[過去ログ] 教職員の共済はかつて破綻したことがある (90レス)
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1: 2012/06/01(金)11:26 ID:AfBzZrrw(1) AAS
いまだにそ知らぬ顔で勧誘してるようだが、教職員の共済はむかし破綻したことがある。
勧誘してる方も知らなかったりするし、知ってる人でも理解してない場合が多い。
「共済に入っていれば安心で・・・」とか「民間は利潤追求だけど組合のは・・・」とか、
アホな宣伝文句を今だに使っているようだが、全部ウソですから。

強引な勧誘に会ったら、過去に教職員の共済で破綻した例があるかどうか聞いてみよう。
シドロモドロに誤魔化したり、トンチンカンなことを言い出したら危ない。

外部リンク[html]:www.asyura.com
2: 2012/06/02(土)14:11 ID:sXRVt8R1(1/2) AAS
第百生命がゾルベンシー・マージンの数字をごまかしていた。
金融監督庁は、この虚偽の決算報告に対して保険業法に基づく
業務改善命令を発動した。
 このため、第百生命に対する信用不安がひろがっている。
ところが、第百生命の信用不安はとんでもないところに飛び火
しつつある。
 第百生命の破綻は即、全教共済の破綻につながるのではとうわさされている。
3: 2012/06/02(土)15:52 ID:sXRVt8R1(2/2) AAS
全教共済とは、全教が日教組と袂を分かった後、つくられた共済だが、名は共済というものの、
その実体はなんら公的保証の裏付けのない任意団体に過ぎず、いわば友部議員のオレンジ共済と何ら替わらない、インチキ団体である。

全教共済は、年金共済等その大半を第百生命に丸投げしているため、
以前から、内部の良心ある幹部もその危険を憂いていたが、遂にそのことが現実化しつつある。
共済の証書をみて第百なら、いますぐ解約すべし。第百生命が破綻すれば任意団体なので、
積み立て金に対するなんの法的保証もないのである。
生協法人の認可もないため年末控除もおぼつかないありさまでもある。
組合員をだまし、バブルにおどった全教共済も、バブル崩壊に伴い破綻しつつあるのである。
4: 2012/06/03(日)08:17 ID:QsF82j7z(1/7) AAS
全教共済がいかに危なっかしいものであるかは、組合幹部は知っていて、小生(全教某支部の書記をしている)が把握している範囲でも、
組合の委員長や書記長などは月600円の総合共済には、義理で加入しているものの、積み立て型の年金共済に加入していないものが極めて多いのである。

ところが、自分は加入していないにも関わらず、上からのノルマがあるため、なにも知らない一般組合員に盛んに加入を呼びかけているのである。
(さすがに、危険を感じだしたのか、良心の呵責からか、最近は積み立て型のものの宣伝は控えているが。)
かわって、最近は自動車保険の加入呼びかけに方針を切り替えつつある。
5: 2012/06/03(日)10:16 ID:QsF82j7z(2/7) AAS
ところが、自動車共済ではなく自動車保険であることに気づいている組合員はどれだけいるだろうか?そして掛け金も安くないのである。
 このことを見ても、共済とは名ばかりで、実体は全教の代行手数料稼ぎが目的で、
結果として損保資本の手先となっているに過ぎないことが、理解されよう。
生協法人資格のない任意団体であるために、絶対に自動車共済とは名乗れないのである。
6: 2012/06/03(日)12:57 ID:QsF82j7z(3/7) AAS
また、全教の総合共済自体が既に破綻しているのである。考えても見てほしい。
死亡時、火災時、結婚時等様々な給付が景気よくうたわれているが、
たった月600円の掛け金で、何十万円も貰えることなどありえない。
総合共済自体の毎年の赤字は1億円近くにのぼっているのである。
7: 2012/06/03(日)18:33 ID:QsF82j7z(4/7) AAS
このため、全教共済は絶対あってはならない禁じ手を使っているのである。
それは、全教の組合費から、全教共済に貸し付けという名目で赤字補填をおこなっているのである。
組合費の特別背任とでもいうべきことが、平気でまかり通っているのである。
8: 2012/06/03(日)18:56 ID:QsF82j7z(5/7) AAS
法人資格を有している共済生協法人であるならば、公認会計士が入り、厳重な会計監査があるはずだが、
任意団体であるためそのようなことは行われるはずもない。
この意味でも、オレンジ共済と同じといえよう。
9: 2012/06/03(日)19:58 ID:QsF82j7z(6/7) AAS
全教共済の定款に、本共済は全教の指導のもとに運営されるとされているため、このような組合費の不正流用にたいしても、
なんら矛盾も感じないのである。
しかし、この様なことは、なんの疑問ももたず組合活動のためと信じて組合費を納入した、一般組合員に対する背任でなくなんであろうか。
10: 2012/06/03(日)21:59 ID:QsF82j7z(7/7) AAS
全教共済はしたがって、毎年の会計報告もできていないのである。嘘とおもうなら、会計監査報告書を請求すればよい。
そんなものは絶対表にでることはない。
小生も仕事柄、監査報告書をチェックしようとしているのだが、お目にかかったことがないのである。
11: 2012/07/07(土)21:23 ID:7oGwq1dR(1) AAS
あげ
12: 2012/07/11(水)18:39 ID:Jcdqiqul(1) AAS
市川新
ニックネーム:禿げゴキブリ、ただの禿げ、ゴミ以下の禿げ、禿げ以外の何者でもない禿げ
地球の汚物、史上最悪の禿げ、禿げ散らかしてるキモオヤジ、学費泥棒、どこからどう見ても禿げ
禿げ過ぎたオヤジ、スーパーハゲテル人、つるピカハゲ丸を超えた禿げ
特技:アカハラ
特技:アカハラ
特技:アカハラ
特技:アカハラ
特技:学生を見下し侮辱すること
13: 2012/09/03(月)08:29 ID:JCA3jz5E(1) AAS
あらし
14: 2012/09/07(金)13:50 ID:RLQ/ju+V(1) AAS
日教組に関わるな
15: 2013/04/11(木)22:08 ID:EhT+dF9w(1) AAS
生徒を親の職業や社会的地位で差別していた
元大阪府立高校教師・村井正三はどの地獄へ落ちただろう
16: 2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:RdVoc3Fa(1/7) AAS
共済組合の破綻と残る悲劇
外部リンク[html]:homepage2.nifty.com

結局、誰も救ってくれない

 銀行や保険会社の金融機関が破綻しても、ペイオフという制度が実施されたので、一千万円までの元金と利息しか保証されないことになった。
それでも保証されるだけマシかもしれない。ある共済組合が破綻して、組合員は預けた金がほとんど戻ってこない事態になった。
ならば税金だけでも負けてもらおうと税務署に懇願するが、これも門前払い。
誰も救ってくれないと泣いているのは、将来の私たちの姿かもしれないのだ。(文/庄村有治)
17: 2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:RdVoc3Fa(2/7) AAS
いまから3年前、私は本紙で無認可共済組合の問題を報じたことがある。
当時、記事として掲載したのは、三重県四日市市にあった四日市商工貯蓄共済組合と四日市商工共済協同組合(共に02年5月に破綻)だった。
破綻してから、かれこれ5年も経過したというのに、組合員は別の問題に悩まされ続けたと訴える。

★共済組合ってなに?★
 
 さて、この問題を書く前に、皆さんもよく耳にする共済組合とは何かを記しておこう。
この共済組合とは、職場や地域の集まりでお金を出し合い、困ったときに集まった資金から保証金などを出す互助組織のことだ。
代表的なものに、JA共済や全労済、COOPなどがある。
これらの団体には農水省や経産省のような監督官庁があって、法令違反があれば行政が介入する。ちゃんと法律に沿って運営がなされているわけだ。
一方、無認可共済というのは、文字通り監督官庁がない共済組合である。組織の運営を縛る法律がないのだ。
省3
18: 2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:RdVoc3Fa(3/7) AAS
★行政も救ってくれない★

さて、話を四日市に戻すと、四日市商工共済協同組というのは、一応、三重県の認可を受けた共済で、
もうひとつの四日市商工貯蓄共済組合は無認可共済である。
ただし、両者とも経営者が同じなら職員も同じ、ビルも机も同じである。つまり限りなく、同一の組織なのだった。
これらの共済では、約40億円もの被害総額と、延べ1千5百人もの被害者が出た金融事件だった。
なかには一人で9千万円もの大金を預けていた人もいた。彼らの手元に戻ってきたのは(元金の)5%の配当だけ。
三重県知事の認可組織であるにもかかわらず、県からの補填が一切ないことに被害者たちは肩を落としていたが、
ならば税金面だけでも救いはないものかと税務署に相談するものの、破綻により失った掛け金や預け金が、
じつは税法上からも見捨てられた存在だと気づき愕然としたのだ。踏んだり蹴ったりとは、まさにこのことだろう。
19: 2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:RdVoc3Fa(4/7) AAS
★税務署も門前払い★

 時期はまさに確定申告のシーズン。自営業者のAさん夫婦は同共済組合の被害者だ。
4百万円もの掛金が組合の破綻で消えてしまった。ならばと、失われた掛金を雑損控除として認めてもらえないものかと昨年、
税務署に相談するが、「詐欺で失われた金は雑損控除の対象外」と門前払いを受ける。
ちなみに雑損控除というのは、災害や盗難、また横領などにより、生活に必要な資産に損害が出た場合に、
確定申告のときに税金が一部免除されるものである。
だが、四日市の両共済組合の破綻原因は放漫経営によるもので、経営者は背任罪で起訴、すでに実刑判決も確定している。
決して詐欺ではないことをAさん夫婦は詳細に説明するのだが、税務署も判断に困ったのか「国税庁に相談する」とサジを投げてしまったのだ。
20: 2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:RdVoc3Fa(5/7) AAS
じつは、Aさん以外にも数人の被害者が税務署に類似の相談を寄せていた。
ちょっと難しい話になるが、所得税法という法律によれば、雑損控除の範囲を「災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合」と定めており、
詐欺や脅迫などで失った資金は控除の対象外だとされている。
だがAさんたちのように、銀行や生損保、また共済組合のような擬似金融機関の経営破綻までは想定されておらず、
失われた預金や掛金が雑損控除扱いになるかは議論にすら上らなかった。
なぜなら、これまで銀行や保険会社が破綻しても預金者、契約者が困ることはなかったからだ。
破綻銀行の口座は預金保険機構から資金提供を受けた受け皿銀行へと移り、すべての預金者は保護された。
生命保険会社も同様で、破綻生保を吸収した保険会社が旧契約者を引き受けてきたからだ。
だが近い将来、銀行の場合ならペイオフ(一千万円を超える預金の支払が拒否される制度)の実施で預金の元本割れが発生するケースも出てくるだろうし、
倒産した保険会社の契約者も完全に保護されない事態も出てくるかもしれない。
省4
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