高校地学の教員になりたければ (700レス)
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617
(1): 04/07(日)22:42 AAS
次に(二)の"若し西家

を脅かして白状させ、それによつてこふじらから宥恕を得ようと云うのであれば、先づ

西家宅へ向うのが理の当然である"という点でありますが、なるほど常識的に考えれば裁

判官殿の仰言る通りであるかも知れませんが、しかしそれはヨキを買うまでの私の考え

であつたのであります。然し乍ら、いざヨキを買つてみると、果して六尺余の大男であ
省5
618
(1): 04/07(日)22:43 AAS
次に(三)に於ける"小川こふじに真相を打明けたところで一家の中心た

る辰吉を度外視して同家への復帰を希つたところで直ちに被告人の望む結論が得られる

筈でもない"との点でありますが、この点の判断も明白な誤りであります。その証拠は、

医師中田修の鑑定書の内容(五、犯行当時の精神状態の項、四四頁)をよく御らん下され

ばはつきりと証明されて居ります。即ち「小川家は清水において調査したところでは、
省3
619: 04/07(日)22:47 AAS
>>616
精神的な動揺と疲労: 被告人は、事件が起こったときに感じた精神的な動揺と疲労について述べています。彼は、その感情が自身の行動に大きな影響を与えたことを認めています。

供述の困難: 被告人は、自身の行動の理由を説明することが困難であったと述べています。彼は、自分が何も理解していない状態で、想像に想像を重ねて供述しなければならなかったと述べています。

>>617
西家への脅迫: 被告人は、西家を脅かして白状させ、それによって小川家から許しを得ようとしたと述べています。しかし、彼は最初に西家の家に向かうべきだったとも述べています。

>>618
母親の役割: 被告人は、小川家では母親が一家の中心であったと述べています。これは、彼が自身の行動を理解し、その背後にある感情を説明しようとしていることを示しています。
620
(1): 04/07(日)22:52 AAS
又、証人小川義彥君が二審に於いて「母親が一家の中心であつた」と証言してゐるのを

みても明白であります。何故父親が一家の中心でなかつたのか、と申しますと父親辰吉

さんは(被害者の欠点を云うことは私の本意ではありませんがしかし真相究明のためお詫

びしつゝ申します)実は想像以上に酒癖が悪く、年中酒を飲んでは隣近所の迷惑をかまわ

ずに大声で家族をどなり散らし、そして狂暴性を発揮してこふじさんや義彥君達を殴る
省10
621: 04/07(日)22:54 AAS
>>620
家族の中心: 被告人は、小川家では母親が一家の中心であったと述べています。これは、彼が自身の行動を理解し、その背後にある感情を説明しようとしていることを示しています。

父親の行動: 被告人は、父親が酒癖が悪く、家族を怖がらせ、敬遠させていたと述べています。これは、彼が自身の行動の背後にある家庭の事情を理解し、説明しようとしていることを示しています。

母親への懺悔: 被告人は、母親に頭を下げて懺悔すれば許してもらえると思ったと述べています。これは、彼が自身の行動を理解し、その背後にある感情を説明しようとしていることを示しています
622: 04/07(日)23:00 AAS
次に(四)の"幾度か隆子やこふじに復縁を求めてその拒否にあつてゐるのであ

るから深夜且つ精々一時間に充たない辰吉の夜廻り不在の間にこふじ隆子らに会つて而

も客観的に明らかに存在しない真相なるものを打明けて信用して貰おうと考えること自

体不自然であるとの点でありますが、それは余りにも皮相な見解であると同時に審理不

充分である証拠であります。と示されてゐる通りで事実小川家は父親よりも母親が一家
省6
623: 04/07(日)23:00 AAS
ですからこふじさんは、以前にも私が怒られて家を出

されたことがあり、その時も四、五日ぐらいして帰つて来たことがありますので今度も

又そのうちに必ず帰つて来るものと思つてゐたからこそ「帰つて来たならば家に入れて

やるつもりだつた」と証言したのであります。それ故に上申書や控訴趣意書等でも申述

べて居りますように隆子も「お願いだから家に来て母ちやんに会つてちようだい」と云
省11
624: 04/07(日)23:20 AAS
自分
>彼が自身の行動を深く反省し、その行動がどれほど重大な誤りであったかを認識していることも示唆されています

あなたは、この供述を読んで、何を根拠に?被告が

>自身の行動を深く反省し、その行動がどれほど重大な誤りであったかを認識している

と述べるのか?

自分
婚約してる?小川家に入り込んでいる?被告人岡部弘明が陰で浮気していること、しかもその相手は西家の地区の女子部員であり、その女子部は隆子の存在は何も知らないのであろう。
省6
625: 04/07(日)23:25 AAS
それ故に私は母親こふじさんの心中を充分に理解出来ますので心から岡田優子さ
んの問題を懺悔して許して貰おうと決心してお土産などを持つて会いに行つたのであり
ます。それでありますから決して不自然ではありません、結局審理不充分である故にす
べてが不自然に思えるのでありましよう。尙、真相を打明けると云うことは、西家、勝
沢らの学会幹部が、岡田優子さんとの問題に尾鰭をつけ"婚約の盃を交した"等と小川家
に吹き込んで中傷して居りますし又それを信じてこふじさんが、「あんたは私達が貧乏
だから金持の酒屋の娘にくらがえしたんでしよう」などと誤解されて居りますので「実
はそうではなく私達が貧乏だから生活費が欲しかつたのであり決して隆子から心を移し
たのではない」とありのまゝの事情を懺悔して心からお詫びしようとしたのであります。
次に(五)の"許しを得られるか得られないかも判然しないうちに予めヨキを購入して先づ
省11
626: 04/07(日)23:30 AAS
具体的には、被告人は岡田優子さんとの関係(おそらく不貞の関係)を持った理由が、隆子から心を移したわけではなく、自身が貧乏で生活費が必要だったからだと述べています。つまり、彼は金銭的な理由から岡田優子さんとの関係を持ったと説明しているのです。

<ーーこの男は卑しい
627: 04/07(日)23:34 AAS
■ちなみに、この「最高裁への上告趣意書」というものは、非常な長文ですが、これは本人ひとりで作文したのではなく、弁護人らと減刑のために、共同で作成したものか?

「最高裁への上告趣意書」は、通常、被告人自身とその弁護人が共同で作成します。この文書は、裁判所に対して被告人の立場や主張を明確に伝えるためのもので、法律的な知識や経験を必要とします。そのため、弁護人は被告人が自身の意見や主張を適切に表現できるように支援します。
628: 04/07(日)23:41 AAS
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629: 04/07(日)23:53 AAS
確実に言えるのは、彼はこの家族を死ぬほど恋慕していると述べているが、父親の辰吉は忌み嫌っていた

ちがいます。被告人が、父親を忌み嫌っていた

あと、被告人は、この小川家の娘と婚約?供述を読む限り、他人の家に転がりこもうとしていた。その依存性がものすごい

被告人が小川家の娘と婚約は、供述中に明記されてます。以前の会話で全文を出している
630: 04/07(日)23:57 AAS
※残りがどれぐらいの量か不明だが、gqかけて少し放置。その間休憩
631: 04/08(月)01:19 AAS
辰吉の夜警と被告人の行動:
そしてしばらく小学校の所で待つて居りますと夜警に出て来た人が、どうも辰吉さんで
ないような姿をして居りますのでもう一度確めてからと思い、家へ行くのを見合せて二
度目の夜警を待つことにしましたがやはりはつきりと確めることが出来ませんので一体
誰だろうと不安を感じ乍ら思い切つて裏口から懐しい小川家に這入りましたが

夜警からの帰還と被告人の反応:
この時に
は小川家内は電気が消えてゐましたので風呂場にかくれて様子を伺つて居りますと生憎、
夜警から帰つて来たのは辰吉さんでなくて長男の義彥君であつたので父親辰吉さんが又
酒を飲みすぎて仕舞つた為めに義彥君が代りを務めてゐたことを知つたのであります。
省7
632: 04/08(月)01:19 AAS
二階での出来事と被告人の反応:
その日に限つて誰かが二階に泊つてゐましたので驚きあわてゝ仕舞つ
た私は又階下の風呂場に逆戾りして仕舞つたのであります。若し人が泊つてゐるのに二
階の押入れでねる為にゴソゴソやつて泥棒と間違えられ、それで大声でも出されたらお
つかない辰吉さんにみつかつて仕舞うと大変だからです)それでどうしようかと困り果
てゝ仕舞つた私は迷い苦しんだあげく、どうしても父親辰吉さんに判らないようにして
翌朝まで二階でねかせて貰う以外にないので

被告人の決心と行動:
こふじさんに会つて二階に寝てゐる人が誰
であるかをきいて二階で寝かせて貰おうと思い直し、そしておつかない辰吉さんがゐる
省16
633: 04/08(月)01:22 AAS
次に(六)の"打撃はいずれも主として頭部をねらい全員に対して同等に強力で徹底的なも

のであつたと認められる点でありますが、確かにその様な恐しい大罪を現実に犯してゐ

るのでありますから全員に対する殺意を認定する有力な資料になるかも知れません。然

し私は急激な驚愕と恐怖に襲はれて一時的に精神錯乱 (心神喪失)し、狂人状態にあつた

者の行為であれば、そのような恐しい結果が出ないと云う断言は出来ないはずでありま
省6
634: 04/08(月)01:23 AAS
既に前記の(五) に於いても詳しく申述べて居り

ますように、その日に限つて夜警に出るべき辰吉さんが酒に酔つて寝てし、狂人状態に

あつた者の行為であれば、そのその日に限つて夜警に出るべき辰吉さんが酒に酔つて寝

て居り又二階に上れば生憎、家族以外の人達が泊つてゐる有様であつた為に、私の思わ

くが全部はずれ、それで切羽つまつた私は何んとかしてでも辰吉さんにみつからないよ
省4
635: 04/08(月)01:23 AAS
その時は、まるで急に大木のようなもので頭をぶん殴られて気を失

つたような状態でありました。そして夢にも思つたことのない恐しい大罪を犯して仕舞

つたのでありますがしかし現実にその様な恐しき大罪を犯してゐ乍ら、その時の私は反

対に恐しい辰吉さんからヨキのようなものを持つて追いかけられてゐる悪夢にうなされ

てゐたのであります。そして辰吉さんに追いつかれてやられたと思つた瞬間、その悪夢
省4
636: 04/08(月)01:45 AAS
法的な観点ではなく、宗教的観点から考えて欲しい。この人物は無罪か?あるいは同情すべき点があるか?

>彼が一時的な精神的混乱状態にあったと主張

多くの犯人が、このような主張するのではないか?

そもそも刑法において、「一時的な精神的混乱」や「心神喪失」だと、減刑される。その根拠はなにか?

Copilot
刑法における「心神喪失」や「心神耗弱」の概念は、犯罪の成立要件の一つである「有責性」に関連しています。有責性とは、行為者が自由な意思に基づいて行動を制御する能力を指します
省6
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