[過去ログ] 【35歳以上昇給ゼロ】フォーラムエンジニアリング52 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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685: 2018/01/06(土)05:00 ID:CSOa3CIF0(1/7) AAS
ブラック企業ユニオン
外部リンク:bku.jp
相談から解決までの基本的なプロセスをご説明します。
1.相談受付(電話・メール)
残業代が払われない、長時間労働でつらい、会社を辞めさせられそうになっている、パワハラ・セクハラを受けている、職場の違法行為を改善させたい……。
お悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にお電話・メールでお問い合わせください。専門スタッフが、問題を整理し、当面の対応方法をお伝えします。相談無料、秘密厳守です。

以下の相談先までご連絡ください(相談無料)。
TEL:03-6804-7650
平日17〜22時/土日祝12〜22時
E-mail:soudan@bku.jp
省8
686: 2018/01/06(土)05:02 ID:CSOa3CIF0(2/7) AAS
3.各解決方法のその後の流れ
(1)ユニオンによる団体交渉
団体交渉とは、ユニオンと会社との話し合いです。会社には労働組合の話し合いに誠実に応じる義務が法律で定められておりますので、
個人で会社と話し合うよりも、有利に進めることができます。
問題解決に向けたユニオンの様々な取り組み
団体交渉を行っても会社がなかなか要求に応じない場合、次のような手段によって、会社に働きかけを行います。
※以下の方法を毎回用いるというわけではありません。相談者の方と話し合い、事案ごとに適切な手段を講じます。

職場の問題や団体交渉の経過についての記事をブログに掲載したり、ツイッターやフェイスブック等のSNSを使ったりして情報発信をします。
これによって会社の問題をより多くの人に知ってもらうことができます。
チラシの配布
省8
687: 2018/01/06(土)05:11 ID:CSOa3CIF0(3/7) AAS
ブラック企業の典型的手口〜退職妨害にご注意!
佐々木亮 | 弁護士・ブラック企業被害対策弁護団代表
外部リンク:news.yahoo.co.jp
まず、働く人全員が知っておくべきなのは、労働者の退職は自由だということです。
そもそも憲法では職業選択の自由が保障されていますし、
民法でも「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、
解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定めており、
2週間前に言えば退職は自由にできることになっています。
ですので、労働者が辞めることを企業が阻止することはできません。
省11
688: 2018/01/06(土)10:11 ID:CSOa3CIF0(4/7) AAS
【愛知県 刈谷市】機械設計/インパネ設計開発エンジニア
外部リンク:goo.gl

給与382,000円〜520,000円
業務情報
仕事概略 【愛知県 刈谷市】機械設計/インパネ設計開発エンジニア
仕事詳細
大手優良企業にて、3DCADを使用して自動車車両の車内インパネ周りの設計開発を行う業務です。

また刈谷市以外にも、岡崎市や安城市、豊田市をはじめとした愛知県の広範囲に機械設計や解析、
生産技術のお仕事もございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

休日の情報
省12
693: 2018/01/06(土)17:21 ID:CSOa3CIF0(5/7) AAS
>>689
「円満退職」で大損する? 知っておきたい労働制度の知識
今野晴貴
外部リンク:news.yahoo.co.jp
(1)退職を伝えるのは2か月程度前が良い
 そもそも、この「アドバイス」は法的な責任に基づいた話ではないことに注意が必要だ。雇用期間の定めがない社員(正社員)の場合、
退職日の2週間前に退職したい旨を会社に伝えるだけで良いと、民法627条で規定されているからだ。

 もし、転職活動中にすぐに良い会社が見つかり、すぐにでも働きに来てほしいという場合は、2週間前に退職を申し込めば十分なのだ。
仮に、先のアドバイスに従えばかなりの期間相手を待たしてしまうことになり、せっかく見つけた再就職先をみすみす逃してしまうこともあるだろう。

 また、転職先の「内定取り消し」が問題となるケースも多いことから、労働者にとってはなるべくぎりぎりまで勤務先に「退職の予定」は隠しておいた方が良い。
省11
694: 2018/01/06(土)17:27 ID:CSOa3CIF0(6/7) AAS
>>689
ブラック企業の典型的手口〜退職妨害にご注意!
佐々木亮 | 弁護士・ブラック企業被害対策弁護団代表
外部リンク:news.yahoo.co.jp
まず、働く人全員が知っておくべきなのは、労働者の退職は自由だということです。
そもそも憲法では職業選択の自由が保障されていますし、
民法でも「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、
解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定めており、
2週間前に言えば退職は自由にできることになっています。
省12
695: 2018/01/06(土)17:30 ID:CSOa3CIF0(7/7) AAS
>>689
ブラック企業ユニオン
外部リンク:bku.jp
(1)ユニオンによる団体交渉
団体交渉とは、ユニオンと会社との話し合いです。会社には労働組合の話し合いに誠実に応じる義務が法律で定められておりますので、
個人で会社と話し合うよりも、有利に進めることができます。
問題解決に向けたユニオンの様々な取り組み
団体交渉を行っても会社がなかなか要求に応じない場合、次のような手段によって、会社に働きかけを行います。
※以下の方法を毎回用いるというわけではありません。相談者の方と話し合い、事案ごとに適切な手段を講じます。

職場の問題や団体交渉の経過についての記事をブログに掲載したり、ツイッターやフェイスブック等のSNSを使ったりして情報発信をします。
省6
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