[過去ログ] 過払い金返還その24社目 (1001レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
947: 2007/03/06(火)07:35 ID:5QVX8QSD0(1) AAS
CFJは頑張って判決まで行きましょう。時間稼ぎをして、こちらが妥協
するのを待ってるだけですよ。悪意の立証にしてもグダグダ言ってるだけ
勝訴の判例を増やすのが一番(相手の単純な交渉術にだまされるな)
948
(1): 2007/03/06(火)07:43 ID:ImopF6FQ0(2/9) AAS
>>942 昨日契約書談義していた922です。
貸金業の規制等に関する法律施行規則と金融庁ガイドラインを見たのですが、明文記載が
見つけられませんでした。
まず、契約時・増額時に渡されるのは17条書面(の写し)(の一部)ですね。
22条証書は(個別)取引の証書であり、包括契約の契約書とは違うのでしょうが。
解約時は契約書は必ず戻す必要があると思われますが、根拠法は22条の準用ですかね?
完済・未解約時、限度(極度)額設定契約・カード契約は継続中ですから、戻らないですね。
増額時の扱いは、書替ていれば従前のものが戻る筈で、相手が保管していても解約時には戻る筈。
だけど法的根拠は?結局よくわからないです。すみません。
949
(2): 2007/03/06(火)07:54 ID:QK0M1MVK0(1) AAS
>>935
>1つの契約書で1枚のカードでの取引だからと、ちょっと無謀な主張
この主張は無謀なんですか?
クレカの場合はキャッシングもローンもショッピングも同一カード番号の包括契約内の
形態の違う一連の取引との理解ではダメなんでしょうか。
だとすると、キャッシングをしなくなった後ローンやショッピングを使い続けてもキャ
ッシング部分は時効という事例がどっかに在るんですか?
950: 2007/03/06(火)07:56 ID:SrqDzvec0(1) AAS
>>935
お疲れ様でした、おめでとう!
951
(2): 2007/03/06(火)08:14 ID:ImopF6FQ0(3/9) AAS
>>949 上の方でアプラス案件の人でショッピングとキャッシングの一連一体を主張されて
キレてた人がいましたね。
>クレカの場合はキャッシングもローンもショッピングも同一カード番号の包括契約内の
>形態の違う一連の取引との理解ではダメなんでしょうか。
キャッシングとローンは利息制限法・貸金業規制法、
ショッピング一回払いは消費者契約法、リボ・分割は割賦販売法、と
法令が違い、上限利率も違うので、一つの基本契約上の一連取引、というのはなかなか微妙です。
一般論として、条項毎に異なる複数の法律の規制を受ける一つの契約というのは貸借以外にも
よくあるものですから、契約が一つの包括契約だというのはありうる主張だと思いますけど。
かたや、一連一体計算、充当、といった問題では、個別契約という理解は当然ありうる。
省3
952: 2007/03/06(火)08:32 ID:OhBea3UP0(1) AAS
>>935
おめでとうございます!
そしてお疲れさまでした。
ゆっくり休んだあとに
またこのスレで後輩にご教授いただければ幸いです。
953: 2007/03/06(火)08:54 ID:wtbzahq90(1) AAS
>>935
GJ!!
やはり裁判での生々しい報告は後人の励みになります。
おつかれさまでした。。
954: 2007/03/06(火)08:58 ID:EIPL/8CFP(2/3) AAS
>>948
弁済が完了して契約も終了したことを証明するために契約書の原本を返すことは契約の種類が一括、
分割または包括であるかに関わらず有効でしょう。
また、包括契約であるから契約の終了時に契約書を返却できない理由も無いかと
955
(3): 2007/03/06(火)09:49 ID:UO1oow19O携(1/3) AAS
>>927
この前の最高裁判決で言うところの
「基本契約」って、どういうものをさすんですかね。
956
(6): 2007/03/06(火)10:05 ID:jRTQ17hC0(2/11) AAS
>>949
>クレカの場合はキャッシングもローンもショッピングも同一カード番号の包括契約内の
> 形態の違う一連の取引との理解ではダメなんでしょうか。

基本的に問題外。
現実的に充当して引き直せないから。
銀行は普通預金口座で引き落とせない電気代を勝手に定期預金から充当できるか?

ただ935の場合は和解を前提とした戦術で、裁判官が阿呆だったからそれで通っちゃっただけ。
957
(1): 2007/03/06(火)10:07 ID:CXS1JTqv0(1/2) AAS
昨日GEを相手に訴状提出してきた。
15%or18%論議において
@極度額(限度額)100マソ超時
A引き直し後元金100マソ超時
B皿の履歴上での100マソ超時
で地裁の方と話をしてきたが@は無理でしょうとの見解
Aは当然おkなのだが,私はBで訴状を作成。
持っていた100マソ超時の明細書を甲号証拠として添付した。
地裁は受け付けてくれたが皿からの猛反撃が期待できそうだなw
958
(18): 2007/03/06(火)10:10 ID:ImopF6FQ0(4/9) AAS
>>955 私の手許に現在ある皿契約書の例で言いますと、
アコム  カードローン基本契約書(金銭消費貸借包括契約書兼借入申込書)
武富士  リボルビング限度額契約証書
プロミス  限度借入基本契約書
レイク  カードローン契約書(融資限度額設定契約書)
と、これらは全て基本契約ですね
959
(1): 2007/03/06(火)10:14 ID:BYSN47mj0(1/2) AAS
>>951
と言うことは、少なくともキャッシングとローンはともに利息制限法・貸金業規制法の規制
下にあるので、上限利率は違っても一つの基本契約上の一連一体取引と主張するのは大丈
夫なんでしょうか?
ショッピングが微妙というのは、個々の取引で承認番号を打ち出してくるし、三角取引で
間に商店が入ってくるのでわからないこともないですが、キャッシングとローンは直の取
引で機械にカードを入れるだけの連続性の推定される同種の取引だと思うんですが。
960
(1): 2007/03/06(火)10:14 ID:UO1oow19O携(2/3) AAS
>>958
ありがとうございます
これらが基本契約だということについては、もう争う余地とかないですよね?
961
(2): 2007/03/06(火)10:16 ID:ImopF6FQ0(5/9) AAS
>>956 
>現実的に充当して引き直せないから。
既に存在する契約を異にする別口債務への充当については、
070213の最判が、最判昭和43年10月29日民集22巻10号2257頁の判例変更をした
とは考えられないことから、充当主張は可能と考えますが。
962
(1): 2007/03/06(火)10:18 ID:BYSN47mj0(2/2) AAS
>>956
>銀行は普通預金口座で引き落とせない電気代を勝手に定期預金から充当できるか?
普通は定期預金をするときに貸し越し契約をするので、できる。
963
(3): 2007/03/06(火)10:26 ID:ImopF6FQ0(6/9) AAS
>>962 貸越し契約なんて別な契約を持ち出しても議論が混乱するだけなような気が。
>>956 は、債権と債務は必ずしもオートマチックには相殺(充当)されない、ということを
言っているのだろうが、定期預金のような弁済期未到来のものとは「事案が異なる」で済む話。
964: 2007/03/06(火)10:31 ID:ImopF6FQ0(7/9) AAS
>>959 一連一体と、充当を混乱しないでくださいね。
適用法令が一緒でも一体かどうかは微妙です。
>キャッシングとローンは直の取
>引で機械にカードを入れるだけの連続性の推定される同種の取引だと思うんですが。
この主張では負けても何の不思議でもありません。
(というか負け判例を作られると皆の迷惑だったりします。)

ショッピングについては、割賦販売法上で明確に類型分類されていますので、
そちらもぜひ参考までに見てください。
965: 2007/03/06(火)10:35 ID:ImopF6FQ0(8/9) AAS
>>960 向こうが争点にするのは勝手ですが、ここは負け様が無いでしょ?
966: 2007/03/06(火)10:38 ID:ImopF6FQ0(9/9) AAS
>>935 さんは>>246でお書きの通り、予備的主張まで入念に行っておられました。
一つの論理で勝てたからと言って、次の事案で同じ論理で勝てる保証は全く無いのです。
今は、一連一体・当然充当と呪文のように唱えていれば勝てる時期ではありません。皆ガンガレ
1-
あと 35 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.015s