[過去ログ] 【男性憎悪】資料屋ヲチスレ part10【ダブスタBBA】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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372
(1): 2017/04/25(火)17:02 ID:yK0peN2Q(30/48) AAS
>>369
>実際に適用されない法律の条文を議論して何の意味があるの?

実際駅員が制止して追い出しまくっているだろ。
女性専用車両の制止権によって追い出しまくっているんだろうよ。
373
(1): 2017/04/25(火)17:04 ID:cOtbtT/5(23/38) AAS
>>367
>>現場では「強要」してるんだから、
>と実際には任意ではないと認めているだろ。

それは現場の駅員や女性が誤解しているので、誤解を生むような行動をしている女性専用車両推進派の問題を指摘してる。

その現場で行われている「強要」は会社として、正式に行われてるものなの?
それとも、推進派がばら撒いた嘘によって、誤解から生じた「強要」なの?
374: 2017/04/25(火)17:05 ID:yK0peN2Q(31/48) AAS
>>371
>それとも女性専用車両推進派が勝手にわめいているだけのこと?

「反対派が性専用車両から強制排除排除されるー!」と喚いているんだが?
違うんだったら任意だよな。じゃあ、別にいいだろw

何に文句を言ってるんだ?お前らは?w
375
(1): 2017/04/25(火)17:08 ID:cOtbtT/5(24/38) AAS
>>368
>企業は相変わらず女性専用車両に乗り込んだ男に声掛けをしまくり、女性専用車両の掲示と執拗なアナウンスで一般利用客は「女性専用車両に男は乗るべきではない」と
言う規範を共有しているしな。

何度も言うように、その規範がインチキだと言ってるんだ。
法律にも契約に書いてないのに、何で従わなきゃならんの?
巨大な組織を背景にした鉄道会社による暴力的行為だろ。
376: 2017/04/25(火)17:08 ID:zBd+sZYx(3/3) AAS
愉快な名無しさん発狂しないでください
定量的データ出してください
職業と役職示してください
377: 2017/04/25(火)17:08 ID:M6ZpwBGI(3/5) AAS
>>370
強制的な制止というくらいだから少なくとも任意の協力のお願いは強制的制止には当たらないだろうね。なるとすれば乗ってはいけないという命令かな?強制的制止の定義が明確ではないが。
378
(1): 2017/04/25(火)17:08 ID:yK0peN2Q(32/48) AAS
>>373
>それは現場の駅員や女性が誤解しているので、

だからそれは鉄道営業法による制止でありそういう運用をしても合憲だと裁判所が判断していると言ってるんだよ。
一体何を言ってるんだ?お前は。
379
(1): 2017/04/25(火)17:10 ID:cOtbtT/5(25/38) AAS
>>372
>実際駅員が制止して追い出しまくっているだろ。
>女性専用車両の制止権によって追い出しまくっているんだろうよ

それは、お前が勝手に解釈してるだけじゃねーか。
誤解に基づく、駅員の勝手な行動であるかもしれないだろ。

正式に国交省も大阪市も「任意」と言ってる。
おかしいのは、女性専用車両推進派とそれに騙されてる駅員や女性。
380
(1): 2017/04/25(火)17:11 ID:yK0peN2Q(33/48) AAS
>>375
>法律にも契約に書いてないのに、何で従わなきゃならんの?

社会規範とは法律や契約だけではないわな。
ほとんどの男女はこれを道徳的規範だと思っているんだろう。

勿論、鉄道会社には鉄道営業法による制止権があるから声掛けをしまくって追い出しているし、強制的制止をして追い出すことも出来るしな。
381: 2017/04/25(火)17:12 ID:yK0peN2Q(34/48) AAS
>>379
>正式に国交省も大阪市も「任意」と言ってる。

でも実際の運用は任意ではないんだろ。
そして、裁判所もそれを認定しているし。そしてそのような運用をしても合憲だと判断しているしな。
382
(1): 2017/04/25(火)17:12 ID:cOtbtT/5(26/38) AAS
>>378
>だからそれは鉄道営業法による制止でありそういう運用をしても合憲だと裁判所が判断していると言ってるんだよ。

その制止が会社として正式にやってるものなのか、
推進派によるデマによって誤解している駅員が独断でやってるのか、どっちなんだ?と聞いてるんだ。

お前こそあまたおかしいんじゃないか。
383: 2017/04/25(火)17:13 ID:M6ZpwBGI(4/5) AAS
たとえ強制的制止をされてもその場で本社に電話をかけて確認すればいい。
384
(1): 2017/04/25(火)17:16 ID:yK0peN2Q(35/48) AAS
>>382
>推進派によるデマによって誤解している駅員が独断でやってるのか、どっちなんだ?と聞いてるんだ。

推進派のデマ?w
推進派とやらのデマで駅員が勝手なことをするわけないだろw
駅員は鉄道会社から給料をもらっているサラリーマンだよ。

>お前こそあまたおかしいんじゃないか。

「推進派のデマにより駅員が勝手に女性専用車両から男を追い出している!」などと言う訳の分からん妄想を喚くしか出来ないお前こそキチガイだろw
385
(1): 2017/04/25(火)17:16 ID:cOtbtT/5(27/38) AAS
>>380
>社会規範とは法律や契約だけではないわな。
>ほとんどの男女はこれを道徳的規範だと思っているんだろう。

道徳規範は人によって違うから、議論しても意味ないね。
人によって道徳規範は違うから契約書を作って、誤解がないようにするのが人間の知恵ってもんだ。

どころが、法律や契約にも書けないインチキなものを作ってるから、おかしいと言ってるんだ。
女性専用車両は、うしろめたいところがあるから契約書にもかけないんだろ?w
386
(1): 2017/04/25(火)17:19 ID:yK0peN2Q(36/48) AAS
>>385
>どころが、法律や契約にも書けないインチキなものを作ってるから、おかしいと言ってるんだ。

何度も法律の条文を出しているだろ。
まともなほとんどの人間は道徳規範だと思ってルールに従っているが
女性専用車両にわざと乗り込む常習犯など悪質な連中は鉄道営業法により制止しまくって追い出そうとしているしな。
387
(1): 2017/04/25(火)17:21 ID:cOtbtT/5(28/38) AAS
>>384
>推進派とやらのデマで駅員が勝手なことをするわけないだろw

それはお前の勝手な決めつけだろ。証拠を出せよ?
国交省もはっきりと「法的な強制力はありません」と言ってる。

女性専用車両を導入しておりますが、お客さまに対して運送契約上の義務を負わせるものではなく、強制力を帯びないものとなっております。
外部リンク[html]:www.city.osaka.lg.jp
お前からは何のエビデンスも出てこないな。
388
(1): 2017/04/25(火)17:24 ID:cOtbtT/5(29/38) AAS
>>386
>何度も法律の条文を出しているだろ。

こっちも何度も出してるだろ。
その法律の適用がない裁判官のアタマの中でしか存在しない女性専用車両について議論したところで何の意味もないと言っている。

現行の女性専用車両には鉄道営業法34条2号の適用はない。
389
(1): 2017/04/25(火)17:25 ID:yK0peN2Q(37/48) AAS
>>387
>それはお前の勝手な決めつけだろ。

駅員が執拗な声掛けをしまくって男を追い出そうとしまくっているが推進派のデマによるものだとするのこそお前の決めつけだろ。

>お前からは何のエビデンスも出てこないな。

外部リンク:note.chiebukuro.yahoo.co.jp

現場の駅員の制止は鉄道会社の行為だとして鉄道会社が任意に近い運用をしているという判決文があるし。
390
(1): 2017/04/25(火)17:28 ID:yK0peN2Q(38/48) AAS
>>388
>現行の女性専用車両には鉄道営業法34条2号の適用はない。

それは司法が判断するもの。
お前が勝手に決めるものでもないし、それこそお前の頭の中だけの話。

証拠によれば御堂価線全駅の構内には「女性専用車両乗車位置」との掲示が.
女性専用車両の車両には「女性専用車両」との掲示があり、また.女性 専用車両の拡大に関する
大阪交選局作成の文書(ピラ)には小学生以下の子共.体の不自由な客と介護者が乗軍できると記載されており,
高速鉄道及び中量軌道 乗車料条例施行規程には.「 〔 乗客等の義務)第4条乗客及び駅構内の
公衆(以下 公衆という。)は,法令及び本市の条例.規則.規程等を守り,駅構内及び事内の掲示並びに高逮鉄道係員(以下係員という)
の指示 に 従わなければならない」と定められていることが認められる。
省3
391
(2): 2017/04/25(火)17:32 ID:yK0peN2Q(39/48) AAS
鉄道営業法

第四十二条  左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得
一  有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ検査ヲ拒ミ運賃ノ支払ヲ肯セサルトキ
二  第三十三条第三号ノ罪ヲ犯シ鉄道係員ノ制止ヲ肯セサルトキ又ハ第三十四条ノ罪ヲ犯シタルトキ
三  第三十五条、第三十七条ノ罪ヲ犯シタルトキ
四  其ノ他車内ニ於ケル秩序ヲ紊ルノ所為アリタルトキ
○2 前項ノ場合ニ於テ既ニ支払ヒタル運賃ハ之ヲ還付セス

駅員は「第三十四条ノ罪ヲ犯シタルトキ」「其ノ他車内ニ於ケル秩序ヲ紊ルノ所為アリタルトキ」には制止をしたり警告をして自発的に退去を促し従わなければ
必要最小限の有形力を使って車外に退去させることが出来るしな。
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