[過去ログ] 【永久】 滞納中の人達 45通目 【滞納】 (1001レス)
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752: トライ ◆bhD6530qxGbX 2014/07/02(水)20:43 ID:NvJGjxFf0(1) AAS
( ´∀`)>>730の場合は後者の考え方で良いのでは、現実提訴する時「管轄」お構いなしで起こせます。
唯、「移送の管轄で争う」と言うだけの話です。

>>738に関しては、手付は成り立っても「予納金」すらないから申し立てできない。
しかも弁護士の手付金は「弁護士から受任契約解除」を「手付は倍返し」なのは百も承知だろう(笑)。
民法第557条(手付)
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、
買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

別にレアでもない良くあることだと思いますよ。

だから、わざわざ言わないだろうし、しかもその種の債権は既に時効でしょう。
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