税理士試験 住民税 Part.7 (603レス)
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105: 2022/08/05(金)21:39 ID:ko8FtD2v0(5/7) AAS
>>104
問2(1)については、(3)に繋がる話を入れなきゃ駄目じゃないかと私見してます。
平成29年度税制改正で所得税と住民税とで課税方式を別にできることが明文化されたこと、更にその手続きとして確定申告と市町村への申告をそれぞれ提出すること、又は確定申告書に付記することで、特定配当等・特定株式等譲渡所得金額全ての課税方式を申告不要にできること等。
配当割や株式等譲渡所得割額の課税の仕方については、追加情報としてまんべんなく書くならともかく、この問いの本筋なの?
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