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790: 警備員[Lv.20] 01/27(月)13:33 ID:5CZejd9L(1/6) AAS
こっちは詳細も分からんのに質問すんなよ
税理士に質問しろ
791: 警備員[Lv.20] 01/27(月)13:34 ID:5CZejd9L(2/6) AAS
今は何だかんだいっても流通価格確認されるからな
794: 警備員[Lv.20] 01/27(月)14:29 ID:5CZejd9L(3/6) AAS
そういう話には税理士は関わりたくないからな、権利も責任もないし。
しかし、納税者本人が自身の責任で税務署に質問に行く権利はあるのだから、繁忙期後に相談予約を取って質問しに行けば良いよ。ネタは違うが、自分はやったことある。
予約取る前に、一言税理士に断っておくことかな。色々言われるかもだがw
796: 警備員[Lv.20] 01/27(月)14:44 ID:5CZejd9L(4/6) AAS
一度聞くとモトには戻れないので、よくよく調べて、自分の考えを纏めてから行かないとダメやで。自分の希望とは異なる答えになっても自己責任。税務署は事実関係を調べて回答を出してくれる。
自分は税理士と見解の相違があったから、税理士と話し合いの結果、納税者の自分が行った。結果は、ひとまず自分の理解でOKとのことだった。
799: 警備員[Lv.21] 01/27(月)16:42 ID:5CZejd9L(5/6) AAS
そやでw
だから安易に行くもんじゃない。散々法令事例調べてから行ったから、先方も対応してくれた。
800: 警備員[Lv.21] 01/27(月)16:48 ID:5CZejd9L(6/6) AAS
相続は事例慣れした税理士さんじゃないと、要件の適応可否については及び腰になりがちだと思った。過大申告したくないなら、自分で勉強しないとダメやね。
お金あるなら丸投げで良いと思うよ。
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