にはこれと変わるものではないはずである
ただ、警察法においては、
国家公安委員会を警察に関する最高行政機関と位置付けながらも、警察事務の執行については、別個の組織として警察庁を設置してこれに行わせ、
自らはその執行を管理する責めに任ずることとし、国家公安委員会は、警察行政の民主的運営の保障と政治権力からの中立性の確保のため、合議制の機関とされ、
省9
775: (ブーイモ) 2017/10/09(月)11:42 ID:l5YWskqIM(3/11) AAS
いずれの場合においても、公安委員会の行う「管理」に内在するものとして、
警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察事務の執行につき所要の報告を行うべき職責を有し、
また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきものである
3 地方警察関係
以上の理は、地方公安委員会と地方警察本部等との間においても、妥当する
776(2): (ワッチョイ) 2017/10/09(月)11:59 ID:dRvZqm1T0(4/9) AAS
だから、その「スピード違反」の警察官を現行犯で常人逮捕したら?
鼻で笑われるよ。違反者が偉そうに言うなと。
証拠がないと検挙できない、違反かどうかもわからずサイレンを鳴らして止まらせ、
スピード違反ではなかったらシャレにならない。
明らかに違反である速度であれば、瞬時にサイレンを鳴らして止まらせると思うが、
その速度で追跡することは極めて危険な公務となる為、追跡は行わず後日防犯カメラの解析で御用となる。
公務が速度違反となると、現行犯では検挙はできず無法常態となるな。
777: (ブーイモ) 2017/10/09(月)12:00 ID:l5YWskqIM(4/11) AAS
>>773
覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイ、救急車、消防車など緊急車両は
緊急車両であっても緊急走行中でなければ、一般車と同様に、
制限速度に従わなければいけないし、一時停止など停止場所では止まる必要がある
緊急走行中(★)であれば速度超過できるし、停止場所で止まる必要はない
=====
★緊急走行中とは、赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしている状態である。
★現在では電力会社やガス会社等の赤色灯を装備した車両も存在する。
★なお、青色灯は点灯しても緊急車両でない。
=====
省11
778: (ブーイモ) 2017/10/09(月)12:07 ID:l5YWskqIM(5/11) AAS
>>776
覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイ、救急車、消防車など緊急車両は
緊急車両であっても緊急走行中でなければ、一般車と同様に、
制限速度に従わなければいけないし、一時停止など停止場所では止まる必要がある
緊急走行中(★)であれば速度超過できるし、停止場所で止まる必要はない
=====
★緊急走行中とは、赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしている状態である。
★現在では電力会社やガス会社等の赤色灯を装備した車両も存在する。
★なお、青色灯は点灯しても緊急車両でない。
=====
省11
779: (ブーイモ) 2017/10/09(月)12:08 ID:l5YWskqIM(6/11) AAS
>>776
警察法上の「管理」について --- 国家公安委員会(公安委員会、公安警察あるいは公安調査庁とは異なる)
外部リンク[html]:www.npsc.go.jp
1 「管理」の意義
一般に、行政機関相互の関係を表す場合における「管理」の用語は、「監督」又は「所轄」と対比して、
下位の行政機関に対する上位の行政機関の指揮監督が、内部部局に対する場合と大差ない位に立ち入って行われることを示すときに用いられる
国家公安委員会と警察庁との関係について、警察法第5条第2項において用いられている「管理」の意味も、基本的にはこれと変わるものではないはずである
ただ、警察法においては、
国家公安委員会を警察に関する最高行政機関と位置付けながらも、警察事務の執行については、別個の組織として警察庁を設置してこれに行わせ、
自らはその執行を管理する責めに任ずることとし、国家公安委員会は、警察行政の民主的運営の保障と政治権力からの中立性の確保のため、合議制の機関とされ、
省9
780: (ブーイモ) 2017/10/09(月)12:10 ID:l5YWskqIM(7/11) AAS
いずれの場合においても、公安委員会の行う「管理」に内在するものとして、
警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察事務の執行につき所要の報告を行うべき職責を有し、
また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきものである
3 地方警察関係
以上の理は、地方公安委員会と地方警察本部等との間においても、妥当する
781(4): (ワッチョイ) 2017/10/09(月)12:13 ID:dRvZqm1T0(5/9) AAS
答えになってね〜
ぐうの音もでないか(笑笑)
782: (ブーイモ) 2017/10/09(月)12:59 ID:l5YWskqIM(8/11) AAS
>>781
覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイ、救急車、消防車など緊急車両は
緊急車両であっても緊急走行中でなければ、一般車と同様に、
制限速度に従わなければいけないし、一時停止など停止場所では止まる必要がある
緊急走行中(★)であれば速度超過できるし、停止場所で止まる必要はない
=====
★緊急走行中とは、赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしている状態である。
★現在では電力会社やガス会社等の赤色灯を装備した車両も存在する。
★なお、青色灯は点灯しても緊急車両でない。
=====
省11
783: (ブーイモ) 2017/10/09(月)13:00 ID:l5YWskqIM(9/11) AAS
>>781
警察法上の「管理」について --- 国家公安委員会(公安委員会、公安警察あるいは公安調査庁とは異なる)
外部リンク[html]:www.npsc.go.jp
1 「管理」の意義
一般に、行政機関相互の関係を表す場合における「管理」の用語は、「監督」又は「所轄」と対比して、
下位の行政機関に対する上位の行政機関の指揮監督が、内部部局に対する場合と大差ない位に立ち入って行われることを示すときに用いられる
国家公安委員会と警察庁との関係について、警察法第5条第2項において用いられている「管理」の意味も、基本的にはこれと変わるものではないはずである
ただ、警察法においては、
国家公安委員会を警察に関する最高行政機関と位置付けながらも、警察事務の執行については、別個の組織として警察庁を設置してこれに行わせ、
自らはその執行を管理する責めに任ずることとし、国家公安委員会は、警察行政の民主的運営の保障と政治権力からの中立性の確保のため、合議制の機関とされ、
省9
784: (ブーイモ) 2017/10/09(月)13:00 ID:l5YWskqIM(10/11) AAS
いずれの場合においても、公安委員会の行う「管理」に内在するものとして、
警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察事務の執行につき所要の報告を行うべき職責を有し、
また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきものである
3 地方警察関係
以上の理は、地方公安委員会と地方警察本部等との間においても、妥当する
785: (ブーイモ) 2017/10/09(月)13:01 ID:l5YWskqIM(11/11) AAS
>>781
負け犬はそんなこと言って逃げに走るしかないんだなwww
786(1): (ワッチョイ) 2017/10/09(月)13:48 ID:dRvZqm1T0(6/9) AAS
逃げてないし、事実を言っただけ。
反論出来るわけがないないだろ、違うか?
逃げる必要があるのはオマエだ。
787: (ブーイモ) 2017/10/09(月)14:19 ID:vUOLBnOZM(1/11) AAS
>>786
お前個人の見解など誰も聞いていないんだよ
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