[過去ログ] 【中高】大阪府教員採用試験10 (981レス)
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588(4): 2012/08/19(日)19:08 ID:rTaJBAgF(1) AAS
>>585
大学院と、その他の職種の公務員も100%換算じゃなかった?
大学新卒で公務員になって、5年で退職。
その後、院に行って講師2年やって受かったおれはそんな不利でもなさそうだ。
589: 2012/08/19(日)19:08 ID:tPIl4QzV(1/15) AAS
>>588
院で講師をしてたということかな?大卒後7年たっていると仮定すれば
その他の職種の公務員も100%換算と想定した場合、
>>588の場合は、公務員5年、講師2年で7年だから84月。100%フルの月数になる。
しかし、
@1〜72か月は12月につき4号換算だから4号×6=24号上乗せ
A73〜84か月は15月につき4号換算で端数切り捨てだから、12÷15で1に満たず切り捨て。上乗せされない。
つまり初任給17号+24号で51号です。
590: 2012/08/19(日)19:08 ID:tPIl4QzV(2/15) AAS
>>588
今調べました。そしたら、「その他の職種の公務員」8割ですね。
以下のリンクの「別表第5」をみてください。
外部リンク[html]:www.pref.osaka.jp
公務員は「職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間」のみ10割ですね。
591(3): 2012/08/19(日)19:08 ID:tPIl4QzV(3/15) AAS
あと、さらに卒業後5年以降は、以下の★印のように15月で割った経験年数になります。
つまり、8割換算で経験月数がだされ84月×0.8=67.2月、
1月〜60月は12で除して5年になる。5年×4号=20号上乗せ
61月〜67.5月は7.5月で15で除して0.5。1未満は切り捨てだから上乗せなし。
つまり、>>588の場合は、20号(5年分)上乗せの計算になります。
【参考】
第十一条 次に掲げる経験年数を有する職員については、
その者の受けるべき第九条(前条第三項の規定による場合を含む。)の規定による号給
(以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月
(その者の経験年数のうち五年(第八条第三項の規定の適用を受ける者については、
省6
592(2): 2012/08/19(日)19:08 ID:g7kSvKES(1/8) AAS
>>588
>>591
あれ?おかしいな。
初任給もっとあったよ。
詳しい額は言わないけど60号は超えてた。
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