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事故原発で作業しない女どもは卑怯者だ!!Part9 [転載禁止]©2ch.net (392レス)
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2017/03/11(土)15:04
ID:sOClsQm7(2/3)
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387: 3/11投稿 [] 2017/03/11(土) 15:04:26 ID:sOClsQm7 http://style.nikkei.com/article-image?ad=DSXMZO1006621029112016945M01&ng=DGXMZO10066200Z21C16A1PPD001 一方、遺族厚生年金は対象年齢の子がいない妻でも受け取れます(夫死亡時に30歳未満の妻は5年間のみ)。 さらに、夫死亡時に40歳以上の妻や、子どもが高校を卒業して遺族基礎年金を受け取れなくなった妻は 「中高齢寡婦加算」として年額57万9700円を受け取れるます(64歳まで)。ただし夫にはこのような制度はありません。 共働き世代が6割を超えるというのに、遺族厚生年金は「夫が収入を得て妻が家庭を守る時代」のイメージをいまだに引きずっているのです。 この状況に一石を投じたのが、2013年11月25日に大阪地方裁判所で下ったある判決でした。 遺族年金、受給資格の男女差「違憲」 大阪地裁が初判断 http://www.nikkei.com/article/DGXNASHC2501N_V21C13A1000000/ 「共働き世帯が一般的な家庭モデルとなっている今日においては、配偶者の性別で受給権の有無を分けるような差別的取り扱いは合理性がない」 しかし被告の基金側が控訴。二審は上記一審判決を破棄してしまいます。 地方公務員遺族年金受給の男女差、二審は「合憲」 大阪高裁 http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC19H2K_Z10C15A6000000/ 「現在も(1)女性の非正規雇用の割合は男性の3倍近い(2)女性の賃金は男性より著しく低い(3)専業主婦の人数は専業主夫の100倍を大きく超える ことなどから「妻を亡くした夫が独力で生計を維持できなくなる可能性は、妻が独力で生計を維持できなくなる可能性と比較して著しく低い」と判断。 規定は合理的理由のない不当な差別的取り扱いに当たらず、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない」 そして冒頭の最高裁は、ろくに審議もしないで高裁判決が確定する流れであるというわけです。 被災者や遺族、亡くなった方の御霊に何と言って報告すればよいのやら。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/gender/1419164591/387
一方遺族厚生年金は対象年齢の子がいない妻でも受け取れます夫死亡時に歳未満の妻は年間のみ さらに夫死亡時に歳以上の妻や子どもが高校を卒業して遺族基礎年金を受け取れなくなった妻は 中高齢寡婦加算として年額万円を受け取れるます歳までただし夫にはこのような制度はありません 共働き世代が6割を超えるというのに遺族厚生年金は夫が収入を得て妻が家庭を守る時代のイメージをいまだに引きずっているのです この状況に一石を投じたのが年月日に大阪地方裁判所で下ったある判決でした 遺族年金受給資格の男女差違憲 大阪地裁が初判断 共働き世帯が一般的な家庭モデルとなっている今日においては配偶者の性別で受給権の有無を分けるような差別的取り扱いは合理性がない しかし被告の基金側が控訴二審は上記一審判決を破棄してしまいます 地方公務員遺族年金受給の男女差二審は合憲 大阪高裁 現在も女性の非正規雇用の割合は男性の3倍近い女性の賃金は男性より著しく低い専業主婦の人数は専業主夫の倍を大きく超える ことなどから妻を亡くした夫が独力で生計を維持できなくなる可能性は妻が独力で生計を維持できなくなる可能性と比較して著しく低いと判断 規定は合理的理由のない不当な差別的取り扱いに当たらず法の下の平等を定めた憲法条に違反しない そして冒頭の最高裁はろくに審議もしないで高裁判決が確定する流れであるというわけです 被災者や遺族亡くなった方の御霊に何と言って報告すればよいのやら
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