[過去ログ] 闇金レスキュー119 山中健太郎 非弁提携 告発 [無断転載禁止]©2ch.net (112レス)
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93: 2017/09/02(土)07:20 ID:wxqCQ5Qy0(2/2) AAS
上記被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書
士法施行規則第25 条第2項(補助者),○司法書士会会則第94 条(品位の保持等),同第113
条(会則等の遵守義務),同第115 条(補助者に関する届出)の各規定に違反するものであっ
て,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法書士として
の自覚を欠
94: 司法書士山中健太郎飼われる 2017/09/02(土)16:42 ID:OCL32/B20(1) AAS
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事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 恥を知れ架空事務所
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 外部リンク:www.youtube.c...
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑なら東京法務局へ懲戒処分を申請告発だ
外部リンク:y-legal.com
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局へ密告だ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  社会保険労務士長澤香織に同居かよ
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 飼われている司法書士非弁提携
省5
95: 2017/09/03(日)08:52 ID:WhamF0jE0(1) AAS
処分の理由
1 被処分者が,非司法書士に対し,自己の名義により債務整理業務を行わせた第1の1な
いし3の事実は,司法書士法施行規則(以下「規則」という。)第24 条(他人による業務
取扱いの禁止)に違反する。
2 司法書士法第3条第2項規定の司法書士であっても,法第3条第1項第7号の規定によ
り,民事に関する紛争であって,紛争の目的の価格が140 万円を超えるものについて,裁
判外の和解について代理をすることは許されない。被処分者が消費者金融業者に対して140
万円を超える請求を行い,又は140 万円を超える和解を行った行為は,上記規定に違反す
る。
3 規則第30 条第2項において,事件簿は閉鎖後5年間保存しなければならず,○司法書士
省12
96: 2017/09/03(日)19:23 ID:EWx1Lrk70(1) AAS
司法書士は、厳しいです
終わりました司法書士
97: 2017/09/04(月)13:26 ID:Akv5M4EK0(1) AAS
処分の理由
1 被処分者は,司法書士業務として,Aに係る裁判外の和解を始めとする代理権の範囲外
に関する代理行為を報酬を得て反復継続的に行った。被処分者のこのような行為は,弁護
士法第72 条(非弁行為)に違反するものである。また,被処分者は,140 万円を超える事
件の和解契約書の作成についても,反復継続的に行うとともに,代理行為と同じ基準によ
る報酬を請求し,これを受領している。被処分者のこのような行為は,実質的に,弁護士
法第72 条(非弁行為)に違反するものであり,業として権利義務に関する書類を作成した
という観点からは,行政書士法第19 条(業務の制限)にも違反するものである。
2 次に,司法書士は,依頼者から十分に事情を聴取し,依頼の趣旨を的確に把握し,依頼
者との確認の上で事件を受任することが求められている。また,簡裁訴訟代理等関係業務
省6
98: 2017/09/05(火)07:11 ID:KPmu1qhO0(1) AAS
処分の理由
被処分者の上記行為は,弁護士法第72 条に抵触する行為であり,法第2条(職責),第3
条第2項(業務),第23 条(会則の遵守義務)及び○司法書士会会則(以下「会則」という。)
第81 条(品位の保持等),第100 条(会則等の遵守義務)に違反する。
被処分者は,上記の業務を行ったのは,あくまでも債務者の利益を優先的に考慮したこと
によるものであり,簡裁訴訟代理権の認定がなくても行うことができるものと考えていた旨
供述しているが,上記各行為は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,
公正かつ誠実にその業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法書士とし
ての自覚を欠き,国民の司法書士に対する社会的信用を失墜させる行為であり,その責任は
重く,厳しい処分が相当である。
99: 2017/09/06(水)08:32 ID:zWESVhQ/0(1) AAS
処分の理由
1 司法書士は,事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない(司法書
士法施行規則第20 条)ことと照らすと,平成○年から同○年ころまでの間,届出事務所以
外の地である自宅に,自宅の電話番号を記載した司法書士事務所の看板を設置していた被
処分者の行為は,外観上,2以上の事務所を設けていたことと同視することができる。
また,被処分者は,当該看板を設置していたことにより,同人の自宅に,司法書士業務
に関する依頼の電話があった旨を供述している。本来,当該業務依頼の電話を起因として,
被処分者は,当該看板を撤去しなければならないことに気付くべきである。しかしながら,
被処分者は複数回の業務依頼の電話を受けているにもかかわらず,一度も看板を撤去すべ
きことに気付くことなく,Bからの指摘を受けるまで看板の撤去に及ばなかった。
省10
100: 2017/09/06(水)15:00 ID:aEN8bpWm0(1) AAS
No
101: 2017/09/07(木)15:09 ID:dfGX/jw60(1) AAS
処分の事実
1 被処分者は,平成○年○月○日から1か月間の業務停止処分を受けているにもかかわら
ず,次のとおり業務停止処分に違反する行為を行った。
2 被処分者は,業務停止期間中にもかかわらず,平成○年○月○日から同年○月○日まで
の間,被処分者の事務所において,司法書士である旨の表示を撤去しなかった。また,同
事務所の左右のシャッターのうち左側のシャッターを半分程度開けたままにしていた。
3 被処分者は,補助者に対し,業務停止期間中は乙号申請も含め業務を行うことができな
い旨を説明していたが,同補助者は,被処分者名で,平成○年○月○日から同月○日まで
の間に,不動産及び会社法人の登記事項証明書の請求を11 件行い,交付を受けた。
4 平成○年○月○日,被処分者は,司法書士Aに対し,業務停止期間中である旨を説明し
省8
102: 2017/09/08(金)10:35 ID:gkF5JF1V0(1) AAS
処分の理由
被処分者の上記行為は,住民基本台帳法第12 条の3第2項(本人等以外の者の申出による
住民票の写し等の交付),司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守),○司法書士会
会則第21 条(会員証の返還),第24 条(会費),第79 条(品位の保持等),第87 条(依頼事
件の処理),第90 条の2(預り金の取扱い),第98 条(会則の遵守義務)の各規定及び同会
戸籍謄本・住民票の写し等の職務上等請求書に関する規程第8条(目的外請求・使用の禁止)
に違反し,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその
業務を行わなければならない司法書士に対する国民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜
させたものであり,その責任は極めて重大である。
103: 2017/09/08(金)22:08 ID:nJHv6nlT0(1) AAS
無くなったんです
闇金業者から嫌われる
104: 2017/09/09(土)08:31 ID:7MGu/bv80(1/2) AAS
被処分者は,依頼者に対し明確な報酬基準を示さず,かつ,和解事件終了後に覚書の捨印
を用いて加筆し,それを根拠に成功報酬額を依頼者に通知し,支払いを求めた。
また,平成15 年当時,司法書士が経済的利益90 万円を超える和解を成立させることは業
務外行為に該当する。
したがって,被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第3 条(業務),同第23 条
(会則の遵守義務),○司法書士会会則第94 条(品位の保持等)及び同第113 条(会則等の
遵守義務)の各規定に違反するものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全
に資すべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,国民の信頼を損なった行為で,ある
ことから,その責任は重く,その違反の態様も悪質であることから,厳しい処分が相当であ
る。
105: 2017/09/09(土)08:35 ID:7MGu/bv80(2/2) AAS
A司法書士は,被処分法人の業務として,本件建物の登記事項証明書2通を金1,400 円で
取得しながら,Bから登記手数料相当額として金2,000 円を受領し,依頼者から不当に報酬
以外の利益を得た。また,A司法書士らは,被処分法人の業務のため地下鉄で移動するに当
たり,記名人しか使用することができない他人の記名式の通勤定期券を使用して同地下鉄に
不正に乗車していた。
被処分法人の社員等であるA司法書士らの上記各行為は,司法書士法第29 条及び第46 条
の規定により被処分法人の行為と同視することができるところ,本件における被処分法人の
行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則第89
条(品位の保持等)及び同第108 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。
※ 本事例では,被処分法人のA司法書士も戒告処分を受けている。
106: 2017/09/10(日)07:24 ID:7c0xiTys0(1) AAS
外部リンク[pdf]:www.tokyokai.or.jp
東司業 発 第 1 6 3 号 平成29年1月12日 会 員 各位 東京司法書士会 業務部長 後 藤 睦 「不正依頼誘致行為に関する情報提供」について
(お願い)時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では平成25年12月13日付東司総発第205号「依頼の誘致 に関するご注意」において、
不当な金品の提供や供応を手段として 依頼を誘致 (いわゆるキックバック、リベート等)することは 重大な司法書士法違反であるのみならず、
司法書士制度への国民に対する信頼等を著しく損なう行為であるためご注意いただくとともに、
当会としても毅然と対応する旨お知らせして まいりました。 その対応の一環として、全日本不動産協会東京支部及び東京都宅地建物取引業協会へ、
上記のような行為が司法書士法違反である旨、申し入れを行っているところでありますが、引き続き会員の皆様に 不正依頼誘致行為と思われる事案につき、
情報の提供をお願いすることといたしました
107: 2017/09/10(日)13:17 ID:9xBc+Wii0(1) AAS
この事実を考えると、山中健太郎司法書士が「整理屋・非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
外部リンク:y-legal.com
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)外部リンク[html]:www.shiho-sho...i
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない「闇金業者・非弁屋・整理屋提携司法書士」
の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。 簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における
省10
108: 2017/09/11(月)08:31 ID:aIDQbWNJ0(1) AAS
司法書士は,国から独占業務資格を付与された資格者であって,一般国民の依頼を受けて,
登記,供託に関する手続等について代理し,又は裁判所,検察庁及び法務局若しくは地方法
務局に提出する書類を作成することなどによって,これらの手続等の円滑な実施により国民
の権利の保全に寄与しようとする重要かつ公共的役割を担う司法書士制度を運用する立場に
ある者であることから,これらの業務の重要性に照らし,司法書士の職責として,司法書士
は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその職務を
行なわなければならないこととしたものである。すなわち,司法書士制度が,国民から信頼
され,健全に発展していくために,司法書士の職責として品位を保持することが求められて
いるのである。しかしながら,被処分者による本件のぞき見事件は,○迷惑防止条例第3条
1項2号に違反するものであって,司法書士の品位保持義務を定めた法第2条に違反するこ
省4
109: 2017/10/04(水)20:01 ID:9s4BX77L0(1) AAS
5chには、書き込めますか
110: 2017/11/16(木)19:37 ID:3J01b6BM0(1) AAS
有明セントラルタワー

痰吐きジジィのチンポが18階の(どこの島かは言わないよ)20代の女の娘のオマンコに
入って行くウゥウウウーーー!
111: 2017/11/22(水)20:59 ID:M/Xhhora0(1) AAS
ヤミ金、主犯格の容疑者逮捕 無登録営業と超高金利の受領 (2007年10月)

 山形市内の男性ら2人に超高金利で現金を貸し付けたとして、東京都内の貸金業者が逮捕された事件で、
県警生活環境課と山形署は5日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利の受領)の疑いで、
主犯的立場とみられる横浜市緑区西八朔町、貸金業経営宇賀神昭彦容疑者(30)を逮捕した。この事件による逮捕者は2人目。

 調べによると、宇賀神昭彦容疑者は貸金業の登録を受けずに、東京都練馬区桜台4丁目で貸金業「ミナミ」を経営。
先に逮捕された安里良嗣容疑者(24)と共謀し、今年7月下旬ごろから8月中旬ごろまでの間、
山形市の30代男性と、神奈川県藤沢市の40代男性に、それぞれ2回にわたって計12万4000円の現金を貸し付け、
法定利息の約10−210倍(1日当たり約0.8−16.8%)となる利息計13万8000円を受領した疑い。
事務所から押収した通帳には、全国から約3500万円の振り込みがあり、余罪を追及する。

 宇賀神昭彦容疑者は2004年11月ごろに求人誌で従業員を募り、安里容疑者を雇用。都内の池袋駅西口に事務所を構え、
省10
112: 2017/11/29(水)13:12 ID:ZsAGORoE0(1) AAS
平成29年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成29年11月 東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師より紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題しています ので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成29年11月29日(水) 倫理・綱紀 千野 隆二 会員(武蔵野支部)
司法書士の職務の適正化と規律、秩序の維持を目的とした綱紀事件の処理及び懲戒制度についてその手続き(苦情・懲戒申立てから注意勧告・懲戒処分まで)の流れを説明した後、
実際の注意勧告・懲戒処分事例を紹介しつつ、特に新人司法書士が陥りやすい事例を中心にトラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
懲戒の申出は誰にも認められ、決して他人事ではありません。「新人なので知らなかった」
では済まされない綱紀・懲戒の実情を、しっかり学んでいただきたいと思います。
【事前課題】今年司法書士試験を合格した甲田太郎は、求人案内で見つけた乙野司法書士事務所の面接で、事務長Aから以下の説明を受けた。
この事務所に入所することに問題はないか。問題があると考える場合、その理由は何か。
省6
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