[過去ログ] 仮想通貨の税金について情報交換するスレ 4 (1002レス)
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143: (スフッ Sdba-GvA5 [49.104.11.172]) 2021/11/21(日)23:00 ID:dkxr+fhld(1/2) AAS
12/31利確せず含み益のまま年越したら原資スタートは1/1の時点の資金であってますか?
144(1): (スフッ Sdba-GvA5 [49.104.11.172]) 2021/11/21(日)23:20 ID:dkxr+fhld(2/2) AAS
調べたら違ってたかも?
2年前に購入して放置してたのが今年金額でかくなったので一部売却したのですが
(今回の確定利益)マイナス(元の原資一部)が確定申告分であってますかね?
145(1): 117 (ワッチョイ 277b-0EZc [106.73.67.65]) 2021/11/21(日)23:42 ID:HmCrNM880(2/2) AAS
>>137
ありがとうございます。
別質問ですが、自分で損益計算して例えば100万の税金を収めたけど、
税務署の調査が入った結果、計算方法が間違っていて本来110万円収める必要があった場合、
10万円+過少申告税を収める以外にどんな不利益があるでしょうか?
正直、海外取引所を使っていて取引日時の為替レートまで考慮するのが大変なので
多少余裕をもった値で計算して多めに納税しようと考えています。
146: (ブーイモ MM26-e562 [163.49.215.228]) 2021/11/22(月)02:18 ID:h8z0J7O2M(1) AAS
>>142
ちゃんばば をNGnameにすると良スレになるぞ
147: ちゃんばば (ワッチョイ 8b54-LypK [126.40.221.15]) 2021/11/22(月)04:14 ID:Pk8O2fpa0(1/3) AAS
>>141
所得税法上の計上不要ルールでは無く、『国会議員「文通費だ、組織活動費だ」控除』と言う名目だとスッキリするみたいな話?
148: ちゃんばば (ワッチョイ 8b54-LypK [126.40.221.15]) 2021/11/22(月)04:55 ID:Pk8O2fpa0(2/3) AAS
>>144
利益とは、収入から経費を引いたもの。
雑所得だと所得税法35条2項2号で、
>二 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
と書いてあるから認められてる。
譲渡所得だと33条3項で、
>3 譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、
>その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、
>その不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から控除した金額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。
となってて、取得費と販売費しか認められていない。
省11
149: ちゃんばば (ワッチョイ 8b54-LypK [126.40.221.15]) 2021/11/22(月)05:27 ID:Pk8O2fpa0(3/3) AAS
>>145
あとは延滞税じゃね?
悪質な案件では重加算税や懲役刑の有るけど、社会通念上云々だっけ?では懲役刑の閾値は1億円っぽいよ。
>多めに納税
それを奨めてる人もいるけど、俺は違う様な気がしてる。
税は正しく払うべきで、多く払うものでは無いと思う。
計算が面倒なら年末に全部売って円に換金して、幾ら増えたかで良いんじゃね?
ポジション持ちたけりゃ年明けに買い戻せば。
移動平均法の届出しとけば、全部売った後に直ぐ買い戻どしても、平均に入れなくて良いし。
総平均法でやれ、の立法趣旨は、最終仕入原価法とかを使うな!って意味じゃね?計算が狂うから。
150(1): (テテンテンテン MMb6-U139 [133.106.146.82]) 2021/11/22(月)05:48 ID:n9iC+Gu7M(1) AAS
一旦エルサルバドルのビットコインシティに移住して、税金ゼロでドルに変えてから日本に帰国した場合、やっぱり不誠実な脱税でしょっぴかれますよね?
151(1): (ワッチョイ 9a88-PF3h [27.89.111.21]) 2021/11/22(月)07:08 ID:wVHStsmm0(1) AAS
革命コイン
レボリューションを発行して
軍隊作って
政府をつぶせば無税じゃん
152(1): ちゃんばば (ワッチョイ 6354-LypK [60.80.156.194]) 2021/11/22(月)10:20 ID:Lj/neY0Q0(1) AAS
>>150
仮想通貨(暗号資産)の現物の含み益は国外転出時課税の対象外では?
仮想通貨(暗号資産)でも金融商品取引法の対象は対象っぽいが。
>>151
無政府状態好きなの?
153(1): (ワッチョイ 7688-V7sf [111.97.169.160]) 2021/11/22(月)11:54 ID:e9yayPq30(1/2) AAS
>>152
すみません、わからなくなってしまったので教えていただきたいのですが、
暗号資産の信用取引が出国税の対象とした場合、
暗号資産の現物が出国税の対象にならないのはどうしてでしたでしょうか?
154(1): (アウアウアー Sa06-V7sf [27.85.207.0]) 2021/11/22(月)15:37 ID:lbvdfj5ha(1/3) AAS
詳しい方教えてください。
カナダなどのビットコインETFを日本人が買った場合、所得税に分離課税が適用されますでしょうか?
というのも暗号資産デリバティブには分離課税がで適用されないので同じ考えでいくとビットコインETFにおいても分離課税から除外されるかもと思いました。
155(1): (アウアウアー Sa06-V7sf [27.85.207.0]) 2021/11/22(月)15:42 ID:lbvdfj5ha(2/3) AAS
なんかid変わってたけど2つとも自己解決したかも。。
>>153に書いてる方は
暗号資産の現物は資金決済法に基づくもの
暗号資産デリバティブは金融商品取引法に基づくもの
かな。
でもデリバティブも定義は資金決済法のような気もする。。
156(1): (アウアウアー Sa06-V7sf [27.85.207.0]) 2021/11/22(月)15:46 ID:lbvdfj5ha(3/3) AAS
この>>154の方は、
暗号資産デリバティブが分離課税にならないのは
特措法41条の14に記載の雑所得の欄。
一方、株の分離課税の方は特措法35条あたりとかの譲渡所得の欄。
ビットコインETFの売却が譲渡所得に該当するなら分離課税の対象だろうなあ。
でも雑所得になる可能性もあるから微妙か。。
少しは詳しくなったけどやはり難しいなあ。
税の法律は難しくて面白いなあ。
よくできた試験問題やパズルみたい。
157(1): ちゃんばば (ワッチョイ 8b54-LypK [126.40.228.212]) 2021/11/22(月)20:54 ID:pQAS7mil0(1) AAS
>>155
>でもデリバティブも定義は資金決済法のような気もする。。
資金決済法にはデリバティブは出て来ないみたいだよ。ページ内検索でヒットしない。
>>156
>ビットコインETFの売却が譲渡所得に該当するなら分離課税の対象だろうなあ。
>でも雑所得になる可能性もあるから微妙か。。
俺は詳しく無いけど、金融商品取引法って、有価証券の証券会社のと商品先物の商品先物取引業者の法律が合体して出来たはず。
構造が2つに別れてる。
それをど忘れして読むと、あっちを除くこっちを除くと何をやりたいの?と思ってしまうが、有価証券か商品先物かに別けてるだけ。
で、ETF(上場投資信託)って証券取引所に上場した投資信託だよな。
省28
158(2): (ワッチョイ cbed-F2mR [36.2.115.134]) 2021/11/22(月)21:42 ID:kj+AHp2q0(1) AAS
よくドイツが1年以上保有すれば暗号資産が非課税になると言われるけど
調べた限りだと金や不動産と同じ扱いで非課税らしいね。
逆に株の方は26%の課税で1年以上保有しても
非課税にはならないという理解で合ってるのかな?
159: (ワッチョイ 7688-V7sf [111.97.169.160]) 2021/11/22(月)21:58 ID:e9yayPq30(2/2) AAS
>>157
ありがとうございます。
ちゃんばばさん、本当に詳しいですね。
大変助かります。
あとは自分で読んでみます。
160(2): ちゃんばば (ワッチョイ 8b54-LypK [126.40.228.212]) 2021/11/23(火)02:55 ID:pR4YDoSS0(1/2) AAS
>>158
曖昧な記憶だけど、そんな感じだったと思うが、その非課税枠って小さかったはず。
ググると、
>ビットコインと、その他の個人売買による利益の合計額が年間600ユーロを超えなければ、非課税の扱いを受けることが可能です。
外部リンク:www.newsdigest.de
と、年600ユーロだから7.7万円だな。小銭の話。ここ重要。
日本は、生活用動産は原則非課税で、一部の物で、かつ、1セットの価値が30万円超えの物だけが総合課税の譲渡所得の対象。
本来、法令だけの解釈では、仮想通貨(暗号資産)は資産で、譲渡所得で譲渡所得控除50万円の対象なんだよな。
日本が一番参考にしてるアメリカは、譲渡所得の対象の資産扱い。
161(1): ちゃんばば (ワッチョイ 8b54-LypK [126.40.228.212]) 2021/11/23(火)03:04 ID:pR4YDoSS0(2/2) AAS
>>158
書き忘れた、追加。
>>160 のリンク先の
>また、ビットコインを1年以上所有すれば、売却して利益が発生しても所得税の課税対象にはなりません。
の解釈は微妙って話を見た様な曖昧な記憶はあるな。
日本だって、ビットコインは兎も角、テレホンカードみたいな支払手段って生活用動産っぽくも有るよな。
162(1): (ワッチョイ cbed-F2mR [36.2.115.134]) 2021/11/23(火)10:03 ID:giCAkEO40(1/2) AAS
>>160-161
どうなんだろう、クリプト系のプロジェクトや開発者は
欧州だとスイスとドイツに集まってるようだから、
現状では暗号資産は1年以上保有で額に関係なく、やはり無税の気がする。
600ユーロの非課税枠は保有期間関係無いやつよね。
かつてのハイパーインフレの悪夢が理由かもしれんが
金も非課税になるのは国内に溜め込む為に上手い気がする、
それが周り回ってクリプトの非課税に結び付いたと。
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