[過去ログ] 教職員の共済はかつて破綻したことがある (90レス)
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16: 2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:RdVoc3Fa(1/7) AAS
共済組合の破綻と残る悲劇
外部リンク[html]:homepage2.nifty.com
結局、誰も救ってくれない
銀行や保険会社の金融機関が破綻しても、ペイオフという制度が実施されたので、一千万円までの元金と利息しか保証されないことになった。
それでも保証されるだけマシかもしれない。ある共済組合が破綻して、組合員は預けた金がほとんど戻ってこない事態になった。
ならば税金だけでも負けてもらおうと税務署に懇願するが、これも門前払い。
誰も救ってくれないと泣いているのは、将来の私たちの姿かもしれないのだ。(文/庄村有治)
17: 2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:RdVoc3Fa(2/7) AAS
いまから3年前、私は本紙で無認可共済組合の問題を報じたことがある。
当時、記事として掲載したのは、三重県四日市市にあった四日市商工貯蓄共済組合と四日市商工共済協同組合(共に02年5月に破綻)だった。
破綻してから、かれこれ5年も経過したというのに、組合員は別の問題に悩まされ続けたと訴える。
★共済組合ってなに?★
さて、この問題を書く前に、皆さんもよく耳にする共済組合とは何かを記しておこう。
この共済組合とは、職場や地域の集まりでお金を出し合い、困ったときに集まった資金から保証金などを出す互助組織のことだ。
代表的なものに、JA共済や全労済、COOPなどがある。
これらの団体には農水省や経産省のような監督官庁があって、法令違反があれば行政が介入する。ちゃんと法律に沿って運営がなされているわけだ。
一方、無認可共済というのは、文字通り監督官庁がない共済組合である。組織の運営を縛る法律がないのだ。
省3
18: 2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:RdVoc3Fa(3/7) AAS
★行政も救ってくれない★
さて、話を四日市に戻すと、四日市商工共済協同組というのは、一応、三重県の認可を受けた共済で、
もうひとつの四日市商工貯蓄共済組合は無認可共済である。
ただし、両者とも経営者が同じなら職員も同じ、ビルも机も同じである。つまり限りなく、同一の組織なのだった。
これらの共済では、約40億円もの被害総額と、延べ1千5百人もの被害者が出た金融事件だった。
なかには一人で9千万円もの大金を預けていた人もいた。彼らの手元に戻ってきたのは(元金の)5%の配当だけ。
三重県知事の認可組織であるにもかかわらず、県からの補填が一切ないことに被害者たちは肩を落としていたが、
ならば税金面だけでも救いはないものかと税務署に相談するものの、破綻により失った掛け金や預け金が、
じつは税法上からも見捨てられた存在だと気づき愕然としたのだ。踏んだり蹴ったりとは、まさにこのことだろう。
19: 2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:RdVoc3Fa(4/7) AAS
★税務署も門前払い★
時期はまさに確定申告のシーズン。自営業者のAさん夫婦は同共済組合の被害者だ。
4百万円もの掛金が組合の破綻で消えてしまった。ならばと、失われた掛金を雑損控除として認めてもらえないものかと昨年、
税務署に相談するが、「詐欺で失われた金は雑損控除の対象外」と門前払いを受ける。
ちなみに雑損控除というのは、災害や盗難、また横領などにより、生活に必要な資産に損害が出た場合に、
確定申告のときに税金が一部免除されるものである。
だが、四日市の両共済組合の破綻原因は放漫経営によるもので、経営者は背任罪で起訴、すでに実刑判決も確定している。
決して詐欺ではないことをAさん夫婦は詳細に説明するのだが、税務署も判断に困ったのか「国税庁に相談する」とサジを投げてしまったのだ。
20: 2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:RdVoc3Fa(5/7) AAS
じつは、Aさん以外にも数人の被害者が税務署に類似の相談を寄せていた。
ちょっと難しい話になるが、所得税法という法律によれば、雑損控除の範囲を「災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合」と定めており、
詐欺や脅迫などで失った資金は控除の対象外だとされている。
だがAさんたちのように、銀行や生損保、また共済組合のような擬似金融機関の経営破綻までは想定されておらず、
失われた預金や掛金が雑損控除扱いになるかは議論にすら上らなかった。
なぜなら、これまで銀行や保険会社が破綻しても預金者、契約者が困ることはなかったからだ。
破綻銀行の口座は預金保険機構から資金提供を受けた受け皿銀行へと移り、すべての預金者は保護された。
生命保険会社も同様で、破綻生保を吸収した保険会社が旧契約者を引き受けてきたからだ。
だが近い将来、銀行の場合ならペイオフ(一千万円を超える預金の支払が拒否される制度)の実施で預金の元本割れが発生するケースも出てくるだろうし、
倒産した保険会社の契約者も完全に保護されない事態も出てくるかもしれない。
省4
21: 2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:RdVoc3Fa(6/7) AAS
その一方、控除の対象に含まれるべきだと主張する専門家もいる。
日本税理士会連合会は「平成17年度・税制改正に関する建議書」なる要望書を、当時の谷垣禎一財務相や関係省庁に提出した。
この建議書は各地の税理士会から提案された数百項目のテーマを同連合会がまとめ、財務省や国税庁などへ毎年出しているものだが、
注目すべき点として、「ペイオフにより生じた損失においては、雑損控除の適用を認めよ」と、破綻した金融機関の被害者の救済を税制面からも支えよ、としたことである。
連合会はその理由を建議書のなかで、「雑損控除は、災害又は盗難若しくは横領による資産の損失だけが対象とされている。
しかし、今後、金融機関が破綻した場合には預金等について損失が生じることが予想され、法人ではこの損失が損金とされることとの整合性からも、
ペイオフによる損失を雑損控除の対象に加えるべきである」と主張する。
確かに法人の場合、預金の損失が発生しても損金扱いできることが法人税法に記されている。
だが、個人はダメとなると法の下の平等精神からいってもバランスが取れているとは言いがたい。
22: 2013/08/10(土) NY:AN:NY.AN ID:RdVoc3Fa(7/7) AAS
★もし銀行が破綻しても★
いまやペイオフが完全に解禁され、もし銀行が破綻して預金の一部が戻ってこない事態が実際に起こる可能性は十分にある。
そのとき、せめて税制面だけでも救済措置がとれないものかと、税務署を相手に懇願する被害者も出ることだろう。
四日市で起こった共済組合のケースは、将来起こりうる事態を私たちに垣間見せてくれたわけだ。
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