[過去ログ] 私をはめて違法に逮捕した高知警察署と坂本有功巡査 (241レス)
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55(2): 2018/03/06(火)00:15 ID:SNC480MW0(1/5) AAS
>>53-54
その説明のつかない論理は何とかなりませんか?
説明のつかないことを具体的に書きますと、
○あなたのしようとしていることは再審請求である。
○再審請求は日本の法律である刑事訴訟法に基づくものである。
○あなたはこの刑訴法に従い再審請求をしようとしている。
つまり、ここまでは、あなたは法律にしたがう意思がある筈ですね?
次に、あなたは刑訴法の再審請求を、
第四百三十五条
六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、
省17
56(1): 2018/03/06(火)00:43 ID:SNC480MW0(2/5) AAS
>>53-54
続いて、
第一審の確定判決に対してする再審請求を上訴棄却判決に対してした問題を置いても
別に説明がつかない問題もあります。
その説明のつかないことを具体的に書きますと、
○第四百三十五条六号の「場合」で再審請求をすると言うことですが、
↑の 「場合」は明文の規定です。形式的にも実質も満たす必要があります。
条文は、
「六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、
刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、
省18
57: 2018/03/06(火)01:10 ID:qw/cThcz0(1/2) AAS
>>55-56
キチガイがそんなこと答えられるわけないじゃんw
58(4): 2018/03/06(火)01:14 ID:SNC480MW0(3/5) AAS
>>53-54
お爺さんに注意しておきますが、
ここは5chではありますが、あなたが意見書でここと同様のことを書いているから
少なくとも最高裁に再審請求をしたのは本当だと思い、私も真面目に書いています。
だから、お爺さんも真面目に答えてください。
再審ができる場合を規定した刑訴法の規定は次の二つです。
○第四百三十五条 ・・有罪の言渡をした確定判決に対して・・することができる。
○第四百三十六条 ・・控訴又は上告を棄却した確定判決に対して・・することができる。
省12
59(1): 冤罪被害者 2018/03/06(火)07:28 ID:G1U4oD7+0(1/4) AAS
>>55->>58
↑単なる揚げ足取りでしかないああ言えばう言うがまだまだ続いています。
これからもこういう低レベルの誹謗中傷が延々と続くのでしょう。
私もそんなに暇人ではないのでこのような「お前のかあちゃんでべそ」レベ
の屁理屈にはかまっておれません。
しかしかまってあげないと誹謗中傷者たち(平井直也の妻たち)は、
「そらみろ逃げた〜」などと勘違いしてぬか喜びし、またまた
低レベルの書き込みを延々と続け出すので箇条書きに簡単に答えます。
>説明のつかない論理
>これは、普通の人には理解できない行動です。
省28
60: 2018/03/06(火)09:08 ID:VQ6DMv2n0(1/2) AAS
>全く新しい証拠は出していません
呆れ果てて物が言えんわ・・・。
61: Chasta 2018/03/06(火)09:14 ID:7vePB8BP0(1/4) AAS
>>53
上告趣意書読んだけど、なんで最初と最後しかないの。
ところで、法律審と事実審という言葉、弁護士から聞いて知っていますよね。
最高裁は法律審なんですが、どこが部分が法律審なのですか。
弁護士はなんと説明をしたのですか。
62: chasta 2018/03/06(火)09:22 ID:7vePB8BP0(2/4) AAS
>>53
弁護士の書いた上告趣意書、全文を公開してください。
63: 2018/03/06(火)09:34 ID:SNC480MW0(4/5) AAS
>>59
だから、その投稿も、あなたが理屈に合っていると思っているだけで、
普通の人には理解できないのです。日本語と、ごく、初歩の法律知識があれば
誰でも変(頭がおかしい)と思ってしまうことなのです。
その理由は、お爺さんの以下の自分勝手解釈です。
@しかし最高裁は再審請求書として正式に受理し、具体的な内容にかかわる
@「意見書」の提出も求めています。
@私が何度も言っていることですが、最高裁は私の再審請求を有効だと認めて、
@結果は棄却でしだ実質的な審理をしているのです。
↑の変なところ
省10
64(1): chasta 2018/03/06(火)09:38 ID:7vePB8BP0(3/4) AAS
最初の投稿から読み始めたけど、複数のIDによる投稿がなされているようですね。
同一人物が、なんで複数のIDを使うのでしょうか。
なりすましですか。
65: 2018/03/06(火)09:58 ID:SNC480MW0(5/5) AAS
>>64
場所が違うからです。
その時に居るPCを使って投稿しますので、通信のルートが異なりIPも違うからです。
66: chasta 2018/03/06(火)10:37 ID:7vePB8BP0(4/4) AAS
告訴状、読んだけど弁護士が書いたものではないですよね。
ただの作文、かな。
67: 2018/03/06(火)11:20 ID:AwNCPYAj0(1) AAS
それに、その告訴状を提出した結果もありませんよね?
たぶん、あまりにも馬鹿らしい(告訴にあたる犯罪が書かれず妄想だから)から、
検察庁もウンチを拭く紙にでもしたのでしょうね?
68: 冤罪被害者 2018/03/06(火)12:53 ID:G1U4oD7+0(2/4) AAS
↑↑↑
予想どおり揚げ足取りの誹謗中傷が延々と続いています。
>○しかし、法令上の方式に違反している(法定の場合にあたる主張がない)ので釈>明を求めています。
>それが、意見書で法定の場合にあたる主張を述べますか?どうですか?ということ>す。
↑これもいつもの大間違い&大嘘です。
再審請求書が法令上の様式に違反していれば、そもそも最高裁はそんな再審請求書
は受理しません。不受理にしてそのまま突き返します。
受理したということは法令上の方式に合致しているからです。こんなことは
誰にでも分かります。
平井直也の妻さん、変な意地ばかり張っていないですなおに認めたらどうですか?
省22
69: 2018/03/06(火)13:36 ID:zOio6ujh0(1/2) AAS
いつもどおり滅茶苦茶で身勝手解釈の戯言を言っていますが、
それなら、
間違いだらけであることの追及は一旦置くとして、
>私の場合は、法令上の様式に合致しているから再審請求書を受理し、補足説明
>あれば追加してくれと言って意見書の提出を求めてきたのです。
↑で最高裁が(意見書を)求めてきた書面をアップしてくださいよ。
最高裁が再審棄却の理由に法令の方式に違反した条項を使っているのに、
ただ、頑固に自分の無知を知ろうともせずに迷言を言っているあなただから、
なぜ、わざわざ補正の猶予(あなたがいう意見書の提出を求めること)までしているのか
その理由がその書面から推察できる可能性があります。
省6
70(1): 冤罪被害者 2018/03/06(火)15:03 ID:G1U4oD7+0(3/4) AAS
AA省
71: 冤罪被害者 2018/03/06(火)15:09 ID:G1U4oD7+0(4/4) AAS
なお上の様式に「再審請求意見書」という表題が抜けていました。
追加します。
外部リンク:www.trl002.com
72:  ̄ ̄\| ̄ ̄ ̄ ̄ 2018/03/06(火)16:39 ID:qw/cThcz0(2/2) AAS
AA省
73(2): 2018/03/06(火)17:12 ID:zOio6ujh0(2/2) AAS
>>70
それではダメです。
また、↓↓最高裁に聞けもダメです。理由は最高裁は教えないからです。
>これでもまだ納得できないのなら最高裁判所の事務局で聞いて下さい。
外部リンク:www.trl002.com にアップしてください。
ただし、黒塗りのものでなく、全部が正確に解読可能な状態のもの。
それと、その書面と再審請求の対象となる上告審の決定も
黒塗りのないものを再度アップしてください。
74: 2018/03/06(火)21:00 ID:VQ6DMv2n0(2/2) AAS
刑事訴訟法第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
眠いぜ・・・。
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