【受託】どーなる!?第一商品part6【業務停止】 (857レス)
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82: 2007/04/14(土)13:45 ID:aNzzxwXJ(1/5) AAS
第一の顧客というのは、やっぱり第一の顧客ですから。
第一とのきっかけからして、第一のいいようにしかならない
カモだから。ひと月つなぎとめることは、可能な顧客方。
じゃなきゃこんなばか高い手数料のいんちき情報さぎ会社の
お客さんになっているわけないですよ。
84: 2007/04/14(土)17:50 ID:aNzzxwXJ(2/5) AAS
確かに、10枚20枚なんてないな。
100枚200枚だったもの。
88: 2007/04/14(土)21:03 ID:aNzzxwXJ(3/5) AAS
>>86
わたしもそのような懸念を持つ者のひとりです。
おそらく虚偽IRにおいてもたいした疑問を持たない既存客は
がいたということでしょう。
あしたば云々を信じちゃったんですよね。
顧客へのおわびの文章もIRと同じでしょうから。
いわば虚偽の処分説明を信じた顧客ということになります。

まあしかしよく逃がさずに。
『何が何でも引き止めるんや〜』という大号令がかかったのは
容易に想像出来ます。
省1
89: 2007/04/14(土)21:09 ID:aNzzxwXJ(4/5) AAS
>>83
1キロ単位の地金販売で顧客層絞ってるからでしょ。
よりターゲットを明確にし、効率の良い詐欺営業を行う目的です。
90: 全国証券問題委員会投資サービス法意見書 2007/04/14(土)22:00 ID:aNzzxwXJ(5/5) AAS
投資家保護規定の拡充
 ア 不招請の勧誘禁止 
 「拡充」することに意味があるのは、何といっても不招請の勧誘禁止の規定である。
これまでの投資取引の被害実態を見ると、ワラント事件、変額保険事件、外国為替証拠金取引事件、
商品先物取引事件など、どれをとっても圧倒的な割合で不招請の勧誘に原因がある。
したがって、不招請の勧誘を禁止すれば被害が激減することは明らかである。
 他方、ネットによる証券取引の隆盛をみれば明らかなとおり、
需要があれば勧誘がなくとも取引は活性化する。しかも、ネット取引では勧誘がないため
紛争も少ない。一部に、勧誘を禁止するのは営業の自由に対する制約であるとの誤解も見られるが、
勧誘は私生活の平穏の侵害であり、営業の自由とは別次元の行為である。
省6
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