借主の為の立退き交渉2 (600レス)
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582
(2): 11/10(日)11:13 ID:??? AAS
>>518
<立退料の算出における3つの要素>

(1) 立退きによって賃借人が支払わなければならない「移転費用」の補償

(2) 立退きによって賃借人が「事実上失う利益」の補償(いわゆる、営業権、営業上の損失など)

(3) 立退きにより「消滅する利用権」の補償(いわゆる借家権)

この基準で立退料を算出してない和解案は拒否してOK
控訴したらこの基準で評価しなおしになる
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