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なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】79人待ち©2ch.net (1002レス)
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403
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(ワッチョイ)
2017/09/28(木)16:20
ID:nN3YKCrW0(9/9)
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403: (ワッチョイ) [sage] 2017/09/28(木) 16:20:25.48 ID:nN3YKCrW0 「殺意」を被告が否認する場合には、検察としては、状況証拠から「殺意」はあったとして、あくまで殺意の立証をしてもいいし、「故意」の立証に絞ってもかまいません。 被告の内心状態である「殺意」に比べ、「故意」の立証は、より客観的に行われます。 例えば、青酸カリが致死性の毒物であることを承知しつつ、それを飲ませれば「社会通念上」「当然に死んでも構わない」と思っていた、つまり殺人罪の故意はあったと裁判所は認定します。 ナイフの場合には、被害者の動きもあるので、仮に心臓に刺さったとしても、まず、そこを狙ったこと(腕を刺すくらいにしておこうと思っていた、との反論を封じる)を立証し、まず実行行為性の問題をクリアしなければなりません。 その上で、「故意」の立証に入ります。 でも、「殺意」の立証に成功すれば、心臓に刺さったのは「狙っていたから」との推定が働きますから、実行行為性の立証も容易になります。 以上のように、「殺意」の立証ができれば、「実行行為」も「故意」も立証が容易になります。 このように、実際上の立証が容易になることから、「殺意」の有無が焦点となることが多いのです。 また、「故意」が認定される場合であっても、「殺意」の有無は量刑を決定する大きな資料となりますので、「殺意」の有無は焦点とならざるを得ません。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1506054568/403
殺意を被告が否認する場合には検察としては状況証拠から殺意はあったとしてあくまで殺意の立証をしてもいいし故意の立証に絞ってもかまいません 被告の内心状態である殺意に比べ故意の立証はより客観的に行われます 例えば青酸カリが致死性の毒物であることを承知しつつそれを飲ませれば社会通念上当然に死んでも構わないと思っていたつまり殺人罪の故意はあったと裁判所は認定します ナイフの場合には被害者の動きもあるので仮に心臓に刺さったとしてもまずそこを狙ったこと腕を刺すくらいにしておこうと思っていたとの反論を封じるを立証しまず実行行為性の問題をクリアしなければなりません その上で故意の立証に入ります でも殺意の立証に成功すれば心臓に刺さったのは狙っていたからとの推定が働きますから実行行為性の立証も容易になります 以上のように殺意の立証ができれば実行行為も故意も立証が容易になります このように実際上の立証が容易になることから殺意の有無が焦点となることが多いのです また故意が認定される場合であっても殺意の有無は量刑を決定する大きな資料となりますので殺意の有無は焦点とならざるを得ません
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