[過去ログ] 河野コンサル河野一良の本当評判は? (89レス)
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62: 名無し 2015/06/09(火)13:10 ID:ZYiMhFrt0(1) AAS
そんな事はないだろ
63: 消費者センター被害返金 2015/07/20(月)08:49 ID:2ZkpMKGE0(1/2) AAS
いや、何にしてもね、やりすぎはいけませんよ。そりゃあ国税局資料調査課や税務署だって全てのことを把握しているとは限りませんから少しくらいは良いが高額の場合に
持株会社や従業員持株会や役員持株会を利用して相続税の租税回避や脱税指導指南を行ってもバレないかも知れませんよ、本当のところ。でもね
なんの理由もなく資本政策だと言って十何億円も本来の本体会社業から除外なんかしちゃあやりすぎですよ。 高額報酬コンサル報酬を会社経費になるから得だは危ないですね
税務署や国税局資料調査課の調査能力と権力をあんまりナメちゃダメですよ。全件反面で役員賞与否認から7年間重加算税も簡単に更正決定しますよ
国税や税務署の課税当局って、警察と軍隊と並んで国家の根本を成すべき組織ですからね。極端なコンサルは相続税の増税路線をバカにした事業承継コンサルは天敵国賊・反逆者と見えますよ
いわば国家権力の象徴最後の砦なんですよ。 だから昔から税吏は怖いというイメージで言い伝えられてきたでしょう? アルカポネでも脱税から壊滅しましたよね
相続税の財産評価基本通達の抜け穴や不備を突いて相続税の未公開株式の評価を下げる節税コンサルは偽税理士行為・名義貸し非税理士提携税理士法52条無償独占違反ですね
今でこそ税務署の職員の方などは当たりが優しくなって、さも「国民の立場に立った身近な税務署」ってイメージがありますが、いざとなればヤクザより怖いはずですよ。
だってバックは日本国家政府ですからね、マイナンバー制度でも情報最強ですよ。まあ事業承継コンサルや相続税の節税コンサルの遣り口など見てると、国税をナメすぎですね。もう少し慎重にやらないと。
捕まえてくれと言わんばかり派手のセミナーで顧客をつかまえ相続税の節税コンサルしても、当初の何年間か調査に来なかったんで図に乗ってたんでしょうけど、国税や警察は泳がすテクニックも持ってますからね。
省2
64: 消費者センター被害返金 2015/07/20(月)08:50 ID:2ZkpMKGE0(2/2) AAS
相続節税高額コンサル報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が税務署から全面否定方向悪質租税回避とされます
事業承継相続税の節税セミナーや未公開株式対策セミナーのセミナー代やコンサルタント報酬・司法書士報酬や税理士報酬は会社経費に成りません。
事業承継コンサルタントが「実効税効果約38%からも損金算入できるからお得ですよ」と言う勧誘行為なら故意の脱税と見做され重加算税まで課税されます
公開株式や事業承継の財産評価基本通達のコンサルタントは税理士法52条違反だろうし提携税理士に説明させるなら非税理士提携や名義貸しです
大阪国税局が異常な時期の高額支払いを役員賞与否認という法人課税部門・個人課税部門・資産税課税部門をKSKで情報を統合しています
それが役員賞与否認され重加算税やオーナー社長の個人所得源泉税まで追徴課税されれはコンサルタントの信用は完全に無くなるだろうし
将来の未公開株式や相続税の節税コンサルタントが否定されるという暗黙的意思の国税からのメッセージとなります。
非弁行為偽・ニセ税理士提携・名義貸し非税理士提携の交渉違法から報酬や役員賞与否認被害は国民消費生活センターから「報酬や役員賞与被害も全額返金しろ」と
当然国税では迂回の脱税のセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針です
やはり正規の資格の税理士は否認や国税の怖さを知っているから無茶な未公開株式の持株会社や従業員持株会や未公開株式譲渡など出来ないです。
省5
65: 消費者センター返金 2015/07/21(火)06:47 ID:t3qsOFUV0(1) AAS
【安心の事業承継コンサル連帯保証書】 平成26年1月6日 会員どの
河野コンサルのコンサルに拠る以下の件について全額損害を連帯保証致します また頂いた報酬に法定金利をつけ、即時に返却いたします。
?税務当局による相続税・贈与税・譲渡所得税・法人税の課税・否認の全損失
?持ち株会・持ち株会社に起因する、兄弟の遺産分割の紛争発生の精神的損害と裁判費用全て
?その他、河野コンサルのコンサルに起因するすべての損害全て なお、会員様は、証明責任は無く、被害が有れば、全て河野コンサルが負います
以下の連帯保証人が、損害を全額補填いたします。責任者 河野コンサル代表取締役 会長 河野一良 同社長 工谷隆司 なお、個人としても賠償の責に任じます。
連帯保証人 公認会計士 梅津公認会計士事務所 公認会計士 小川泰彦事務所 公認会計士 三宅会計事務所 税理士 対策実施 IBS本町合同会計グループ しんせい綜合税理士法人 甚田総合会計事務所
辻・本郷税理士法人 浜野会計事務所 福家智子税理士事務所 文平・山本事務所 司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸 以上印鑑証明書を付け、公正証書で作成致します。
外部リンク:www.wantedly.com 株式会社河野コンサル株式会社河野コンサル外部リンク:kawanokc.co.jp
ム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘脱税否認脱税コンサル国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。著しく不適当と認定した。
省4
66: 国税に楯突くのは危険 2015/07/22(水)12:35 ID:dIrHctX+0(1) AAS
事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えない。 外部リンク[php]:www.family-office.co.jp
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】 コンサルタントは正規税理士でないので責任を負わないです
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である危険がわかります。通達などトステム否認では自己否定されました
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。 無責任だからできるのです
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか。 危険です。怖いです
無資格者(ニセ税理士)だけに、都合の悪いことが起これば消えてしまう人たちです。常識的な感覚を持っている税理士であれば、極端な相続税の節税は嫉妬から課税あること知っています。
このようなリスキーな相続税対策を提案することは考えられません【最も重要なことは創業家の名前に傷がついてしまったこと】同じ財産評価基本通達が将来もそのママではありません。
経営者・医師・不動産オーナーなど、それなりの地位や名声のある方々にとって最も痛手となるのは、このような報道がされることで名前に傷がついてしまうことです。
極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか
省2
67: 非弁相談行政書士 2015/08/22(土)11:16 ID:RbNm6fSJ0(1) AAS
行政書士による「非弁(弁護士法違反)市民法務相続相談事案」が国民生活センターからも注意勧告が行政書士会に寄せられるほど頻発してしまっているようです。
行政書士による「会社設立登記申請・相続登記申請」では司法書士会から、「相続税の税務申告」では税理士会から、「就業規則作成」では社労士会から、
「商標登録」では弁理士会から頻繁に苦情が寄せられている「士業界のならず者」状態にフルボッコされています。遺産分割相続遺言書専門行政書士は非弁
非弁活動のオンパレードになってしまうのではないかと心配してしまうのです。本当にそんなことになったら「行政書士制度」自体の存在が危ういことになっちゃうから。
外部リンク[html]:champpapa.blog.jp
非弁行為している行政書士多いですよね。遺言書遺産分割相続、離婚関係は非弁行為に該当する例が多いようです。他士業も仕事が少なくなっているようですから、
告発など受けなければいいのですが?たまに遺産分割・相続・離婚で感情的なしこりのあるケースにぶつかるとすぐに退席させていただきます。
士業全般に「需要」が縮小していく中での縄張り争いはさわらぬ神に崇りなし、です。
国民生活消費者センターが立ち上がり正義の消費者の味方とアダルトサイト高額請求で行政書士を交渉違法と同じように報酬を返金してくれます。
消費生活センターは返金交渉してくださいます。国民消費生活センターとは 外部リンク:d.hatena.ne.jp
省3
68: 名無し 2016/03/16(水)17:01 ID:KuDUWtiN0(1) AAS
あげ
69: 租税回避危ない 2016/08/30(火)19:47 ID:eqww09Mh0(1) AAS
自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO! 追徴課税などを受け国提訴が相次ぐ…
2016.8.29 06:00
自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引銀行から提案された別会社へ株を売却するなどの「節税策」を実行したところ、税務署に認められずに課税され、
国を相手取った訴訟に発展するケースが増えている。国税当局が租税回避行為とみなして厳格に臨んでいるためだ。専門家は、こうした国の判断を認める判例が出てくれば、
節税策を提案する銀行や税理士の責任も問われると指摘する。(略)
ところが税務訴訟を多く手がける都内の弁護士によると、こうして下落させた株価を国税当局が認めず更正処分(追徴課税)を行うケースが昨年ごろから徐々に増えているという。
東京国税不服審判所に審査請求したものの認められず、課税取り消しを求めて国を提訴する事例も出始め、今後の司法の判断が注目される。同弁護士は
「富裕層への課税強化の流れから、調査の現場が積極的に執行する方向にかじを切った印象だ」と指摘する。
国税庁通達どおりとはいえ、このような株の評価減は相続税を減らす以外に目的がない。このため、「これらのケースでは国税当局が租税回避行為と認定した可能性がある」
(資産課税に詳しい税理士)という。外部リンク[html]:www.sankei.com
70: 否認 2016/09/08(木)09:13 ID:ygRmtcCW0(1) AAS
外部リンク:www.family-office.co.jp
【国税は既に一般社団法人を活用した相続税対策の問題点を指摘している】
国税は既に一般社団法人を活用した相続税対策の問題点を指摘している点に注意しなければならないでしょう。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されたのは平成20年12月1日ですが、その
前年の平成19年7月4日に税務大学校の論文において次のような課税上の問題が既に指摘されています。
相続税・贈与税のあり方について−新たな非営利法人制度を素材として−
「このような懸念を払拭するためには、まずは、新たな非営利法人を一律に相続税法第66条の対象に加えた上で別途、
租税回避の問題のない法人を適用除外とするなど、より踏み込んだ見直しが必要となる。」
【一般社団法人と類似する事例が国税不服審判所において否認されている】
一般社団法人を活用した相続税対策に類似する事例が国税不服審判所において現実に否認されていることにも注目すべきでしょう。
省2
71: 悪徳司法書士に850万円請求 2016/09/17(土)09:19 ID:cx8wMZsq0(1) AAS
会社分割と不当労働行為 2016-09-09 13:02:25 | 会社法(改正商法等) 悪徳司法書士は組合員らに対し、合計約850万円を支払え
大阪高裁平成27年12月11日判決(労判1135号29頁)by 栗坊日記
外部リンク:www.ik-law-office.com
平成27年12月11日の大阪高裁判決(佐村浩之裁判長)は、
司法書士が会社分割に関する豊富な経験を有していたこと、
会社分割登記だけでなく会社分割による財産関係をも把握していたこと、組
合との合理化に絡むトラブルが会社分割の原因であることを認識していたこと、
N氏に新福住の社長を紹介したこと、
組合員がすべて新福住に残ることを知っていたこと、
会社分割無効の訴えの期間制限についてN氏に回答したこと等
省8
72: 租税回避 2016/09/18(日)08:56 ID:6gwKpz4X0(1) AAS
東証1部上場の電子機器大手「キーエンス」(大阪市東淀川区)の創業者で名誉会長の滝崎武光氏(71)の
親族が、大阪国税局の税務調査を受け、資産管理会社の株式を滝崎氏から受け取った際の
贈与税1500億円超の申告漏れを指摘され、約350億円を追徴課税されていたことが、関係者の話でわかった。
外部リンク[html]:www.yomiuri.co.jp
キーエンス創業家、1500億円申告漏れ 株贈与、数百億円追徴課税 大阪国税、資産管理会社の評価減認めず
センサーや計測機器の大手メーカー「キーエンス」(大阪市東淀川区、東証1部)の創業者、滝崎武光名誉会長(71)の親族が大阪国税局の税務調査を受け、
同社株を保有する資産管理会社の株式の贈与をめぐって約1500億円の申告漏れを指摘されたことが17日分かった。過少申告加算税を含めた贈与税の追徴税額は数百億円。(産経新聞)
キーエンスの筆頭株主は創業者の資産管理会社、ティ・ティ(大阪府豊中市)で、今年3月現在で発行済み株式総数の17・87%(16日終値で7823億円)を保有する。
関係者によると、滝崎氏らはティ・ティの経営にかかわる別会社を設立し、別会社の株式を親族に贈与。親族は、法人を親子関係にすると株式評価額が下がると規定する
国税庁通達に沿って贈与税の申告を行った。これに対し、国税局は通達の形式適用を認めず、申告された別会社の株式評価額が低すぎると認定し、課税したもようだ。
省1
73: 相続税の租税回避 2016/10/09(日)09:37 ID:4sfu7eCp0(1) AAS
正規税理士の資格が無い相続税の節税や事業承継コンサルティングで今どきホームページに料金表も無く、一体いくら報酬か疑問です。 外部リンク:www.minpokyo.org
相続税の節税の遺言者や遺産分割まで介入し非弁行為を為し相続税の節税の報酬として、月次顧問や高額請求するなら実質的に完全な税理士法52条違反や非弁行為です
提携税理士が相続税の節税を説明を納税者にしても実質的な支配者の相続税の節税の事業承継コンサルが支配従属しているのでは完全に奴隷の提携名義貸し税理士です。
その場合には国民消費生活センターから納税者は違法な行為のニセ税理士や非弁行為には被害返金交渉してください。 司法書士の専門家責任でも最近は労働組合潰しで1000万円損害賠償請求です。
消費生活センターは返金交渉してくださいます。国民消費生活センターとは 外部リンク:d.hatena.ne.j... 無議決権株式や持株会社設立では相続税の租税回避認定されかねません。
1割以下とは言えセンターが斡旋に入ると判断した場合なら、高確率で(全額返金などは難しくても)何らかの解決、合意がなされるからです
相続税の極めてデリケートな財産評価基本通達の無資格者へ相談は無免許運転無保険で自動車運転する危険と同じです。=トステム否認事件・タワーマンション否認事件 ・日本写真印刷
無保険で無資格のニセ税理士が 事実上のコンサルが支配者で相続節税しているという裏付け証拠と税務署は認定するでしょう。 キーエンス創業家、1500億円申告漏れ 株贈与、数百億円追徴課税 大阪国税、
お腹が痛い時に知り合いの看護師に相談しますか>? 当然に誰でも正規免許の医師ドクターに診察していただくでしょう。それが普通です。ニセ医師に行きません。
相続税の節税・事業承継コンサルティングで相続税の節税とは無免許の偽税理士業務52条違反で、無保険や無免許運転の自動車運転と同じ様に本当に危険なのです。
省2
74: 偽税理士 2017/01/19(木)05:39 ID:KG43IXf+0(1) AAS
偽税理士が怪しい事業承継コンサルで
相続税の租税回避して成功報酬で、
大儲けしている
否認は、損害賠償請求されます
75: にせ税理士 2017/01/29(日)09:18 ID:kZDqkvUs0(1) AAS
脱税指南など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代まで
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と
1.重加算税の対象になることが多い 次回の調査時期が早まるとともに、重加算税の対象となった旨が永久に税務署の履歴に残ってしまいます。
2.法人税の追徴税額が発生するこれには、 期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課されます。相続税の節税コンサル自体の信頼性が国税から否定されたと同じです
3.役員賞与と否認された金額に対応する源泉所得税が発生する法人税と同様に、期間利息として延滞税等の附帯税も同時に課税されます。相続税の増税時代に真逆です。
4.役員個人において、役員賞与と否認された金額に対応する個人の所得税・地方税が発生します。未公開株式相続税の節税コンサルのセミナー代まで否認されます
5.場合によっては、消費税の課税も生じる 経費を否認して役員賞与とした場合は、経費に掛かっていた消費税が認められないことになります。正規税理士では無いから
省1
76: 偽税理士損害賠償 2017/09/16(土)12:02 ID:MM5a3aeG0(1) AAS
このスキームもともとは銀行からの提案です。低リスクの融資案件で、かつオーナーに入る株式売却代金で金融商品の販売ができるのでゴリゴリ提案してくるでしょう。
(もちろん銀行員の中にはバンカーとしての矜持を持って、本来あるべき銀行業務をおこなっていらっしゃる方もいます。しかし、組織の中にいる人間が自分の信念だけで
身を処することは難しいのが現実でしょう。)
オーナー一族にとっては確かに節税効果が期待できますが、完全に事業部が独立して機能するような大企業ならともかく、一般的な中小企業にとっては企業体としての経済合理性はないでしょう。
しかし、予見出来ない取引について何でもかんでも総則6項※の適用により否認する国税当局の姿勢には疑問が残ります。租税正義は租税法律主義によって担保されるのが原理原則ではないでしょうか。
※財産評価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。こわっ!
いづれにしろ、同スキームの可否については今後の司法判断に注目です。
77: 持株会社相続税の否認 2017/09/20(水)15:46 ID:D81AZvEZ0(1) AAS
飯田GHD元会長外部リンク:mainichi.jp
長男が遺産80億円申告漏れ
毎日新聞2017年4月15日 13時38分(最終更新 4月15日 13時50分)
東証1部上場の戸建て分譲大手「飯田グループホールディングス」(飯田GHD、東京)の会長を務め、2013年に死去した
飯田一男氏(当時75歳)の遺族が東京国税局の税務調査を受け、長男が相続財産のうち約80億円の申告漏れを指摘されたことが、関係者への取材で分かった。
追徴課税は過少申告加算税を含め約40億円に上るとみられる。
関係者によると、遺族は飯田氏が保有していた不動産や現預金などを相続財産として申告したとされる。
国税局から問題とされたのは、飯田GHDの株式を保有する資産管理会社の株式。一部は飯田氏が死去した当時、長男の名義になっていたが、税務調査の結果、
長男が取得資金を負担していなかったことなどが判明したとみられる。国税局側は実質的に飯田氏が管理・運用する「名義株」に当たり、
相続財産として申告する必要があると判断し、株式の評価額を約80億円と算定した模様だ。
省2
78: ニセ税理士 2017/09/22(金)15:51 ID:vdn5mDqn0(1) AAS
「持ち株会社をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです。
新しく持ち株会社を設立、または、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株をその持ち株会社へ移すというものなのです。
国税により節税方法を否認された結果、経営者は追徴課税を払う事になります。融資を行った銀行は全くリスクを負わず、融資による利息の
うまみをいいとこ取りをするだけとなります。これに気が付かず銀行を信頼しきっている経営者が多いという現状だそうです。
今後、もしかしたら現在、事業承継における自社株の相続税対策のために
持ち株会社のスキームを検討されているのであるなら、今一度、慎重に検討されることを切に願うばかりです。
そんな事を無理やり行って追徴課税を払う事になるというリスクを背負うより
実は、相続対策は保険で解決するのが一番有効な方法なのです。
79: 持株会社否認損害賠償 2017/09/29(金)15:48 ID:1fMVQI+g0(1) AAS
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。
「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、
発生することはなかった相続税や贈与税、それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。
つい最近、某税理士法人に対して数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
80: 偽税理士 2017/09/30(土)08:15 ID:nde+3WiW0(1) AAS
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
省1
81: 偽税理士行為 2017/09/30(土)09:09 ID:dg3NoA630(1) AAS
今までの、ニセ税理士は、【資格ある税理士の下側】に有って税理士の署名・押印を貰うスタイルです。ニセ税理士は、資格が無いので下側にいます。
三和銀行OBの事業承継コンサルタントは、金で【資格有る税理士を支配・従属】すると言う逆のスタイルです。逆に金で上側に君臨しています。
営業力が有る元三和銀行法人部の事業承継コンサルタントは獲物を獲得し、料理する時に配下の税理士に【株価計算と相続税の試算】を外注します。
その有りのままの株価では税理士の計算では【相続税評価が20億の評価で10億の相続税の納税になる】と宣告します。
【株式が大半であるので、相続税の納税に、本当に困る事態になる】と恐怖を煽ります。
それで【従業員持ち株会へ配当還元=額面譲渡】を提案します。
されに【後継者が支配する持ち株会社へのオーナーからの株式譲渡=純資産価格・類似業種比重価格の試算】を提案します。
配下の税理士に譲渡の為に【純資産価格・類似業種比準価格】を算定させます。
種類株式を組み合わせ、今現在のオーナーの株式の支配率を低下させ次期後継者の50%の支配を確立させます。
【オーナーが影響力有る間に、子供たちが遺産分割争いしない】様にコンサルします。
省9
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