[過去ログ] 河野コンサル河野一良リーガルバンク鈴木泰幸 [無断転載禁止]©2ch.net (37レス)
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7: 2017/09/05(火)07:34 ID:3s/ih5mG(1) AAS
「日本唯一の事業承継専門会社 河野コンサルとパートナー契約を締結し、
同社代表と共に全国各地のホテルで年間約30回の事業承継セミナーの講師を務めている。
外部リンク[pdf]:www.lec.co.jp
<2013年 事業継承セミナー(予定)> 「事業承継と会社防衛(株式)」セミナー
テーマ 「オーナー企業のための無議決権株式」 外部リンク[html]:www.legal-bank.com
外部リンク[pdf]:www.kawanokc.co.jp
外部リンク[pdf]:www.kawanokc.co.jp
外部リンク[php]:www.lec-jp.com
外部リンク[pdf]:www.lec.co.jp
司法書士法人名 司法書士法人リーガルバンク外部リンク[html]:www.legal-bank.com
省11
8: 2017/09/06(水)09:05 ID:VOOeO4XW(1) AAS
梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、梅津公認会計士
事務所・所長の梅津さんが語る、真の豊かさとは・・・ · 物件名VIP関西センタービル 住所大阪市中央区北浜2-3-10
· 最寄り駅淀屋橋駅 徒歩7分北浜駅 徒歩1分 竣工1976年 · 基準階坪数80.57坪 用途/仕様賃貸事務所/オフィス
事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵
所在地 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
・・河野コンサルパートナー 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津 善一
住所: 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3−10 VIP関西センタービル 6F電話:06-6232-1185
公認会計士 小川泰彦事務所 住所: 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目4−16 センチュリービル 8F電話:06-6448-2022
公認会計士 三宅会計事務所 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目6−1106-6201-5656
税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ 住所: 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町1丁目6−15電話:06-6231-2310
省8
9: 2017/09/07(木)15:32 ID:WBOe1lI/(1) AAS
そりゃあ大阪国税局資料調査課や東税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらい節税ならね
持株会社や従業員持株会や役員持株会を利用して相続税の租税回避や脱税指導指南を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
なんの理由もなく資本政策だと言って十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。 高額報酬コンサル報酬を会社経費になるから得だは危ないですね
東税務署や大阪国税局資料調査課の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。全件反面で役員賞与否認から7年間重加算税も簡単に更正決定しますよ
国税や税務署の課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。相続税の増税路線をバカにした未公開株式節税事業承継コンサルは天敵国賊・反逆者と見えますよ
いわば国家権力の象徴最後の砦なんですよ。 だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう? アルカポネでも脱税から壊滅しましたよね
相続税の財産評価基本通達の抜け穴や不備を突いて相続税の未公開株式の評価を下げる節税コンサルは偽税理士行為・名義貸し非税理士提携ですね
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。
だってバックは日本国家政府ですからね、マイナンバー制度でも情報最強ですよ。まあ事業承継コンサルや相続税の節税コンサルの遣り口など見てると、国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
捕まえてくれと言わんばかり派手のセミナーで顧客をつかまえ相続税の節税コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
省2
10: 2017/09/08(金)10:44 ID:OvobVLB0(1/2) AAS
処分の理由
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
その業務を行わなければならない義務があるにもかかわらず,被処分者は,上記第1の2の
とおり,自らの受任事件において,依頼者と金融業者との間で成立した和解契約書のコピー
に,和解金よりも過少金額を記載し,これを依頼者に交付することによって過少金額があた
かも和解金であるかのように見せかけるとともに,和解金と過少金額との差額を着服した。
このような行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),及び○司法書
士会会則第82 条(品位の保持等),第101 条(会則等の遵守義務)に違反するものであって,
極めて悪質で,かつ,その責任は極めて重大であり,司法書士に対する国民の信頼を大きく
失墜させるものである。
11: 2017/09/08(金)11:12 ID:OvobVLB0(2/2) AAS
当税理士事務所でも、優良法人が、偽税理士の事業承継相続税の節税未公開株式セミナーの犠牲になった。 優良法人の税務顧問も奪い取られた 。非弁偽税理士なら消費者生活センターで返金交渉だ
大阪国税局資料調査課では7年間遡る無条件の役員賞与否認され重加算税課税される。さらに優良申告法人取り消しや青色申告取り消しまでされる。国税に楯突いて敵に回す大胆不敵偽税理士だ。
元三和銀行のカルト洗脳セミナーで、優良法人の社長を洗脳して、役員賞与重加算税の否認や節税のコンサルの否認責任・優良申告法人取り消しの責任を取らないのだから大胆な脱税を提案できる。
税理士は無限責任を負うからできない そのニセ税理士の手先の正規資格の税理士まで金で買収して抱えている。 無資格の偽税理士だから大胆不敵な租税回避の脱税コンサルタントだ
税務調査の否認を奴隷の配下の税理士や司法書士にも損害の連帯保証してもらう他ない非税理士提携や名義貸しに関与だから責任をもって仕事するべきだ。自動車事故の無免許運転無保険運行は犯罪だ
毎月何回も、カルト洗脳セミナーを頻繁に全国展開し、営業を猛然と掛けてきている。相続税の増税路線の国民へ負担方針という国税局に反旗を翻し敵対している税理士法52条無償独占違反
手下の税理士に株価計算と相続税試算をして、株式を持ち株会社等へ譲渡して 相続税の脱税を指揮しているコンサルと言う証拠を掴んでいる。 今頃ホームページに報酬料金表がない詐欺師の手口
ニセ税理士行為を上手く回避しているが、完全な主導的・実質的、ニセ税理士行為である。 しかし、これ以上、この新しいタイプのニセ税理士を跳梁跋扈させては、税理士の未来は無い。
仮に、配下の税理士の試算計算で10億円の相続税が5億円に低減すれば、5千万円のコンサル報酬を獲得する。月次顧問は10万円だ 400社なら月4000万円の顧問料だ 年間4億8千万だ
偽税理士や非税理士提携の事業承継コンサルタントの包囲網が狭まって相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・持ち株会社や従業員持株会へ譲渡の抜け穴の脱税指南事業承継コンサル。
省1
12: 2017/09/09(土)09:08 ID:ecj+Bd5G(1) AAS
外部リンク:www.family-office.co.jp
2016/09/05Category:相続税対策 銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に
自社株の相続税対策に悩む中小企業の経営者に対して銀行主導で行われた相続税対策が国税の税務調査において認められず、国税を相手に訴訟となっている
ケースが増えているとの報道が産経新聞においてなされました。
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかったのは自社株対策について「持株会社」を利用するものですが、この持株会社を利用した相続税対策は
日本全国の銀行が日本全国の会社経営者に提案してきました。
報道されているのは中小企業の経営者となっていますが、上場企業のオーナーにも同じ提案がされており、現実に上場企業のオーナーが税理士長嶋に相談されています。

税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があったお客様には
、お止めになることを勧めてきました。その理由は次の2点です。・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう
・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる
省6
13: 2017/09/10(日)08:55 ID:wqCO5Gdu(1) AAS
大阪の二代目税理士で河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸
に優良顧問先を事業承継で奪われたのですが先日、大阪国税局資料調査課から河野コンサルへ支払い報酬4000万円の
損金不参入の役員賞与課税といわれたので慌てて助けてくれ元の税理士へ相談に来たんだが断った
たとえば、多額の相続税の脱税指南の報酬だけ取られて、税務調査になると一目散に逃げてしまったり・・・無責任な事態が有ります。
オーナーの持ち株会社とか従業員持ち株会とか会社の費用じゃない。オーナーの相続税対策費・租税回避・脱税指南だから相続税の増税路線に反する
役員賞与課税されたんだ。ネット報道では国民消費者生活センターがニセ税理士非弁河野コンサル・河野一良と司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸の
贋税理士行為・非弁行為提携・非税理士提携などで高額報酬を返却をしてくれているという。
ざまあみろだ・違法のニセ税理士は大阪国税局から全件の税務調査の反面の重要監視対象と親しい大阪国税の税理士管理官に聞いた
役員賞与課税されたるんでは中身の事業承継も信頼も知れたもんだ・プロのコンサルタントでない信用がガタ落ちだ
大阪の元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の商業高卒専門職の恥かしい素人以下のニセ税理士で非税理士提携だ
省8
14: 2017/09/11(月)08:11 ID:DqTIGY+H(1) AAS
講義内容<第一部>『なぜ、事業承継対策をやらない会社が勝ち組なのか』外部リンク:ksp-consulting.co.jp
【講師】株式会社K’sプライベートコンサルティング代表 金井 義家
今ある「事業承継対策」のほとんどは、金融機関などのセールス目的「持株会社方式」を実行すると相続税が急増する仕組みを解説
自社株対策で選択を誤ると会社の競争力が大幅に低下するというリアルな現実なぜ「事業承継対策を何もしない」会社が「勝ち組」になっていくのか?
<第二部>ついにここまで来た「専門特化型会計事務所」〜公益社団・財団法人に特化した日本で唯一の会計事務所!!〜
【講師】株式会社K’sプライベートコンサルティング代表 金井 義家
アダムズグループ / 堀井公認会計士事務所 公認会計士・税理士・行政書士 堀井 淳史
2003年に公認会計士試験2次試験に合格。あずさ監査法人に入社後、IPO支援、M&A支援、再生支援、マネーロンダリング防止対策支援、
法定監査等の多岐にわたる業務に従事。2008年にあずさ監査法人を退社後、堀井公認会計士事務所を設立し、所長に就任。同年株式会社アダムズを設立、
代表取締役に就任。2008年より公益法人支援業務と新規起業家支援業務を展開。2013年度より新規起業家支援業務を廃止し、公益法人支援業務に特化。
省3
15: 2017/09/16(土)09:03 ID:OiRp+Wbs(1) AAS
国税から否認されています
持株会社や、従業員持株会、種類株式は
相続税の節税対策は
否認されています
弁護士から損害賠償請求されています
16: 2017/09/16(土)11:58 ID:XvX2UaCZ(1) AAS
このスキームもともとは銀行からの提案です。低リスクの融資案件で、かつオーナーに入る株式売却代金で金融商品の販売ができるのでゴリゴリ提案してくるでしょう。
(もちろん銀行員の中にはバンカーとしての矜持を持って、本来あるべき銀行業務をおこなっていらっしゃる方もいます。しかし、組織の中にいる人間が自分の信念だけで
身を処することは難しいのが現実でしょう。)
オーナー一族にとっては確かに節税効果が期待できますが、完全に事業部が独立して機能するような大企業ならともかく、一般的な中小企業にとっては企業体としての経済合理性はないでしょう。
 しかし、予見出来ない取引について何でもかんでも総則6項※の適用により否認する国税当局の姿勢には疑問が残ります。租税正義は租税法律主義によって担保されるのが原理原則ではないでしょうか。
※財産評価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。こわっ!
 いづれにしろ、同スキームの可否については今後の司法判断に注目です。
17: 2017/09/22(金)15:47 ID:eWtPMzdh(1) AAS
事業承継・自社株相続対策に悩む中小企業の経営者が銀行から提案された「持ち株会社方式」による節税策を実行したところ、
税務署に承認されず課税されるという事例が相次いでいるそうです。
ある会社の経営者が後継者である息子に会社を譲ろうとしたらその会社の業績が良く自社株の評価額が高かったため、このままでは
多額の相続税がかかるという事を知り、銀行に相談したところ銀行から「持ち株会社方式で節税対策」を進められたという事例なのです。
具体的には、相続を考えている会社をA社、新たに設立した持ち株会社をB社とした場合
持ち株会社のB社は取引銀行から借り入れをし、A社の株を買い取ります。
国税庁通達では、「B社とA社を親子関係にしたり、B社の借金が増えたり
すれば株式評価額は下がる」と規定しているため、株価は大幅に下がります。
A社では自社株を持っていないので息子への承継時に保有していた分の相続税が無くなることになります。
さらに、B社は銀行から借り入れを起こしている関係で評価額が下がって
省4
18: 2017/09/23(土)10:06 ID:Tz6qn+Xh(1) AAS
外部リンク[html]:www.sankei.com
▽よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。
早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。
このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。
この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。
銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報)
ただ、この記事で念頭にあるのは、恐らくトステム事案ですね。
以前、ブログで、白井先生が扱っています。
トステム創業者遺産で申告漏れ(3)白井一馬
トステム事案は、総則第6項の問題でした。
省4
19: 2017/09/24(日)09:38 ID:gTOmUM/5(1) AAS
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式だけの従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩して借金してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
省3
20: 2017/09/27(水)10:50 ID:di115OgH(1) AAS
よく、都市銀行が勧めている持株会社化スキームですね。早期に自社株による事業承継ができるので、意味ある手法ではありますが。
このあたり、粗い手続きで、調査で問題になる事例もあり。この辺、金井義家先生の税務弘報2016年7月号記事でも扱っていました。
銀行提案の自社株対策の落とし穴(税務弘報)ただ、この記事で念頭にあるのは、恐らくトステム事案ですね。
以前、ブログで、白井先生が扱っています。トステム創業者遺産で申告漏れ(3)白井一馬
トステム事案は、総則第6項の問題でした。簡単に言えば、あざとすぎると言われてしまったわけですが。
スキームを大雑把にしか知らない人達には。きめ細かな手続きなど求むべくもなく、粗すぎる手続きが調査で問題になる。
ということだと想像しています。問題は、このままだと、丁寧な提案も、雑な提案も糞味噌になること。
税理士が提案に関わる際には、要注意ですが、さて
21: 2017/09/29(金)15:55 ID:82QMq2mF(1) AAS
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても
、いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
外部リンク:mas-mas.jp
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
22: 2017/10/13(金)10:50 ID:txQMVGAS(1) AAS
確かに、事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬は会社経費に成りません。これを経費になるというのは脱税指南
事業承継コンサルタントが「税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています重要監視対象です
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし将来否認され
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。 コンサルタント危険否認リスクが高いです。 大阪国税局の管轄の詐欺師だ。民事裁判で損害賠償請求です
当然国税ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です 大阪国税局資料調査課の脱税指南重要監視対象です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
後出しジャンケンの否認追徴事例のトステム課税事件など相続人から損害賠償請求されたら破産しか無いでしょう。 本当に危ないです全部否認されます
財産評価基本通達など通達だから法律と違い国税局の内部の事務処理方針にすぎません。実際は税務職員しか拘束効果ないのです。
省3
23: 2017/10/19(木)04:28 ID:0VDfUYmO(1) AAS
やばいですキケンです
大阪国税局から狙われる事業承継コンサルタントが持株会社で否認されています
支払い報酬が認定役員賞与課税されています
24: 2017/11/20(月)17:21 ID:9eDy8N43(1) AAS
処分の理由
1 司法書士は,司法書士法第2条において,常に品位を保持することが職責として義務付
けられている。これは,司法書士は,国から独占業務を付与された資格者であって,一般
国民の依頼を受けて,不動産の権利に関する登記の申請手続等について代理し,これらの
手続の円滑な実施により国民の権利の明確化に寄与するという重要かつ公共的な役割を担
う司法書士制度を運用する立場にある者であることから,これらの業務の重要性に照らし,
その職責として,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠
実にその業務を行わなければならないとされていることによるものである。
2 本件行為に関し,A調査士が弁護士法第72 条に規定する非弁護士の法律事務取扱い禁止
の条項に違反する行為を行ったとして逮捕,起訴され,罰金20 万円の略式命令を受けてい
省7
25: 2017/12/01(金)06:42 ID:U+AySYER(1) AAS
持株会社や、一般社団法人の相続税の節税対策が否認されています

へっざまあみろ
後だしジャンケン
26: 2017/12/05(火)15:06 ID:8gLNvEgT(1) AAS
相続税逃れに待った 社団法人の悪用目立つ 税・予算 経済2017/11/29 18:00日本経済新聞 電子版
 政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、
非課税の対象を限定する。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らす。相続税は税率引き上げで負担が増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保つ。
 社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、
実質的に非課税で資産を承継できる仕組みだ。
 社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、誰でも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。財務省は親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から
外すなどして節税の拡大を防ぐ。
 また、宅地の相続時にかかる評価額を8割減らす制度を使った節税策も防止する。同制度では親と子が別居していても、子に持ち家がない場合などに特例として減税を受けられる。相続を受ける子が自らの
建物だけを孫に贈与することで持ち家がない「家なき子」となり、特例の適用を受けるケースが増えているという。
 財務省は、子が相続時に住んでいた家がもともと子が所有していた家だった場合や、子が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にすることなどを検討している。財務省によると
省1
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