[過去ログ] なぜ教育現場は治外法権が成立しているのか 2 (433レス)
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74: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 2015/11/10(火)14:13 ID:3WwADl3S(1/7) AAS
兵庫県小野市丸刈り校則裁判の研究 − 中学校の服装指導等に対する訴えにつき学区児童の原告適格が認められなかった事例 −
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◆199406KHK142A2L0178EM
TITLE: 兵庫県小野市丸刈り校則裁判の研究 − 中学校の服装指導等に対する訴えにつき学区児童の原告適格が認められなかった事例 −
AUTHOR: 松岡 義之
SOURCE: 大阪高法研ニュース 第142号(1994年6月)
WORDS: 全40字×178行
兵庫県小野市丸刈り校則裁判の研究
− 中学校の服装指導等に対する訴えにつき学区児童の原告適格が認められなかった事例 −
省13
75: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 2015/11/10(火)14:14 ID:3WwADl3S(2/7) AAS
3 判旨
裁判所は、次の理由により原告の訴え及び参加原告らの申立ては不適法として、いずれも却下した。
(1) 校則制定行為が行政庁の処分に該当するか
学校が法規範として、法令上制定できるのは学則のみであるが、校則等は、学校という公の施設の利用関係を規律するための行政立法であり、一般的、抽象的な性格を有し、校則等の制定によって、他の具体的行為をまたずに、
生徒に直接具体的法的効果を生じさせるものではないので行政庁の処分とは言い難い。
また、法令に規定がなくても校則等で規定し、実施できる自律的、包括的権能を有し、校則等は、学校という特殊な部分社会における自律的な法規範としての性格を有しているのでそれが内部規律に止まる限りは、
当該部分社会に任せるのが適切であり、裁判所が法を適用して紛争を解決するのは適当ではない。
省5
76: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2015/11/10(火)14:15 ID:3WwADl3S(3/7) AAS
4 研究
(1) 法令上、学校が「法規範」として制定できるのは、「学則」のみであると裁判所は認定している[注3]。
しかし同時に裁判所は、校則とは「公の施設の管理規則」としてその成立を認めている。これについて私は法令上、「公の施設の管理」については、
権利義務等の確定になるという意味から条例又は教育委員会規則での規定が義務付けられている点について、
抵触するように考える[注4]。また本件において、施設利用を拒否する「正当性」を主張できるほどに「丸刈り」と「施設管理」との間に規律しなければならないほどの関係があったのか、
また校外での「丸刈り」と「施設管理」とは、いったいどのような関係があるというのか、
この点につき疑問なしとしない[注5]。
加えて、丸刈りは男子に対してのみ規定されるという種類のものであり、女子に丸刈りの規定はないという点について、私は施設利用に関する「不当差別の禁止」規定に抵触すると思われる[注6]。
一方、裁判所は「校則は、具体的行為がなければ、法的効果を生じさせる性質のものではないので『行政庁の処分』ではない」と判示している。「制定即ち強制ではない」ということであろうか。
もし、ここでいう「具体的行為」が「教員による指導」を指しているとするのなら、いきあたりばったり、教員の気分次第といった恣意的な公正さを欠いた生徒指導を認めることになりはしないか。裁判所の判断に疑問を持たざるを得ない[注7]。
省2
77: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2015/11/10(火)14:16 ID:3WwADl3S(4/7) AAS
まず部分社会論は、特定の場合を除き、公立中学校はその居住する市町村教育委員会の指定した中学校に入学しなければならないとされている[注8]ので、
生徒は学校を自主退学することによって、その部分社会から離脱し、一般社会に復するなどといった選択肢がない。特定の年齢、特定の地域に居住しているということだけであるにも拘らず、それだけで基本的人権を放棄させられることになるのではないか。
こういった形で、生徒の基本的人権を制約することは、元来「法令」ですらない「校則」が、本来「上位の法」であるはずの日本国憲法の法的効力をも否定する重大な法秩序への挑戦であると思う[注9]。このような無法は絶対に許してはならぬことである[注10]。
本件では部分社会という特殊な法秩序のため裁判になじまないことを理由に退けている[注11]が、裁判所が法律上の争訟に関する司法権を有している点[注12]から見ても裁判所の任務放棄ではないだろうか。
現在、法令上、学校による違法行為からの救済には、設置者たる地方公共団体の長、議会か教育委員会に「請願する」という実効性の乏しい方法か[注13]、「校則裁判を提起する」以外に途はないのである。
米内山事件上告審での真野毅判事の少数意見にも指摘されているように、所属団体の処理が違法であっても部分社会の特殊法秩序を理由に終局的にも裁判所に出訴することも許されず、いわゆる泣き寝入りを強いられたならば、
やがて随所に法秩序の破綻を招来し、法秩序への不平、不信と不満を惹起することになるように思う[注14]。そもそも「教育」とは、生徒らの学校不信の目のもとでは、行い得ないものではないか[注15]。
78: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2015/11/10(火)14:18 ID:3WwADl3S(5/7) AAS
また、学校が自律的規範を定め得るとしても、部分社会が自己のために自主規範を定立できるということが、すなわち紛争の自主的解決が不可能となった場合にあっても、全く裁判所が介入することができないという理論は成立しないと考える[注16]。
もっとも校則の性質が、裁判所のいうとおり行政立法であるとするなら、それは即ち行政処分でないのか[注17]。そうである場合、憲法の行政終局裁判禁止条項に抵触するのではないか[注18]。
さらに裁判所は、校則が内部規律に止まるものであるとしているが、丸刈り校則に限ってみれば、生徒の頭髪は、校門を一歩出たからといって急激に伸びるわけではない。学外での生活にも当然影響を及ぼす性質のものである。
また学外の私服着用禁止が内部規律であるといえるのか。裁判所の認定は謬りなのではないだろうか[注19]。
(2) 本件は、中学校入学後に裁判を提起したのでは、一般に長すぎる裁判手続により卒業までに判決が出ず、また卒業後には「訴えの利益がない」とされ訴訟自体が却下される、
いわゆる校則裁判での「行政の引伸し必勝」という事態を未然に防止するため入学以前に提訴したものであった[注20]。
しかしこの争点については、原告側の主張にも訴訟術的に問題があったと指摘されている。それは原告が訴状中に、「国立大学の附属中学校を受験しようと考えているが、
国立中学の入試に落ちたときに小野中学に通わなければならないからその予備的に本件訴えを提起した」というように記した点である[注21]。
小野中学以外の進学の可能性などを挙げて、原告の訴えの利益を否定するという裁判所の判断に影響を及ぼしたのではないかと思われる。
79: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2015/11/10(火)14:19 ID:3WwADl3S(6/7) AAS
5 むすび
本件の研究の上で誤解を防ぐためにあえて述べるが、裁判所は、「訴えの利益のない者が、処分でないものの無効と取消を求めたので不適法であるからという理由で却下している」という点は是非明らかにしておかなければならない。
また「丸刈り校則や校外での私服着用の禁止が人権侵害でない」とか、「丸刈りは、有効な生活指導方法である」と、判段していないということも明確にしておく必要がある。
かつて、熊本丸刈り訴訟で裁判所が示した丸刈り校則自体の教育的合理性に対する疑いは、いまだ払拭されてはいない。
校則裁判での共通の問題であるが、坂本秀夫氏の言を借りれば、判決は、基本的に法律学的判断であって教育学的判断ではないから、学校は裁判に勝訴したといっても教育上の正当性が認められたと解することはできない。
逆に生徒に学校不信の念を抱かれ、法廷に持ち込まれたときに教育学的には、すでに学校は敗北していたというべきなのではないだろうか[注22]。
下村哲夫氏は「部分社会の自律性が認められるのは、それが社会全般の良識を守っていることが前提である。
丸刈り反対論がひろまりつつある現状に照らせば、社会の良識と比較しての校則の再検討が要求されよう」と自律性の限界についてコメントしている[注23]。
学校現場では、この指摘についていま一度考え直す必要があるのでないか。本件判決をもって、丸刈り等管理教育の教育的、法的正当性が認められたとして、より管理を強化することがあってはならない。
80: 昼ライト点灯虫マニャデチLGBTQ性欲欠落アスペ300系3重障壁バセドウ箸ワタアメJAL123 2015/11/10(火)14:20 ID:3WwADl3S(7/7) AAS
< 注 >
[1]小野中学校生徒心得2章10項1号附属別図及び3章5項。
[2]神戸地判1994年4月27日・判例集未登載。平成5年(行ウ)第27号及び平成6年(行ウ)第7号・学校規則無効確認等請求事件、同参加事件
[3]学校教育法施行規則3条、4条。もっとも、この認定については中学校や市立高等学校などには、学則にしても市の教育委員会が定め、学校長には学則制定権も与えられていない事例も見られるので一慨には規定できないように思われる。
[4]地方自治法244条の2第1項、地方教育行政法33条1項。松岡義之『施設管理権論の法的問題について』1993年大阪高法研年報93頁
省5
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