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河野コンサル河野一良リーガルバンク鈴木泰幸 [無断転載禁止]©2ch.net (37レス)
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: 2017/12/24(日)08:42
ID:xHHkI560(1)
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27: [] 2017/12/24(日) 08:42:40 ID:xHHkI560 一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ2017/11/30 http://cerveau-creer.jp/contents_192.html 一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です。 今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました。 とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面、こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました。 ま、こんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたし、そんな提案に乗る納税者もバカだなぁと。失礼笑 とまぁ、こういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのは、そもそもやっちゃダメですよね。 個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です。借金して資産移してたりしたら目も当てられません。 それにこういう提案をして、暴利を貪っているクソな税理士が一番悪いと思います ・・・国も設立要件について「公序良俗に反しない限り全ての事業が対象」(法務省)としている。16年は6075件が設立されており、この5年で1.5倍という急増ぶりだ。登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている。 政府・与党は親族が代表者を継いだ場合、非課税の対象と見なさず、課税対象とする方向で検討を進める。 日本経済新聞 2017/11/3 朝刊・・一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため、一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで、一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが、 一連のスキームの概要です。一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから、相続財産(不動産や事業会社株式等)の価値抑制には有用なのですが、一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません。 このスキームを行う場合には、一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますが、その後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから、 今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/cgame/1502588418/27
一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ 一般社団法人の相続税回避スキームができなくなるよ税理士の長村です 今日の日経新聞に一般社団法人を利用した相続税回避スキームが封じられそうだという記事が掲載されていました とうとうここも改正されるのかと感慨深い気がする反面こんな都合のいい租税回避スキームは個人的にはアウトだよねぇと考えていました まこんなリスキーな提案をして回る税理士が多いことも知っていましたしそんな提案に乗る納税者もバカだなぁと失礼笑 とまぁこういった税務スキームで後になって改正されるとどうにもならないっていうのはそもそもやっちゃダメですよね 個人から社団に資産を移す際の譲渡所得課税が無駄になりそうな悪寒です借金して資産移してたりしたら目も当てられません それにこういう提案をして暴利をっているクソな税理士が一番悪いと思います 国も設立要件について公序良俗に反しない限り全ての事業が対象法務省としている年は件が設立されておりこの5年で倍という急増ぶりだ登記だけで簡単に設立できる点が節税策として活用される一因になっている 政府与党は親族が代表者を継いだ場合非課税の対象と見なさず課税対象とする方向で検討を進める 日本経済新聞 朝刊一般社団法人には株式会社のような株式の持分という概念がないため一般社団法人を支配する理事というポストを承継するのみで一般社団法人が保有する不動産等の資産を次世代に承継できるというのが 一連のスキームの概要です一方株式会社の場合は株式自体が相続財産として相続税の課税対象となることから相続財産不動産や事業会社株式等の価値抑制には有用なのですが一般社団法人のように相続財産から切り離すほどの効果は見込めません このスキームを行う場合には一旦個人で所有している不動産や事業会社の株式等を一般社団法人に譲渡する必要がありますがその後ずっと相続税がかからないなら資産移転に係るイニシャルコストの負担だけで済むわけですから 今ずぐやった方が得だよねと悪徳税理士が提案して回っていたわけです
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