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三重県の学校ってどうなのよ11 (631レス)
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472
: 2018/10/29(月)20:58
ID:x8UoDfM5(2/12)
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472: [] 2018/10/29(月) 20:58:52.63 ID:x8UoDfM5 ★憲法第9条改正の危険性そのA 核兵器保有の危険性 核兵器と憲法との関係について、従来の政府見解によれば、自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法上禁止されておらず、 その範囲内にとどまるものである限り、核兵器であっても、これを保持することは憲法の禁ずるところではないというのである。 しかしながら、他国の領土ないし国民の一部を殲滅するほかない核兵器が、「自衛のための必要最小限度の超えない実力」であるというのは、甚だ無理があるというべきであるし、 それをさておくとしても、「自衛のための必要最小限度の超えない実力」しか保持し得ない現憲法が、核兵器保有の歯止めとなっているのは明らかであろう。 ところが、憲法第9条を改正して自衛隊を明記した場合、現行の第9条第2項を維持するか否かにかかわらず、自衛のためとはいえ、「戦力」を保持し得るのであるから、 憲法上は、何らの制約なくして、核兵器を保有し得るということになってしまうのである。 したがって、護憲派の立場とすれば、自衛隊を憲法上明記するのであれば、核兵器の保有を明示的に禁止すべきであると主張するのが相当である。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/edu/1533393301/472
憲法第条改正の危険性その 核兵器保有の危険性 核兵器と憲法との関係について従来の政府見解によれば自衛のための必要最小限度を超えない実力を保持することは憲法上禁止されておらず その範囲内にとどまるものである限り核兵器であってもこれを保持することは憲法の禁ずるところではないというのである しかしながら他国の領土ないし国民の一部を滅するほかない核兵器が自衛のための必要最小限度の超えない実力であるというのは甚だ無理があるというべきであるし それをさておくとしても自衛のための必要最小限度の超えない実力しか保持し得ない現憲法が核兵器保有の歯止めとなっているのは明らかであろう ところが憲法第条を改正して自衛隊を明記した場合現行の第条第項を維持するか否かにかかわらず自衛のためとはいえ戦力を保持し得るのであるから 憲法上は何らの制約なくして核兵器を保有し得るということになってしまうのである したがって護憲派の立場とすれば自衛隊を憲法上明記するのであれば核兵器の保有を明示的に禁止すべきであると主張するのが相当である
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