[過去ログ] なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】79人待ち©2ch.net (1002レス)
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(1): (ワッチョイ) 2017/10/07(土)04:49 ID:znNQtcwQ0(1/3) AAS
警察法上の「管理」について --- 国家公安委員会(公安委員会、公安警察あるいは公安調査庁とは異なる)
外部リンク[html]:www.npsc.go.jp
1 「管理」の意義

一般に、行政機関相互の関係を表す場合における「管理」の用語は、「監督」又は「所轄」と対比して、
下位の行政機関に対する上位の行政機関の指揮監督が、内部部局に対する場合と大差ない位に立ち入って行われることを示すときに用いられる

国家公安委員会と警察庁との関係について、警察法第5条第2項において用いられている「管理」の意味も、基本的にはこれと変わるものではないはずである

ただ、警察法においては、

国家公安委員会を警察に関する最高行政機関と位置付けながらも、警察事務の執行については、別個の組織として警察庁を設置してこれに行わせ、
自らはその執行を管理する責めに任ずることとし、国家公安委員会は、警察行政の民主的運営の保障と政治権力からの中立性の確保のため、合議制の機関とされ、
【その構成員たる委員には、警察の職務経験を有する者は排除され】、社会各界の有識者が充てられることとされていること等にかんがみ、
省8
717: (ワッチョイ) 2017/10/07(土)04:50 ID:znNQtcwQ0(2/3) AAS
いずれの場合においても、公安委員会の行う「管理」に内在するものとして、
警察庁は、適宜、国家公安委員会に対して警察事務の執行につき所要の報告を行うべき職責を有し、
また、国家公安委員会から報告を求められたときは、速やかにそれを行うべきものである

3 地方警察関係

以上の理は、地方公安委員会と地方警察本部等との間においても、妥当する
719: (ワッチョイ) 2017/10/07(土)09:35 ID:znNQtcwQ0(3/3) AAS
>>718
緊急車両が歩行者ではなく一般車と事故を起こした場合もそれなりに責任を問われるだろうに
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