おまいら、楽譜のコピーぐらい常識だよな! (887レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん
516(1): 2006/11/09(木)17:46 ID:uZV2QMVO(1) AAS
「楽譜のコピー」について確認すると、
結論を先に言えば楽譜のコピーは、その目的の如何を問わず著作権法違反に問われます。
つまり、そのコピーを見ようが見まいが、使おうが使うまいが関係ない。例えばレアな楽譜を借りてきて、コピーを取ってコレクションとして自分のものにすることもアウト。
例外的に認められることは、
1)自分で購入した(所有する)楽譜をコピーし、自分で使用すること。(他人に譲渡は出来ない)
2)学校の授業で使用するため、担当教師自身がその必要分を自らコピーすること。(但し、コンビニなどのコピー機を使うことは出来ない)
まあ、具体的に言ってみればこんなとこ。(保護期間が過ぎたものはもうちょっとややこしい)
ともかく「コピー機」など想像もしてない時代の法律をタテにした権利だから非現実的なことこのうえない。でも著作権者(メディア)はわざわざ自分の利益を手放すつもりはないから、時代に逆らってでもいろいろ理屈を付けて著作権の保護を強化しようとしている。
だいたい著作権の保護期間を70年にすることが、芸術家の創作意欲の継続にどう繋がるのか。単にメディアの稼げる期間を延ばそうということでしかない。
こんなフザけた著作権制度なんか一度ぶっ壊して、本当に芸術のためになる著作権制度を考え直すべき。
省1
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