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◆不要な官制事業が国民生活を地獄へ導く 第二地獄 [転載禁止]©2ch.net (147レス)
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: 2015/07/31(金)22:03
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6: [] 2015/07/31(金) 22:03:49.07 ★国立競技場問題の原因究明:賭博研究者の視点 4 第十九条 次に掲げる業務に係る運営費の金額は、スポーツ振興投票券の発売金額に応じて 当該発売金額の百分の十五を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額(スポーツ 振興投票券の発売金額が文部科学省令で定める金額に達しない場合にあっては、文部科学省令で 定める期間内に限り、別に文部科学省令で定める金額)を超えてはならない。 【参照2】 その他のセンター業務に関連する方針(文部科学省) http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/toto/1294570.htm スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成10年文部省令第39号。)第11条の4の 規定に基づき、センターがくじ収益をセンター事業に充てようとするとき又はスポーツ振興基金に 組み入れるようとするときは、あらかじめ審査委員会の意見を聴くものとする。 このように、スポーツ振興投票法および独立行政法人日本スポーツ振興センター法は、JSCが己の運営 する事業に対して延々とtotoくじ収益を注ぎ込み、「焼け太り」を起こすことを防止するためにtotoくじ 収益の使途に対して様々な制限を設けているのです。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/eco/1438344929/6
国立競技場問題の原因究明賭博研究者の視点 4 第十九条 次に掲げる業務に係る運営費の金額はスポーツ振興投票券の発売金額に応じて 当該発売金額の百分の十五を超えない範囲内において文部科学省令で定める金額スポーツ 振興投票券の発売金額が文部科学省令で定める金額に達しない場合にあっては文部科学省令で 定める期間内に限り別に文部科学省令で定める金額を超えてはならない 参照2 その他のセンター業務に関連する方針文部科学省 スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則平成年文部省令第号第条のの 規定に基づきセンターがくじ収益をセンター事業に充てようとするとき又はスポーツ振興基金に 組み入れるようとするときはあらかじめ審査委員会の意見を聴くものとする このようにスポーツ振興投票法および独立行政法人日本スポーツ振興センター法はが己の運営 する事業に対して延とくじ収益を注ぎ込み焼け太りを起こすことを防止するためにくじ 収益の使途に対して様な制限を設けているのです
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