[過去ログ] シーテック28当社は不安心の隠れ日雇い派遣! (986レス)
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2: 2012/11/30(金)01:50 ID:FzFj3UuK0(1/3) AAS
※コピペ歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
省14
3: 2012/11/30(金)13:30 ID:FzFj3UuK0(2/3) AAS
犯罪者個人に対して告訴状を違法派遣・偽装請負・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※コピペ歓迎です。
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダーによる音声録音が適しています)
↓
審査 → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
不起訴通知
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て) → 起訴 → 検察を原告とした刑事訴訟 → 公判 → 業者刑務所送り
↓
省18
4: 2012/11/30(金)13:37 ID:FzFj3UuK0(3/3) AAS
※コピペ歓迎です。
違法派遣(事前面接、偽装請負、多重派遣)の告訴状(刑事告訴)の受理後の示談交渉について
@会社への通達
会社には「告訴した犯罪者本人か犯罪者個人が雇った弁護士としか話はしない」と釘をさしましょう。
A話し合いを持ちたいと犯罪者個人から打診(示談交渉)
交渉は基本受身で、犯罪者を許す気はないが話だけは聞きましょうという姿勢で臨みましょう。
被害者からお金の額を提示するのは絶対しないようにしましょう。犯罪者側は
いくら欲しいですかと聞いてくるでしょうが、応えてはいけません。満足する金額を提示するまで、「話は分かりました、しかしまだあなたを
許す気にはなれません」と伝えましょう。※お金を要求しなければ恐喝の成立はありません。
B満足する和解案の提示
省14
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