税理士試験 住民税 Part.7 (606レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

112: 2022/08/06(土)06:37 ID:YvjqEia30(1/5) AAS
>>110
問2の(3)で、(1)と(2)を踏まえて今年度の税制改正の内容を説くこととされているので、(1)については各課税方式の説明のほか、所得税と住民税とで異なる課税方式にするための手続きについて言及しないといけないような気はします。
124: 2022/08/06(土)12:25 ID:YvjqEia30(2/5) AAS
Tだと計算47、理論20〜25ってとこかな。
理論はかなり簡略化したので、辛く見積もって。

Tの理論の条文ベタ書きって今回みたいな問題量でできるもんなのかな
135: 2022/08/06(土)18:15 ID:YvjqEia30(3/5) AAS
理論については、Oの分量が丁度良いので参考にしてるけど、今年のはちょっとなぁ…(特に問2)
136: 2022/08/06(土)18:39 ID:YvjqEia30(4/5) AAS
しかしまあ、TとOとでここまで計算の最終値や控除・特例の適用で見解が別れたり、別解が複数出たりする年ってそうそうないのでは
139: 2022/08/06(土)20:10 ID:YvjqEia30(5/5) AAS
>>138
あくまでも個人的な感覚ですが、より納得できる計算過程を経ているのはTの方かなと思っています。

たとえば今回見解が別れた雑損控除について、所得税関係の資料や住民税の教科書(要説住民税等)には原状回復費用のうち損失金額を上回る部分と明示されており、Tの方はそれを押さえた計算となっています。
このほか、今回の居住用財産の軽減税率でも、根拠条文が記載されていないことを踏まえて、あえて適用外のかたちをとっています(自分としては適用させたので、ここはTの解答が外れていることを願っていますが)。
別解の存在についてもきちんと言及するところは、とても親切ですしね。
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 1.127s*