[過去ログ] 【三橋貴明総合スレッド】其の14 (1002レス)
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404: (ワッチョイ 8b10-c04X [113.148.202.140]) 2019/04/07(日)00:56 ID:kN8r5mfu0(1) AAS
国債を償還できないことを債務不履行と言う。
638(1): (ワッチョイ 0610-U5P5 [113.148.202.140]) 2019/04/14(日)10:35 ID:iSlYOqqv0(1/10) AAS
銀行は顧客から預金がなくても貸し出せるけど、
当座預金口座から現金に引き出す人がいたら、
取付騒動になって、銀行が破綻しますね。
639(1): (ワッチョイ 0610-U5P5 [113.148.202.140]) 2019/04/14(日)10:55 ID:iSlYOqqv0(2/10) AAS
信用創造は銀行側の信用も重要ですね。
日本銀行は日本銀行券に対して、実質的には債務は負っていないけど、
銀行は銀行預金という形で債務を負いますよね。
641(1): (ワッチョイ 0610-U5P5 [113.148.202.140]) 2019/04/14(日)11:27 ID:iSlYOqqv0(3/10) AAS
銀行預金が通貨として決済される中で、
誰一人現金化しようとしないと考える方が不自然ですね。
643(1): (ワッチョイ 0610-U5P5 [113.148.202.140]) 2019/04/14(日)12:35 ID:iSlYOqqv0(4/10) AAS
>>638>>639>>641のつづき
銀行預金を振り込まれた会社は、
その何割かを従業員の給与にあてるが、
その給与所得の何割かは、
まず間違いなく現金化されるよねっていう。
そもそも、準備預金制度があるから、
法律的に最初の預金なしに貸し出しできないし。
646: (ワッチョイ 0610-U5P5 [113.148.202.140]) 2019/04/14(日)14:17 ID:iSlYOqqv0(5/10) AAS
結論「銀行は原資がないと、銀行預金を増やせないし、
信用創造も起こせない。法律的にも経済的にも。」
651(2): (ワッチョイ 0610-U5P5 [113.148.202.140]) 2019/04/14(日)19:13 ID:iSlYOqqv0(6/10) AAS
法律上できないが、出来るとして
銀行が原資なしに銀行預金を発行する場合のことを考えてみよう。
会社Xは銀行Aから100万円の融資を受けると、
Xの視点では、当座預金100万円、借入金100万円となる。
一方、銀行A視点では貸付金100万円、
預り金(名称仮)100万円となる。
(X社の当座預金は通貨として機能しうるわけである。
例えば、X社はY社から製品を購入する代わりに、
Y社にA行の当座預金を渡せる。
Y社はその当座預金から従業員の普通預金に給与所得を振り込む。)
省4
652: (ワッチョイ 0610-U5P5 [113.148.202.140]) 2019/04/14(日)19:20 ID:iSlYOqqv0(7/10) AAS
>>651 の続き
A行の当座預金がA行の信用なしで、
通貨として機能するのは、理論上可能だけど、
現実は到底困難です。事実上無理。
法律上も、日銀当座預金という原資がないと、
預金を発行できないことになっている。
653(2): (ワッチョイ 0610-U5P5 [113.148.202.140]) 2019/04/14(日)19:26 ID:iSlYOqqv0(8/10) AAS
もし、原資なしで信用創造ができるなら、
あなたが原資なしに銀行代わりに1兆円の債券(データでも可)を
発行していただけたら良いと思います。
誰も融資として受け取らないと思いますが。
657(1): (ワッチョイ 0610-U5P5 [113.148.202.140]) 2019/04/14(日)20:09 ID:iSlYOqqv0(9/10) AAS
>>654
>答=銀行は応じられます。
ここで想定しているのは、A行に融資の原資がない場合ですので、
応じられません。
厳密に述べると、
もし、普通預金ではなく、当座預金で融資した場合、
預金保険制度によって保護されます。
しかし、そのためには、預金保険機構に
前年度の預金量等に応じて、保険料をA行が納付しないとけない。
そもそも、原資無しの融資は法律上できないので、
省11
662: (ワッチョイ 0610-U5P5 [113.148.202.140]) 2019/04/14(日)21:07 ID:iSlYOqqv0(10/10) AAS
>>658
>その沈着冷静さと法曹知識から察するにお前、東大法学部の(Z)だな・・
想像力が逞しいですね。
>既存の1円〜500円硬貨以外は作っちゃいけないのか??
昭和六十二年法律第四十二号
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 第五条
貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。
2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、
前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の三種類とする。
3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣
省3
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