税理士試験 住民税 Part.7 (606レス)
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167: 2022/08/14(日)16:18 ID:25SPZNEj0(1) AAS
居住用財産の譲渡に係る軽減税率については、確定申告しない又は申告の書類が整わない場合でも適用できる宥恕措置があるようだな。
今回の設問が、そのやむを得ない状況にあるのかはわからないけど。
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