[過去ログ]
闇金レスキュー119 山中健太郎 非弁提携 告発 [無断転載禁止]©2ch.net (112レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
98
: 2017/09/05(火)07:11
ID:KPmu1qhO0(1)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
98: [] 2017/09/05(火) 07:11:25.50 ID:KPmu1qhO0 処分の理由 被処分者の上記行為は,弁護士法第72 条に抵触する行為であり,法第2条(職責),第3 条第2項(業務),第23 条(会則の遵守義務)及び○司法書士会会則(以下「会則」という。) 第81 条(品位の保持等),第100 条(会則等の遵守義務)に違反する。 被処分者は,上記の業務を行ったのは,あくまでも債務者の利益を優先的に考慮したこと によるものであり,簡裁訴訟代理権の認定がなくても行うことができるものと考えていた旨 供述しているが,上記各行為は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して, 公正かつ誠実にその業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法書士とし ての自覚を欠き,国民の司法書士に対する社会的信用を失墜させる行為であり,その責任は 重く,厳しい処分が相当である。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/haken/1500680819/98
処分の理由 被処分者の上記行為は弁護士法第 条に抵触する行為であり法第2条職責第3 条第2項業務第 条会則の遵守義務及び司法書士会会則以下会則という 第 条品位の保持等第 条会則等の遵守義務に違反する 被処分者は上記の業務を行ったのはあくまでも債務者の利益を優先的に考慮したこと によるものであり簡裁訴訟代理権の認定がなくても行うことができるものと考えていた旨 供述しているが上記各行為は常に品位を保持し業務に関する法令及び実務に精通して 公正かつ誠実にその業務を行い国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法書士とし ての自覚を欠き国民の司法書士に対する社会的信用を失墜させる行為でありその責任は 重く厳しい処分が相当である
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 14 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.030s