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509: (ワッチョイW 6ba4-kEzN) 2023/10/28(土)11:28 ID:rK2WQgSa0(477/486) AAS
11時28分3秒
名前:ぐれ ★[] 投稿日:2023/10/27(金) 22:53:53.88 ID:JPoa+M4Y9
※チューリップテレビ
2023年10月27日(金) 10:04

18歳未満の少女と性行為をしたとして、富山県警が17歳の少年を県の条例違反の疑いで逮捕した事件について、10月19日にチューリップテレビが報じると「青少年には罰則は適用されないはずで、逮捕は必要なのか」といった声が寄せられるなど大きな反響がありました。強制性交罪など刑法違反ではない「条例違反」での逮捕をめぐって、未成年同士の性行為が違法行為にあたるのかと少年の逮捕に疑問の声があがったのです。富山県警はなぜ17歳の少年を逮捕したのでしょうか?県警や専門家を取材しました。

富山県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、富山県東部に住む会社員の17歳の少年で、少年を逮捕したのは富山中央警察署です。

同署によりますと、少年は2023年7月上旬、県東部で18歳未満の少女に対し、未成年であると知りながら性行為をした疑いが持たれています。被害にあってすぐに被害関係者から警察に届け出があり、警察の捜査で少年が浮上して今月19日、逮捕に至りました。少年は警察の調べに対し「間違いない」と話し、容疑を認めているということです。

警察は「被害者保護」を理由に、犯行時の状況や被害者の年齢などについて一切明らかにせず「富山県青少年健全育成条例違反」の疑いで逮捕した理由については「条例の15条(何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはいけない)に基づき、逮捕した」としていました。
省11
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