[過去ログ] 【CSL】富士通コミュニケーションサービス14 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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437: 2016/11/03(木)23:29 ID:EkkAlHGy0(1) AAS
インセンティブあるとこはあるらしいで
438: 2016/11/04(金)00:30 ID:5Cci5/8j0(1/2) AAS
>>430
とりあえずプロジェクト名おしえてくれや
439: 2016/11/04(金)08:35 ID:5iSg24bC0(1) AAS
>>430
FMV?
440: ◆9YIcCMSiic 2016/11/04(金)11:58 ID:l3BLFN7z0(1) AAS
>>425
メールをご覧いただけましたでしょうか。
真面目に組合作り、現場の状態改善を図っていきたいので、
加入を考えてくれるとうれしいです。
441: 2016/11/04(金)21:50 ID:5Cci5/8j0(2/2) AAS
毎日朝礼で売れ売れ売ってるバカSVはまずテメーが見本みせろや
あと勝手に休日出勤いれんな!!おまえらがまず埋めろ!!!
442(1): 2016/11/05(土)00:48 ID:drkSRkDT0(1) AAS
>>436
FMVだけどインセンティブなんかあるわけない
ここ最近の窓口方針はやばいと思うわ
443: 2016/11/05(土)03:29 ID:cY0PUCzt0(1/2) AAS
インセンティブがない販売w
ワロタw
444(1): ◆9YIcCMSiic 2016/11/05(土)13:31 ID:9ubt1o0x0(1) AAS
>>442
貴プロジェクトでは、ご自分の業績(売った実績)は定量的にわかるの
でしょうか。いま組合作りをしようとしていますが、「これだけ実績挙げた
だろ、手当出せ」という要求は立てられます(実際にもらえるかどうかは
別問題ですが、少なくとも正規のアピールにはなる)。
445(1): 2016/11/05(土)18:56 ID:xDz4bU990(1) AAS
>>444
全部算出出来ますよ
ランキングも出してるくらいですし
446: ◆9YIcCMSiic 2016/11/05(土)19:59 ID:lZSiEsZG0(1) AAS
>>445
インセンティブを支給するよう組合として要求する、というのもアリですね。
ただ、熱心に売っているのに何ももらえない部署・プロジェクトの人が
組合に入ってくれないとダメですけど…。
447: 2016/11/05(土)21:50 ID:cY0PUCzt0(2/2) AAS
ランキング出してるのにインセンティブがない販売ワロタ
448(2): 2016/11/05(土)23:11 ID:b94uLa6y0(1) AAS
営業が糞だからそんな強気な契約できないんだろ
組合、いままで起こそうとしたやついなかったのかな
スト権とかどうするつもり?
449: 2016/11/06(日)00:59 ID:ZswlRGKF0(1/2) AAS
販売率高い奴とそうでないやつの給料が同じなら
前者はやってらんねーって辞めてくよ?
450(1): 2016/11/06(日)01:01 ID:ZswlRGKF0(2/2) AAS
>>448
ストとは別だろうが、当日欠勤⇒事後有休というのが
せめてもの抵抗なんだろう
451(1): 2016/11/06(日)09:27 ID:StE6Ux7A0(1) AAS
今時のFMV関連は営業紛いの仕事やらされてるのか
何年か後には中国に売り払われ、東南アジアあたりのサポートセンターになるんだろうから、最期のあがきで長くは続かないんじゃないかな?
FMV依存度が高い拠点はやばいかもね
452: ◆9YIcCMSiic 2016/11/06(日)11:09 ID:S5iS544M0(1/4) AAS
>>448
ストライキはどのような労働組合であっても、組合員の過半数が賛成
すれば行うことができます(労働組合法5条、8条)。
でも、組合員数がひとりとか2人とかではストの意味がありません。
組合の交渉力の構成要素は、論理的に主張する力(団体交渉、宣伝など)
と、数の力(スト)です。
いま私がやろうとしている組合は、集まったとしても旗揚げ時には
4〜5人でしょうから、ストではなく、交渉と宣伝が中心になると思います。
453: ◆9YIcCMSiic 2016/11/06(日)11:13 ID:S5iS544M0(2/4) AAS
>>450
これもひとつの手段ですが、最高裁判例は、労働争議として
年休を使うこと(いわゆる一斉休暇闘争)には否定的です。
(労働判例百選8版#48、津田沼電車区事件)
454(1): 2016/11/06(日)15:40 ID:lOXB6IxE0(1) AAS
あとこれも改善できるのかな?
休暇中でも…職場からの電話に4割が「すぐ出る」、7割が「メールはその日中に返信」 [無断転載禁止]©2ch.net
2chスレ:news
折り返しの電話代とか完全自腹
455: ◆9YIcCMSiic 2016/11/06(日)15:53 ID:S5iS544M0(3/4) AAS
>>454
休日は労働者が自由に使えます。
休日にもメールや呼び出しに即座に対応しなければならない場合、
労務を提供できる状態で待機させられているわけですから、給与の
支払いが必要です。
(仮眠時間についての判例ですが、大星ビル管理事件(労働判例百選8版#41))
ただ、たまたま休日に上司からメールが来たけれど、平日や次の
出社日に返せばよい場合は給与の請求は難しいと思います。
組合の事例として、休日を与えない(休日出勤が頻繁すぎる)事例
で、他の支店からの応援を充てて休日、年休が取れるように求め、
省4
456: ◆9YIcCMSiic 2016/11/06(日)16:14 ID:S5iS544M0(4/4) AAS
組合に興味のあるスレ民の方へ。
1.給料などの時効は毎月の給料日から2年です。
勤怠データをシステムから印刷できる拠点は印刷を。
タイムカードの拠点はタイムカードが毎月締めの処理に回る前にコピーをとって
毎月整頓しておいてください。
2.入社時の労働条件明示書、就業規則(準社や契約の方はそれぞれの就業規則)、
給与明細、バンド変更があった場合はそのメールなどを紙やPDFで手元に保存
してください。会社に置きっぱなしはNGです。
3.上司のパワハラ発言は録音が証拠の決め手です。録音がなければ会社は
必ずしらをきります。ICレコーダーを買ってさりげなくONを。隠し録音は、
省7
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