[過去ログ] どうでもいいことばかり報告するスレ 51レポ目 (1002レス)
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289: (ワッチョイ 276c-u2ln [180.43.42.13]) 2017/05/09(火)13:10 ID:9qJWQcx00(1/18) AAS
第九十八条
内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に
必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2
緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3
内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要
がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、
事前に国会の承認を得なければならない。
省2
290: (ワッチョイ 276c-u2ln [180.43.42.13]) 2017/05/09(火)13:11 ID:9qJWQcx00(2/18) AAS
第九十九条
緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2
前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3
緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発
せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、
第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4
緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、
省1
291(2): (ワッチョイ 276c-u2ln [180.43.42.13]) 2017/05/09(火)13:27 ID:9qJWQcx00(3/18) AAS
緊急事態宣言にも、緊急時の政令制定時にも
国会承認が必要と読める
かつ、国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に従わなければならないとされ
基本的人権などが最大限に尊重されなければならないと読める
どう見てもそうとしか読めない
あと、もともと自衛隊の存在や扱いを考える問題での法改正云々
首相に指揮権をもたせるのはポジティブな決定ではなくネガティブな決定、というかそれしか無い気がする
軍事力として受け入れたときどこが重要を持つかは重要
軍事力内部で指揮をもたせるわけにはもちろんいかない(それこそ旧日本軍から何も反省していない)
文民であり、行政をまとめる首相が持つのが妥当と言うか、それ以外にどうしようもない
省1
292: (ワッチョイ 276c-u2ln [180.43.42.13]) 2017/05/09(火)13:28 ID:9qJWQcx00(4/18) AAS
>>291
>軍事力として受け入れたときどこが重要を持つかは重要
どこが指揮権を持つか
です
すいません
293: (ワッチョイ 276c-u2ln [180.43.42.13]) 2017/05/09(火)13:35 ID:9qJWQcx00(5/18) AAS
9条改正案
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動としての戦争を放棄し、
武力による威嚇及び武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては用いない。
2
前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
294(1): (ワッチョイ 276c-u2ln [180.43.42.13]) 2017/05/09(火)13:37 ID:9qJWQcx00(6/18) AAS
9条改正案でも「戦争は放棄する」
とあるが?
295: (ワッチョイ 276c-u2ln [180.43.42.13]) 2017/05/09(火)13:46 ID:9qJWQcx00(7/18) AAS
>今の憲法でも防衛の為の武力の保持は認めているのだが、
認めていない
防衛のための必要最低限の軍事力自体が憲法に反しているから
この問題が議論されている
第九条(現行)
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
A
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
296(1): (ササクッテロル Spf7-KUjl [126.233.15.160]) 2017/05/09(火)14:30 ID:nglzCyOip(3/7) AAS
>>291
>>緊急事態宣言にも、緊急時の政令制定時にも
>>国会承認が必要と読める
国会の承認というのは多数決のことだ。
与党が必ず多いと分かっている。
総理大臣が「緊急事態だ」と言えばもう止められない。
野党や国民の全てが反対しても止められない。
例えば北朝鮮がパレードをやっただけで、ミサイル実験をするかしないかってだけで
緊急事態宣言が可能になる。
>>安倍が安倍がと言うが、安倍さんがずっと内閣総理大臣やるわけじゃない
省2
297: (ワッチョイ a775-KUjl [110.66.41.165]) 2017/05/09(火)14:39 ID:ZtiDp7RN0(3/8) AAS
だから、どういう場合が「緊急事態」に該当するかをきちんと明記しないと
それこそ政府の(政権与党の、総理大臣の)一方的な解釈によって
違憲な法律を制定したいときに「緊急事態だ」と言い張る事が出来てしまう。
安保法制の時は「違憲だ」ということでデモが起きたが、
この草案が通ると
「違憲でも法律を制定出来ることになっている」
と言って反対意見を封じ込める事が出来てしまう。
「文句すら言わせない独裁体制」
の実現だよ。
298(1): (ワッチョイ be00-lr4m [175.131.235.3]) 2017/05/09(火)14:49 ID:Cnl2Yg3k0(2/4) AAS
今日も政治ちゃん大暴れしてるんか
299: (ワッチョイ 276c-u2ln [180.43.42.13]) 2017/05/09(火)15:32 ID:9qJWQcx00(8/18) AAS
>>296
>与党が必ず多いと分かっている。
分かっていません
自民党の中にも安倍さんの方針に反対している方はいます
>それがなんだ?
この改正で安倍の独裁が安倍の独裁がと言っていたようなので
なにも安倍さんがずっと首相をやるわけでわ無いと言いたかったのです
>「違憲でも法律を制定出来ることになっている」
>と言って反対意見を封じ込める事が出来てしまう。
できません
省9
300(2): (ワッチョイ 276c-u2ln [180.43.42.13]) 2017/05/09(火)15:38 ID:9qJWQcx00(9/18) AAS
ちなみに「どういう場合が緊急事態か」は
検討してよいと思います
なにも考えられていなければ
核ミサイルが発射されてもまだ緊急事態とは言えないと
ゴネることもできるでしょう
しかしその場合、明文化されるのは憲法ではなく
個別の法律として分けられる案件です
301: (ワッチョイ a775-y3Lx [110.66.41.165]) 2017/05/09(火)15:41 ID:ZtiDp7RN0(4/8) AAS
安倍総理は、米国がISやシリアを攻撃しているのを見て憧れているわけよ。
強力な武器と軍隊を自分の権限で操りたいわけよ。
「武力こそ権力!俺は最強の権力者になりたいんだ!」ってね。
カイロで周辺諸国にIS対策費として25億ドルの寄付をしてヒーロー扱いされてウハウハだったし、
安保法制は日本を守る為じゃなくて、米国の為に日本も一緒に戦う為の法律だから、
米国の議会で「夏までに安保法制を成立させる」と宣言してヒーロー扱いされてウハウハだったわけよ。
当事者じゃないのに海外の戦争に加担したいわけ。
そして、その実現には憲法が邪魔なわけよ。
省6
302(1): (ワッチョイ a775-y3Lx [110.66.41.165]) 2017/05/09(火)15:46 ID:ZtiDp7RN0(5/8) AAS
>>300
>>しかしその場合、明文化されるのは憲法ではなく
>>個別の法律として分けられる案件です
個別の法律は憲法に違反しないように作らなければいけないのに
それじゃ全く意味がない。
この矛盾に気付かないうちは、君は独裁政治にまんまと飲み込まれてしまうだろう。
303(1): (ワッチョイ 276c-u2ln [180.43.42.13]) 2017/05/09(火)15:49 ID:9qJWQcx00(10/18) AAS
>個別の法律は憲法に違反しないように作らなければいけないのに
>それじゃ全く意味がない。
憲法にしっかり
304(1): (ワッチョイ 276c-u2ln [180.43.42.13]) 2017/05/09(火)15:51 ID:9qJWQcx00(11/18) AAS
>>302
>>303 投稿ミスしました。すみません。
矛盾はしません
日本の法律は憲法で大きな枠組みを明文化し、
下位の法律で憲法で追求されていない細かな事象を定めることが通例です
305(1): (ササクッテロル Spf7-KUjl [126.233.15.160]) 2017/05/09(火)15:54 ID:nglzCyOip(4/7) AAS
>>300
>>しかしその場合、明文化されるのは憲法ではなく
>>個別の法律として分けられる案件です
いやいや、憲法の解釈が曖昧だから法律を制定する時に大問題になったんだからさ。
憲法でしっかりと明記しなきゃ駄目じゃん。
・どういう事態が緊急事態か
・緊急事態でも憲法は遵守する必要があること
・真に迫った危機の防衛以外に武力を行使しないこと
・真に迫った危機とは何を指すか
などを議論する必要がある。
省1
306: (ワッチョイ 276c-u2ln [180.43.42.13]) 2017/05/09(火)15:55 ID:9qJWQcx00(12/18) AAS
「緊急時がどのようなものか」と「緊急時に制定される政令」
は全く決まりです
緊急時に違憲な法律を作って良いことにはなりません
緊急時がどのようなものかは全く別の案件です
307: (ワッチョイ 276c-u2ln [180.43.42.13]) 2017/05/09(火)15:56 ID:9qJWQcx00(13/18) AAS
>全く決まりです
すいません…。意味が分かりませんね。
「全く別の決まりです」です
308(2): (ワッチョイ 276c-u2ln [180.43.42.13]) 2017/05/09(火)15:59 ID:9qJWQcx00(14/18) AAS
>>305
>憲法の解釈が曖昧だから法律を制定する時に大問題になった
これは大きな認識齟齬です
第9条の問題は
「憲法の解釈が曖昧だから」
ではなく
「憲法に明確に書かれている」
ために持ち上がってきた問題です
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