[過去ログ] 仮想通貨の税金について情報交換するスレ 4 (1002レス)
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(1): ちゃんばば (ワッチョイ 8b54-LypK [126.40.228.212]) 2021/11/22(月)20:54 ID:pQAS7mil0(1) AAS
>>155
>でもデリバティブも定義は資金決済法のような気もする。。

資金決済法にはデリバティブは出て来ないみたいだよ。ページ内検索でヒットしない。

>>156
>ビットコインETFの売却が譲渡所得に該当するなら分離課税の対象だろうなあ。
>でも雑所得になる可能性もあるから微妙か。。

俺は詳しく無いけど、金融商品取引法って、有価証券の証券会社のと商品先物の商品先物取引業者の法律が合体して出来たはず。
構造が2つに別れてる。
それをど忘れして読むと、あっちを除くこっちを除くと何をやりたいの?と思ってしまうが、有価証券か商品先物かに別けてるだけ。
で、ETF(上場投資信託)って証券取引所に上場した投資信託だよな。
省28
160
(2): ちゃんばば (ワッチョイ 8b54-LypK [126.40.228.212]) 2021/11/23(火)02:55 ID:pR4YDoSS0(1/2) AAS
>>158
曖昧な記憶だけど、そんな感じだったと思うが、その非課税枠って小さかったはず。
ググると、
>ビットコインと、その他の個人売買による利益の合計額が年間600ユーロを超えなければ、非課税の扱いを受けることが可能です。
外部リンク:www.newsdigest.de
と、年600ユーロだから7.7万円だな。小銭の話。ここ重要。

日本は、生活用動産は原則非課税で、一部の物で、かつ、1セットの価値が30万円超えの物だけが総合課税の譲渡所得の対象。
本来、法令だけの解釈では、仮想通貨(暗号資産)は資産で、譲渡所得で譲渡所得控除50万円の対象なんだよな。
日本が一番参考にしてるアメリカは、譲渡所得の対象の資産扱い。
161
(1): ちゃんばば (ワッチョイ 8b54-LypK [126.40.228.212]) 2021/11/23(火)03:04 ID:pR4YDoSS0(2/2) AAS
>>158
書き忘れた、追加。

>>160 のリンク先の
>また、ビットコインを1年以上所有すれば、売却して利益が発生しても所得税の課税対象にはなりません。

の解釈は微妙って話を見た様な曖昧な記憶はあるな。

日本だって、ビットコインは兎も角、テレホンカードみたいな支払手段って生活用動産っぽくも有るよな。
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