[過去ログ] 借主の為の立退き交渉2 (1002レス)
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596: 2024/11/11(月)00:15 ID:??? AAS
>>518
立退料に関してはこういう規定があるんだよ
ただ民法は合意した内容が最優先されるから
この立退料の規定を知らない借主に大家は立退料は家賃半年分と主張して
合意させようとしてる訳
まあこんな内容で合意する方がアホと言われても仕方がない
597: 2024/11/13(水)16:20 ID:??? AAS
頭の悪いスレ主でも流石にこの相場は余裕で大勝ちやろ
むしろここで儲けてなかったらマジで投資はやめておいたほうがいいセンス以前の問題
598: 2024/11/14(木)14:35 ID:??? AAS
儲かり過ぎてワロタw
こりゃもうスレ主は当分こねぇな
まあメシはマズイがスレ的には良い事だ
599: 2024/11/14(木)22:04 ID:??? AAS
ちょっと聞きたいんだけど
居住用物件で立ち退き料の算出に
借家権価格が使われた判例ってある?
検索してもなかなか出てこなくてさ
600: 2024/11/15(金)05:45 ID:??? AAS
>なお、立退料の「相場」をよく聴かれることがあるが、回答のとおり、相場などまったくない。
>一般の建物賃貸借において借家権価格をその基準とすることは、現在ではあまり見られない。
外部リンク:www.retpc.jp
(スレ主が>>518に貼っているリンク先と同じサイト)
判例集:契約の解除・解約申入れの正当事由・立退交渉
外部リンク[php]:www.retio.or.jp
601: 2024/11/23(土)08:17 ID:jB/ENN0P(1/4) AAS
>相場などまったくない
アホの相手してるヒマねえわw
おまえら頭悪すぎて新打法がいい
あのな、試験の採点を試験官ごとに独自基準で採点すると思うか?w
不公平のないように共通の採点基準を定めて
それに則って採点する
立退き裁判も全く試験の採点と同じで”採点基準”がある
それが >>518
借家権価格で見積もるのが基本
特殊な例外があるかも知れないが
省1
602(1): 2024/11/23(土)08:19 ID:??? AAS
AA省
603: 2024/11/23(土)08:35 ID:??? AAS
この判例は相手がUR、事実上、国だから動かしようがないんだよ
民間物件なら大家と借主が合意すればなんでもあり
家賃半年分wとか借主が騙されて合意したとしても
民事の場合は合意が最優先される
この辺の事情を理解していない低能が
”立退き料に相場はないw”とか寝言ほざいてるだけ
604: 2024/11/23(土)10:52 ID:??? AAS
相場がないという意味を勘違いしてるのが底辺知能
これは”一定の金額ではない”という意味
借家権価格は立地によって変わってくるから
当然立退き料も案件によって変わってくる
立退き料の金額がケースバイケースになる
これを相場がないというだけ
その算出方法は>>518で共通の採点基準
605(2): 2024/11/23(土)16:14 ID:??? AAS
>>602
※リンク先記事より
>そしてこの判決には、仮執行文がついているのである。
>賃借人には甚だ厳しい内容の判決である。
>訴えたのが政府系URであるからそうした判決が出されたという人がいるかもしれないが、「法の前の平等」にあっては、その主張は通らないであろう。
>この判決は、過大な借家権価格の評価に抑制を掛けている判決とも受け取れる。
>賃借人は、不随意による立ち退きであるといって、賃貸人に過大な借家権価格を要求することは認められなくなろう。
606: 2024/11/23(土)17:45 ID:jB/ENN0P(2/4) AAS
だからURのような公営住宅の立退きは強制退去になるんだよ
民間の住宅は借主の合意がないと立退きは流れる
民事だから立退き強制できない
これを区別できてない低能が >>605
607: 2024/11/23(土)17:52 ID:jB/ENN0P(3/4) AAS
民間住宅の大家都合の立退きは和解解決になる
折り合いがつかないと裁判官が和解案を提示するが
この和解案は大家、借主ともに拒否できる
動画リンク[YouTube]
608: 2024/11/23(土)17:56 ID:jB/ENN0P(4/4) AAS
>>605
公営住宅と民間住宅の立退きの流れは決定的に違う
いつまでたっても理解できないバカがコイツw
609(1): 2024/11/23(土)18:01 ID:??? AAS
自分でリンク貼った記事のコピペに発狂するスレ主w
↓もリンク先からの引用
>訴えたのが政府系URであるからそうした判決が出されたという人がいるかもしれないが、「法の前の平等」にあっては、その主張は通らないであろう。
610: 2024/11/24(日)02:13 ID:2SxbMTYr(1/2) AAS
いやw
現実の判例をみれば
民間物件の場合、借主が立退き拒否すれば
退去を強制されることはない
そんなデータ収集もできない低能が>>609
611(1): 2024/11/24(日)02:14 ID:2SxbMTYr(2/2) AAS
築57年の木造平屋戸建て住宅の立退き
大家は立退料として840万円を提示するも、解約告知に正当事由なしとして棄却
外部リンク[pdf]:www.retio.or.jp
612: 2024/11/24(日)04:32 ID:??? AAS
まあ立退き料の1,000万程度が用意できない貧乏低能大家は
借主に退去を要請する資格がない
613: 2024/11/24(日)08:02 ID:??? AAS
>>611
>一級建築士の意見書によれば、早急に耐震補強工事や建替工事を要する状況になく、比較的平易かつ安価の補強が可能である。
614(3): 2024/11/24(日)08:08 ID:??? AAS
耐震性に問題のある大規模賃貸マンションを所有する賃貸住宅事業者が、
賃借人に対し、除却のために建物の明渡しを求めたところ、
正当事由があると認められた事例>>28
※民間賃貸マンション立ち退き 仮執行宣言付き判決(借主に滞納及び契約違反なし)
>本件は、耐震性に問題のある賃貸マンションについて、賃貸借契約の終了に基づく建物明渡しのための更新拒絶に正当事由が認められた事案であり、実務上参考になる。
>仮執行することができることなどの判示は、東日本大震災以降の我が国社会における地震災害への対応の緊急性と重要性を踏まえたものと見受けられよう。
615: 2024/11/24(日)10:31 ID:??? AAS
>>614
バカの1つ覚えでその判例だしてくるが、10、000件のうちに1つぐらい
99%の大家都合の立退き案件は借主が立退き拒否したら立退きは流れる
判例の全体像を見ていない、というか見れない低能の勘違い
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