[過去ログ] 私をはめて違法に逮捕した高知警察署と坂本有功巡査 (241レス)
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68: 冤罪被害者 2018/03/06(火)12:53 ID:G1U4oD7+0(2/4) AAS
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予想どおり揚げ足取りの誹謗中傷が延々と続いています。

>○しかし、法令上の方式に違反している(法定の場合にあたる主張がない)ので釈>明を求めています。
>それが、意見書で法定の場合にあたる主張を述べますか?どうですか?ということ>す。

↑これもいつもの大間違い&大嘘です。

再審請求書が法令上の様式に違反していれば、そもそも最高裁はそんな再審請求書
は受理しません。不受理にしてそのまま突き返します。

受理したということは法令上の方式に合致しているからです。こんなことは
誰にでも分かります。
平井直也の妻さん、変な意地ばかり張っていないですなおに認めたらどうですか?

最高裁による意見書の提出要請は、受理した再審請求書に対し言い足りない部分が
あったらいけないので、補足説明を求めるものです。

間違っても最高裁の裁判官は、「法定の場合にあたる主張を述べますか?どうですか?」なというど抱腹絶倒もののトンチンカンなことは言わないのです。

どの裁判官も、訴状が法令上の方式に合致していなかったら、そのまま不受理扱
いとします。

そのために訴訟法令等が制定され、再審請求書を含め、訴状などを出す時
にはこれこれの様式に従って下さいよ、と国民に前もって知らせているのです。

だから最高裁は、下級審の場合はどうか知りませんが、「法定の場合にあたる
主張を述べますか?どうですか?」などとは間違っても言いません。
そんなことをしたら大変です。最高裁の裁判所や裁判官が訴状等の作成のため
の塾の役割まで担わされます。

>法令上の方式に違反したままで、補正(意見書で釈明しろ)もしないから審理前
>の棄却です。

↑「法令上の方式に違反した」再審請求書等の訴状はそもそも受理しませんし、
受理できません。受理したらいけないのです。
受理できないのなら意見書の提出要請もされません、できません。

私の場合は、法令上の様式に合致しているから再審請求書を受理し、補足説明
あれば追加してくれと言って意見書の提出を求めてきたのです。

そもそも意見書で法定の場合にあたる主張を述べますか?どうですか?と聞く
こと自体変です。

しかしここまで意地を張る平井直也妻には付き合いきれません。           

         外部リンク:www.trl002.com
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