[過去ログ] なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】79人待ち©2ch.net (1002レス)
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762(2): (ワッチョイ) 2017/10/09(月)10:20 ID:dRvZqm1T0(1/9) AAS
>>671
>>663で答えてるだろうが。スピート違反ではなくスピード測定及び取り締まりの公務。
安全に測定できることを十分に確認した上で行っており、特殊訓練を受け優れた警察官が公務を執行している。
それが「スピード違反」である訳がない。
その、スピード違反を取り締まる為の公務なんだよ。分からんヤツだな。
763: (ワッチョイ) 2017/10/09(月)10:45 ID:D6n1UvHp0(6/10) AAS
>>762
覆面パトカーや、通常のパトカー、白バイ、救急車、消防車など緊急車両は
緊急車両であっても緊急走行中でなければ、一般車と同様に、
制限速度に従わなければいけないし、一時停止など停止場所では止まる必要がある
緊急走行中(★)であれば速度超過できるし、停止場所で止まる必要はない
=====
★緊急走行中とは、赤色灯を点灯しサイレンを鳴らしている状態である。
★現在では電力会社やガス会社等の赤色灯を装備した車両も存在する。
★なお、青色灯は点灯しても緊急車両でない。
=====
省11
764: (ワッチョイ) 2017/10/09(月)10:51 ID:D6n1UvHp0(7/10) AAS
>>762
警察法上の「管理」について --- 国家公安委員会(公安委員会、公安警察あるいは公安調査庁とは異なる)
外部リンク[html]:www.npsc.go.jp
1 「管理」の意義
一般に、行政機関相互の関係を表す場合における「管理」の用語は、「監督」又は「所轄」と対比して、
下位の行政機関に対する上位の行政機関の指揮監督が、内部部局に対する場合と大差ない位に立ち入って行われることを示すときに用いられる
国家公安委員会と警察庁との関係について、警察法第5条第2項において用いられている「管理」の意味も、基本的にはこれと変わるものではないはずである
ただ、警察法においては、
国家公安委員会を警察に関する最高行政機関と位置付けながらも、警察事務の執行については、別個の組織として警察庁を設置してこれに行わせ、
自らはその執行を管理する責めに任ずることとし、国家公安委員会は、警察行政の民主的運営の保障と政治権力からの中立性の確保のため、合議制の機関とされ、
省9
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