[過去ログ] 借主の為の立退き交渉 (1002レス)
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459
(14): 2024/08/15(木)16:45 ID:??? AAS
大家都合の明渡訴訟の判決=引換給付判決の強制執行の流れ
原告=大家 被告=借主
専門用語だらけで分かりにくいのはご容赦を

外部リンク:kigyouhoumu-soudan.i-legal.jp
Q.私が原告となった建物明渡請求の裁判の1審で、「被告は、原告から500万円の支払を受けるのと引換えに、原告に対し、本件建物を明け渡せ。」との判決が出て、その後確定しました。この場合の強制執行の流れを教えてください。
A.弁護士の回答
ご質問者が取得した判決は、引換給付判決と呼ばれます。
引換給付判決に基づく強制執行の場合、通常の判決に基づく強制執行と異なり、反対給付の履行又はその提供を行ったことを証明しなければ、強制執行は開始されません(民事執行法31条1項)。
それでは、反対給付の履行や履行の提供とは具体的に何をさすのでしょうか。
本件について言えば、履行とは、被告に500万円を受け取らせたことを言います。
省4
466
(1): 2024/08/15(木)17:51 ID:??? AAS
>>461
もう帰ってきたのかよ
>>455から2時間も経ってないぞ

法治国家で裁判の判決無視できるはずないだろ
すぐ上の>>458>>459も読めないのか
468
(2): 2024/08/15(木)17:59 ID:??? AAS
>>459
>「被告は、原告から500万円の支払を受けるのと引換えに、原告に対し、本件建物を明け渡せ。」との判決が出>>て、その後確定しました
だからなw被告が合意したから債務名義が発生して強制執行できるだけで
被告が合意しなかった場合、判決は確定しない、債務名義が無い状態だから強制執行できない
それ理解できてないバカはでてこなくていいよ
471
(1): 2024/08/15(木)18:14 ID:??? AAS
>>468
借主が判決を無視して合意できなかったら大家は立退料を法務局に供託するんだよ
>>459はスレ主の頭では理解するのは無理だろうけど
被告=借主 で読めば↓の文章の意味くらいはわかるだろ
>履行の提供とは、被告が500万円を受け取ろうと思えば受け取れる状態にしたことをいい、例としては、供託所に500万円を供託したことが挙げられます(ただし、供託を行うには、被告が500万円の受領を拒絶しているなどの要件が必要です。)。
480: 2024/08/15(木)19:21 ID:??? AAS
>>470
それ間違ってる

判例や弁護士の見解はこれ
・立退料相場は100万くらい >>140
・判決が出たら強制執行可能 >>458-459
492: 2024/08/16(金)07:12 ID:??? AAS
>>490
間違い
>>458-459が正解
判決に不満がある借主が強制執行を回避する方法→判決後2週間以内に控訴する
496: 2024/08/16(金)07:54 ID:??? AAS
>>493
違う
訴えられて判決出たら拒否できない

>>62,458,459
513: 2024/08/16(金)11:39 ID:??? AAS
>>508
>>458,459,500が正しいよ
511は間違い
判決が不満ならスルーではなく控訴権を行使すること
534
(1): 2024/08/16(金)12:23 ID:??? AAS
そりゃ>>458,459,500で答え出てるからだろ
556
(2): 2024/08/16(金)14:02 ID:??? AAS
民事執行法第25条で少額訴訟は確定判決で強制執行できる(執行文は不要)規定がある
だから弁護士解説>>458,459,500となる
ちなみに稀に付与される仮執行宣言は借主が控訴しても強制執行が実行される

www.crear-ac.co.jp/shoshi/kakomon/26-9/
>少額訴訟における確定判決に表示された当事者に対し、その正本に基づいて強制執行の申立てをする場合には、執行文の付与を受ける必要がない。○か×か?
>正しい。少額訴訟における確定判決に表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、債権者に迅速な執行を容易にするために認められた制度であり、その正本に基づいて実施するので、執行文の付与を受ける必要はない(民執25条ただし書)。

※債務者≠滞納者 
債務者とは他の者に対して一定の行為をすること又はしないことを内容とする義務を負う者
立ち退き訴訟において、大家側から見た借主は、滞納や契約違反が無くても物件の明け渡し義務を負う債務者の位置付けになる
563: 2024/08/16(金)14:48 ID:??? AAS
>>458,459,500の記事は大家都合の明渡訴訟の判決に対する弁護士の解説
572
(2): 2024/08/16(金)15:35 ID:??? AAS
「数百万の高額立退料が貰える」 現実は>>140 相場は100万だった

「立退は拒否できる」 現実は>>458,459,500 判決で立退料が決まれば強制執行可能だった

「訴訟は成立しない」 ← 今ここ

ちょっとこれは見苦しいかな
大家が原告の立退訴訟なんてありきたりな裁判だからね
583
(2): 2024/08/16(金)15:58 ID:??? AAS
>>576
>>458,459,500
立ち退き請求を無視しているとどうなるか弁護士が解説
lead-law-office.com/saikaihatsu/nayami/202/

>立退き請求を無視し続けていると、裁判手続きにより強制的に追い出されてしまう可能性があります。
>なぜ、そういえるのでしょうか。
>立退き請求を無視し続けていると、事業者や賃貸人としては話し合いによる解決は難しいと考え、裁判所に訴えを提起します。そして、立退きの裁判を起こした場合、裁判所は立退き請求を認める判決を出す可能性が非常に高いのです。
>そして、裁判で勝った事業者や賃貸人はこの判決に基づいて、強制的に追い出すことができる状態となるのです。
>以上のとおり、事業者や賃貸人からの立退き請求を無視していると、強制的に追い出されてしまう可能性が高いことから、立退き請求を無視すべきではありません
607: 2024/08/16(金)17:56 ID:??? AAS
>>605
>>459
632
(3): 2024/08/16(金)19:29 ID:??? AAS
まさに手動スクリプトw
ただ悲しいことにどんなに繰り返し願望を手打ちで書き込み続けても真実にはならないんだよ
正しいのは>>458,459,500
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