[過去ログ] 借主の為の立退き交渉2 (1002レス)
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582
(2): 2024/11/10(日)11:13 ID:??? AAS
>>518
<立退料の算出における3つの要素>

(1) 立退きによって賃借人が支払わなければならない「移転費用」の補償

(2) 立退きによって賃借人が「事実上失う利益」の補償(いわゆる、営業権、営業上の損失など)

(3) 立退きにより「消滅する利用権」の補償(いわゆる借家権)

この基準で立退料を算出してない和解案は拒否してOK
控訴したらこの基準で評価しなおしになる
587
(1): 2024/11/10(日)14:39 ID:??? AAS
>>582
>この基準で立退料を算出してない和解案は拒否してOK
立退料は家賃6ヶ月分とかなら拒否していい?
588: 2024/11/10(日)14:57 ID:??? AAS
>>587
もちろん拒否できる
ただし拒否する根拠を必ず用意しておく事
例えば>>582の基準で立退料を計算すると600万になるのに
家賃6ヶ月分だと100万にしかならないとか
具体的に計算した資料を作成しておく
そうすると控訴されると立退料6ヶ月分ではひっくり返されると裁判官は寒暖して
>>582の借家権方式を和解案として採用すると思われる
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