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私をはめて違法に逮捕した高知警察署と坂本有功巡査 (241レス)
私をはめて違法に逮捕した高知警察署と坂本有功巡査 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/
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55: 傍聴席@名無しさんでいっぱい [] 2018/03/06(火) 00:15:37 ID:SNC480MW0 >>53-54 その説明のつかない論理は何とかなりませんか? 説明のつかないことを具体的に書きますと、 ○あなたのしようとしていることは再審請求である。 ○再審請求は日本の法律である刑事訴訟法に基づくものである。 ○あなたはこの刑訴法に従い再審請求をしようとしている。 つまり、ここまでは、あなたは法律にしたがう意思がある筈ですね? 次に、あなたは刑訴法の再審請求を、 第四百三十五条 六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、 刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、 又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。 この条項に従い、「有罪の言渡をした確定判決に対して」・・することができる。 ↑にも従っているような風に見えますね? つまり、法律に従う意思があるということですね? 少なくとも、ここまでは、一見、法律に従おうとしているように見えます。 しかし、あなたは法律に従いますよと言いながら、 なぜ、「有罪の言渡をした確定判決に対して」の部分は、急に法律に従わないのですか? その確定判決は第一審ですよね? なのに、「控訴又は上告を棄却した確定判決に対して」と上訴棄却した最高裁に対してに いきなりすり替わるのですか? 直前までは、法律に従っての筈だったでしょう? 第一審に対する再審請求をすると言いながら、 急に、第一審ではなく「上告を棄却した確定判決に対して」にワープしてしまうのですか? これは、普通の人には理解できない行動です。 法律に従う手続きだったはずが、法律を踏んづける行動に変化する理由が解りません。 説明していだだけますか? http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/55
56: 傍聴席@名無しさんでいっぱい [] 2018/03/06(火) 00:43:32 ID:SNC480MW0 >>53-54 続いて、 第一審の確定判決に対してする再審請求を上訴棄却判決に対してした問題を置いても 別に説明がつかない問題もあります。 その説明のつかないことを具体的に書きますと、 ○第四百三十五条六号の「場合」で再審請求をすると言うことですが、 ↑の 「場合」は明文の規定です。形式的にも実質も満たす必要があります。 条文は、 「六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、 刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、 又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき 明らかな証拠をあらたに発見したとき。」となっています。 この条文は三審制の例外で、非常の救済の定めであり、厳格に適用されます。 重要なのは、無罪等を認めるに足る、 「明らかな証拠」を 「あらたに発見」ですから、これはこじつけなどでなく、条文のとおりでなければなりません。 しかし、あなたは、上記の要件を、 ・六号で請求している全く新しい証拠は出していません。 ・その代わり、六号の証拠として最高裁の判決文を挙げているのです。 ↑のように無視しています。 つまり、明文規定を完全に無視している訳です。 これは、法に従わないと言っているに等しく、 法に従わないのであれば、わざわざ一部だけ法に従うフリをする必要はありませんよね? どうせ違法なのだから、回りくどいことをする必要もありません。 クーデターや、日本政府と武力衝突をすればいいことです。 なのに、本心は法にしたがわないのに、なぜ一部だけ刑訴法を持ち出すのですか? こんなことは、普通の人はしません。 あなたは、なぜ、こんなクレイジーなことをするのですか? http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/56
57: 傍聴席@名無しさんでいっぱい [] 2018/03/06(火) 01:10:52 ID:qw/cThcz0 >>55-56 キチガイがそんなこと答えられるわけないじゃんw http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/57
58: 傍聴席@名無しさんでいっぱい [] 2018/03/06(火) 01:14:35 ID:SNC480MW0 >>53-54 お爺さんに注意しておきますが、 ここは5chではありますが、あなたが意見書でここと同様のことを書いているから 少なくとも最高裁に再審請求をしたのは本当だと思い、私も真面目に書いています。 だから、お爺さんも真面目に答えてください。 再審ができる場合を規定した刑訴法の規定は次の二つです。 ○第四百三十五条 ・・有罪の言渡をした確定判決に対して・・することができる。 ○第四百三十六条 ・・控訴又は上告を棄却した確定判決に対して・・することができる。 この条文は日本で適用される日本語で作られた法律です。 だから、日本語で意味を理解しなければならないことは言うまでもありません。 どうです? 日本語がわかれば違いがあることもわかるはずですね? 第四百三十五条は「有罪の言渡をした確定判決に対して」です。 第四百三十六条は「控訴又は上告を棄却した確定判決に対して」です。 この両者の違いは明確ですよね? お爺さんに当てはめれば、有罪の言い渡しは第一審でされています。 なのに、最高裁に再審請求をしたのでしょう? だったら、当然に第四百三十六条の要件を満たすのが「場合」ですよね? これが日本語の理解だと言うのは理解できるはずです。 これと異なる行為は、日本語の理解で考える人はみんな不思議なのです。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/58
59: 冤罪被害者 [] 2018/03/06(火) 07:28:39 ID:G1U4oD7+0 >>55->>58 ↑単なる揚げ足取りでしかないああ言えばう言うがまだまだ続いています。 これからもこういう低レベルの誹謗中傷が延々と続くのでしょう。 私もそんなに暇人ではないのでこのような「お前のかあちゃんでべそ」レベ の屁理屈にはかまっておれません。 しかしかまってあげないと誹謗中傷者たち(平井直也の妻たち)は、 「そらみろ逃げた〜」などと勘違いしてぬか喜びし、またまた 低レベルの書き込みを延々と続け出すので箇条書きに簡単に答えます。 >説明のつかない論理 >これは、普通の人には理解できない行動です。 >法律に従う手続きだったはずが、法律を踏んづける行動に変化する理由が解りませ>ん。 >しかし、あなたは、上記の要件を、 >・六号で請求している全く新しい証拠は出していません。 >・その代わり、六号の証拠として最高裁の判決文を挙げているのです。 >↑のように無視しています。 >つまり、明文規定を完全に無視している訳です。 >法に従わないのであれば >お爺さんに当てはめれば、有罪の言い渡しは第一審でされています。 >なのに、最高裁に再審請求をしたのでしょう? >だったら、当然に第四百三十六条の要件を満たすのが「場合」ですよね? ↑「法律を踏んづける行動」、「明文規定を完全に無視」、「法に従わない」 「普通の人には理解できない行動」などというこれらのことがもし本当ならば、 そして再審請求としての要件を満たしていないのならば、最高裁は私の再審 請求書を受理しないはずです。 しかし最高裁は再審請求書として正式に受理し、具体的な内容にかかわる 「意見書」の提出も求めています。 私が何度も言っていることですが、最高裁は私の再審請求を有効だと認めて、 結果は棄却でしだ実質的な審理をしているのです。 棄却されたと言うと、ここでまた平井直也の妻たち誹謗中傷者たちは、「そら見ろ やっぱり棄却されたではないか」などと大喜びするのでしょう。 棄却についての当否は開示の「意見書」に詳しく述べています。読んで下さい。 だからこのように >>55->>58 は、苦労して書いたにも拘わらず、実際に最高裁が 私の再審請求書を受理している行為と合わず全くのデタラメなのです。 みのことは繰り返し繰り返し説明しているのになぜか誹謗中傷者たちは絶対に 認めようとしません。 その理由は、誹謗中傷者たちは、話がこの告発の内容に行くことを恐れているから なのです。 http://www.trl002.com/ http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/59
60: 傍聴席@名無しさんでいっぱい [] 2018/03/06(火) 09:08:28 ID:VQ6DMv2n0 >全く新しい証拠は出していません 呆れ果てて物が言えんわ・・・。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/60
61: Chasta [] 2018/03/06(火) 09:14:44 ID:7vePB8BP0 >>53 上告趣意書読んだけど、なんで最初と最後しかないの。 ところで、法律審と事実審という言葉、弁護士から聞いて知っていますよね。 最高裁は法律審なんですが、どこが部分が法律審なのですか。 弁護士はなんと説明をしたのですか。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/61
62: chasta [] 2018/03/06(火) 09:22:20 ID:7vePB8BP0 >>53 弁護士の書いた上告趣意書、全文を公開してください。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/62
63: 傍聴席@名無しさんでいっぱい [] 2018/03/06(火) 09:34:10 ID:SNC480MW0 >>59 だから、その投稿も、あなたが理屈に合っていると思っているだけで、 普通の人には理解できないのです。日本語と、ごく、初歩の法律知識があれば 誰でも変(頭がおかしい)と思ってしまうことなのです。 その理由は、お爺さんの以下の自分勝手解釈です。 @しかし最高裁は再審請求書として正式に受理し、具体的な内容にかかわる @「意見書」の提出も求めています。 @私が何度も言っていることですが、最高裁は私の再審請求を有効だと認めて、 @結果は棄却でしだ実質的な審理をしているのです。 ↑の変なところ ○最高裁は受付をしたのです。理由は再審を求める書面の提出があったからです。 ○しかし、法令上の方式に違反している(法定の場合にあたる主張がない)ので釈明を求めています。 それが、意見書で法定の場合にあたる主張を述べますか?どうですか?ということです。 ○最高裁が有効と認める意味が不明です。あえて有効の言葉を理由があるときとの意味で 使っていると解釈すれば、再審開始の決定がされる筈です。 これは、刑訴法第四百四十八条で規定があるからです。 ○しかし、最高裁は第四百四十六条(再審の請求が法令上の方式に違反)が棄却理由です。 ○あなたが言うように審理に入った場合で棄却するなら理由は第四百四十七条です。 ○したがって、法令上の方式に違反したままで、補正(意見書で釈明しろ)もしないから審理前の棄却です。 だからお爺さんは変なことを言っています。これはどう説明しますか? http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/63
64: chasta [] 2018/03/06(火) 09:38:14 ID:7vePB8BP0 最初の投稿から読み始めたけど、複数のIDによる投稿がなされているようですね。 同一人物が、なんで複数のIDを使うのでしょうか。 なりすましですか。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/64
65: 傍聴席@名無しさんでいっぱい [] 2018/03/06(火) 09:58:57 ID:SNC480MW0 >>64 場所が違うからです。 その時に居るPCを使って投稿しますので、通信のルートが異なりIPも違うからです。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/65
66: chasta [] 2018/03/06(火) 10:37:15 ID:7vePB8BP0 告訴状、読んだけど弁護士が書いたものではないですよね。 ただの作文、かな。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/66
67: 傍聴席@名無しさんでいっぱい [] 2018/03/06(火) 11:20:39 ID:AwNCPYAj0 それに、その告訴状を提出した結果もありませんよね? たぶん、あまりにも馬鹿らしい(告訴にあたる犯罪が書かれず妄想だから)から、 検察庁もウンチを拭く紙にでもしたのでしょうね? http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/67
68: 冤罪被害者 [] 2018/03/06(火) 12:53:05 ID:G1U4oD7+0 ↑↑↑ 予想どおり揚げ足取りの誹謗中傷が延々と続いています。 >○しかし、法令上の方式に違反している(法定の場合にあたる主張がない)ので釈>明を求めています。 >それが、意見書で法定の場合にあたる主張を述べますか?どうですか?ということ>す。 ↑これもいつもの大間違い&大嘘です。 再審請求書が法令上の様式に違反していれば、そもそも最高裁はそんな再審請求書 は受理しません。不受理にしてそのまま突き返します。 受理したということは法令上の方式に合致しているからです。こんなことは 誰にでも分かります。 平井直也の妻さん、変な意地ばかり張っていないですなおに認めたらどうですか? 最高裁による意見書の提出要請は、受理した再審請求書に対し言い足りない部分が あったらいけないので、補足説明を求めるものです。 間違っても最高裁の裁判官は、「法定の場合にあたる主張を述べますか?どうですか?」なというど抱腹絶倒もののトンチンカンなことは言わないのです。 どの裁判官も、訴状が法令上の方式に合致していなかったら、そのまま不受理扱 いとします。 そのために訴訟法令等が制定され、再審請求書を含め、訴状などを出す時 にはこれこれの様式に従って下さいよ、と国民に前もって知らせているのです。 だから最高裁は、下級審の場合はどうか知りませんが、「法定の場合にあたる 主張を述べますか?どうですか?」などとは間違っても言いません。 そんなことをしたら大変です。最高裁の裁判所や裁判官が訴状等の作成のため の塾の役割まで担わされます。 >法令上の方式に違反したままで、補正(意見書で釈明しろ)もしないから審理前 >の棄却です。 ↑「法令上の方式に違反した」再審請求書等の訴状はそもそも受理しませんし、 受理できません。受理したらいけないのです。 受理できないのなら意見書の提出要請もされません、できません。 私の場合は、法令上の様式に合致しているから再審請求書を受理し、補足説明 あれば追加してくれと言って意見書の提出を求めてきたのです。 そもそも意見書で法定の場合にあたる主張を述べますか?どうですか?と聞く こと自体変です。 しかしここまで意地を張る平井直也妻には付き合いきれません。 http://www.trl002.com/ http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/68
69: 傍聴席@名無しさんでいっぱい [] 2018/03/06(火) 13:36:43 ID:zOio6ujh0 いつもどおり滅茶苦茶で身勝手解釈の戯言を言っていますが、 それなら、 間違いだらけであることの追及は一旦置くとして、 >私の場合は、法令上の様式に合致しているから再審請求書を受理し、補足説明 >あれば追加してくれと言って意見書の提出を求めてきたのです。 ↑で最高裁が(意見書を)求めてきた書面をアップしてくださいよ。 最高裁が再審棄却の理由に法令の方式に違反した条項を使っているのに、 ただ、頑固に自分の無知を知ろうともせずに迷言を言っているあなただから、 なぜ、わざわざ補正の猶予(あなたがいう意見書の提出を求めること)までしているのか その理由がその書面から推察できる可能性があります。 どうせ、これも無いとか、意味がないとか勝手なことを言うかも知れませんが、 最高裁は気まぐれで再審棄却をしているのではなく、 刑訴法に従い、棄却をしなければならないので棄却しただけです。 その理由が決定の中で示された刑訴法の条項なのです。 その条項は法令に違反すれば棄却せよと定めているのです。 だから、意見書を求められた最高裁からの書面を見せてください。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/69
70: 冤罪被害者 [] 2018/03/06(火) 15:03:12 ID:G1U4oD7+0 下記が意見書を求められた書面です。(最近の分です。) 再審請求書は既に受理されたので「平成29年(き)第21号」との番号がつい ています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーー 平成29年(き)第21号 請求人○○○○殿 平成29年7月20日 最高裁判所第二小法廷 裁判所書記官 ○○○○ 下記の事件について、平成28年3月29日当裁判所のした裁判に対し、請求人 ○○○○から再審の請求があったので、裁判長の命により意見を求める。 なお、意見書は8月14日までに提出されたい。 事件番号 平成28年(あ)第154号 被告人 ○○○○ 事件名 公務執行妨害 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー これでもまだ納得できないのなら最高裁判所の事務局で聞いて下さい。 http://www.trl002.com/ http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/70
71: 冤罪被害者 [] 2018/03/06(火) 15:09:25 ID:G1U4oD7+0 なお上の様式に「再審請求意見書」という表題が抜けていました。 追加します。 http://www.trl002.com/ http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/71
72:  ̄ ̄\| ̄ ̄ ̄ ̄ [] 2018/03/06(火) 16:39:18 ID:qw/cThcz0 |/-O-O-ヽ| ブツブツ・・・ | . : )'e'( : . | ハァハァ ` ‐-=-‐ オレハカミサマダァァァァ / \ ||\ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \ ||\\. \ ∧_∧ ||. .\\ \ ( ;´Д`) (完全に頭がイカれてますw) . \\ \ / ヽ. . \\ / .| | | . \∧_∧ (⌒\|__./ ./ ( ´,_・・`)目合わせるなって ∧_∧ . _/ ヽ \ ( ) 見えない敵と戦ってる統合失調症野郎w http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/72
73: 傍聴席@名無しさんでいっぱい [] 2018/03/06(火) 17:12:18 ID:zOio6ujh0 >>70 それではダメです。 また、↓↓最高裁に聞けもダメです。理由は最高裁は教えないからです。 >これでもまだ納得できないのなら最高裁判所の事務局で聞いて下さい。 http://www.trl002.com/ にアップしてください。 ただし、黒塗りのものでなく、全部が正確に解読可能な状態のもの。 それと、その書面と再審請求の対象となる上告審の決定も 黒塗りのないものを再度アップしてください。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/73
74: 傍聴席@名無しさんでいっぱい [] 2018/03/06(火) 21:00:55 ID:VQ6DMv2n0 刑事訴訟法第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。 一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。 二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。 眠いぜ・・・。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1519786788/74
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