[過去ログ] 過払い金返還その26社目 (1001レス)
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378: 2007/03/28(水)00:13 ID:3xnPWbRRO携(1/3) AAS
>>373
弁護士さんは、>>364を読んで字のごとく不当利得にも適用されると判断している
379
(1): 2007/03/28(水)00:20 ID:mwgq2XI4P(1/2) AAS
年又はこれより短い時期によって定めた
年又はこれより短い時期によって定めた
年又はこれより短い時期によって定めた
年又はこれより短い時期によって定めた
380
(1): 2007/03/28(水)00:25 ID:IpYXFvuK0(1) AAS
不当利得によって生じた債権の時効はこっちじゃないの?
(債権等の消滅時効)
第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
381: 2007/03/28(水)00:44 ID:3xnPWbRRO携(2/3) AAS
>>380
利息も債権という解釈ならそうでしょね、当然元本は債権なんでしょうが
382: 2007/03/28(水)00:59 ID:3xnPWbRRO携(3/3) AAS
>>379
年5分利息を支払え の年は年またはそれ以下の文面の 年ではないですよね
383: 2007/03/28(水)01:05 ID:mwgq2XI4P(2/2) AAS
169条が対象にしているのは年や月毎で定期的に給付される債権(定期給付債権)ですね。
銀行の利子なら一年に一回、家賃なら月に一回でしょ?
384
(1): 2007/03/28(水)01:52 ID:QInslgzzO携(1) AAS
345さん
遅くなりすみませんでした。三年間毎月45000返しては枠が一万くらいできるためまたキャッシングしての繰り返しで…三年後に丸々残っていた元金200万と利息一括返済し解約しました。アイフルの不動産担保でした。これって過払いあるのかな…
385
(5): 2007/03/28(水)02:29 ID:Hlxdijzv0(1/4) AAS
レイクですけど、来月頭の第一回口頭弁論でしたが、今日裁判所から電話ありました。
答弁書が届き、其の中で和解に代わる判決を求めているとのこと。金額は元金と提訴日までの5%利息。
それ以後の利息や提訴費用等は含まずでした。
契約者番号は一貫してますが、契約番号は3つ。
最大2年半のブランクありましたが、一連にて認めたようです。
和解して30万いただこうかなぁ。
386: 2007/03/28(水)02:41 ID:jX2KODS10(1) AAS
>>384
利率15%以上で借りていたら過払いありますよ、ご自分で取り返すなら
>>1のwikiみて勉強してください。

↓で聞いてみたら金額かなり正確にだしてもらえるかもしれませんよ
エロイ人が過払い金額を計算してくれるスレ3
2chスレ:debt
387: 2007/03/28(水)05:18 ID:h5XZchWq0(1) AAS
>>385
借入れ開始日とブランクはいつごろだったのか教えてください
あと差し支えなければ家裁(地裁)はどこですか?
388
(1): 2007/03/28(水)05:41 ID:cNXUfo7b0(1) AAS
>>385
レイクじゃないが、プロミスも途中完済あり(空白期間一年半)だったけど、
そのことについては一切触れてこなかったよ。
皿も契約番号一緒だと抵抗しなくなってきたのかな?
私の場合、
裁判所から答弁書の内容、金額を聞く→即効でプロミスに連絡→印紙、使用した郵券代、
登記代まで支払ってくれるなら、一回口頭弁論で和解しても構わないと伝える→
プロミス了承→和解に代わる決定(満5+提訴日までの利息+印紙、郵券、登記代)
となりました。
レイクに電話してみたら?
省1
389: 385 2007/03/28(水)06:36 ID:Hlxdijzv0(2/4) AAS
名古屋簡裁です。
H10.12〜H12.6迄の中断。2回目は短く3ヶ月です。
ただ、答弁書に郵券が付いていないので、取りに来るか、預けている切手を使うかしてくださいと。
支払期限は第一回口頭弁論の1月後でした。
390: 385 2007/03/28(水)06:37 ID:Hlxdijzv0(3/4) AAS
開始日はH9.10でした。
391: 385 2007/03/28(水)06:40 ID:Hlxdijzv0(4/4) AAS
>>388
ありがとうございます。
早速、やってみます。
392
(2): 341 2007/03/28(水)07:51 ID:SEJnLNNM0(1) AAS
>>343 遅レスになって申し訳ない。>>343 の言い分は一応理解できた。
けどここは本スレなんで、法談義というか、作戦談義はありだと思うゆえに。

>よほどクレサラ系に詳しい裁判官なら、理解してくれ場合もあるかも知れないけど
>裁判官によっては、普通の債権回収と同じ感覚で処理する人もいる。
>何でもかんでも一連一体にして通用するはずがない。
これは全くそのとおり。仕方がない。
>訴訟で主張しても、裁判官にその主張を認めてもらうには無理がある。
だからこそ、判事に理解させられる準備書面を提出することがもちろん前提になる。

>合併後同一会社になった多数の取引を一連一体の当然充当を認めるかどうかは
>まだ最高裁でも判断が出ていない案件なので、いつも一連一体で噛み付く人がいるけど
省21
393: 2007/03/28(水)07:59 ID:B2MHUpcV0(1) AAS
判決は裁判所も嫌がるみたいね。執行関係が手間らしい
394: 2007/03/28(水)09:03 ID:8UY610D20(1) AAS
流れを切って済みませんが、このスレの3スレ目をみて弁護士に依頼しました。
最初の弁護士は完済済については扱いませんといわれました。
金額もこちらに相談という話でしたが、結局報告だけでした。
過払い金は帰ってきましたが。
で、完済済も別な弁護士に依頼して、過払い金も半年かかって帰ってきました。
オヤジが入院した為、どうしようもなく弁護士依頼に踏み切ったのです。
弁護士がいまいちな部分もありましたが、結果としてはよかったです。
いまは「過払い金初心者スレ」もあるようですが、こちらに報告いたします。
ありがとうございました。
395
(2): 2007/03/28(水)10:17 ID:R6A5prS60(1/3) AAS
>>392
談義をご希望のようなので。いいたいこと(結論)は理解できるが、過程の
書き方が間違ってる。

>充当の中には、いわゆる当然充当だけじゃなくて、契約による充当、当事者の意思による充当、
法定充当といろいろある(民法488−492条)

当然充当の当然とは「当事者の意思表示なくとも自動的に」という意味なのであって
貴殿のいうところの約定、民法に定められた当事者の充当指定、充当の意思表示なき
場合の法定充当という類とは「別物」に、当然充当という方法が存在するものではない。
むしろ、当然充当の具体的方法として、約定もしくは法律上の規定のいずれかが適用される
と考えなければいけない。
省9
396
(2): 341 2007/03/28(水)11:06 ID:TIwTezis0(1) AAS
>>395
>当然充当の当然とは「当事者の意思表示なくとも自動的に」という意味なのであって
私は「いうわゆる当然充当」と書いている。すなわち、発生した過払金及び利息について
一体取引のように扱うことが、法律用語としては存在しないものの一般に使われている
「当然充当」の考え方と考えるが。

>ここもむしろ逆で、特約も債務者の充当指定の意思(488条)も認められないのに、何故
>法定充当(489条)が適用されるのか?
特約、意思、法定というのが充当の順序。
「弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、」
489条の記載の通り。
省8
397: 341 2007/03/28(水)12:36 ID:Pm7972QC0(1) AAS
(移動中なのでIDが度々変わるがご容赦)
>>392 の2)3)の差異について補足すると、弁済当時存在する債務としていない債務の問題
と言い換えてもよい。
基本契約がある場合、その基本契約内で当時はまだ存在しない債務への充当が可能と
解釈されている。
一連一体計算における「いわゆる当然充当」はこの考え方によるものとも言い換えられる。
これに対して、489条の法定充当では、弁済当時存在しない別の債務への充当は
難しい可能性がある。意思による充当(あるいは相殺)であれば可能である。
結果として、両者の間には、計算において明確な差異が生じうる。
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