[過去ログ] 【地上の】りらいあコミュニケーションズ 【楽園】4 (1002レス)
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346: 2018/03/14(水)12:30 ID:RIZ0ChNe0(1) AAS
後楽園のBBASV、旦那も子供もいるのに彼女持ちの男に入れ込んで、愛してるとかぐいぐいLINE送って男の方はそれで病んだっぽいよw
またヒス起こすんだろうな汚女。
347: 2018/03/14(水)17:46 ID:LfdJEUzS0(1) AAS
>>345
ネットぬぃー
書くなっ

Byハゲ違
348: 2018/03/14(水)18:39 ID:jwKjkV2/0(1) AAS
周知しただろ
ネットに書くなって
349: 2018/03/14(水)19:41 ID:ORLO6ThQ0(1) AAS
>>327
さっさと転職しなよ。
俺も1.5倍の時給になったぞ。
しかも楽、大変な仕事なら時給2200円とかもあふぞ!
350: 2018/03/14(水)20:19 ID:5pJM2WC/0(1) AAS
電力の管理者が紛失した顧客情報が入ったメモリー見つかりましたか?
351: 2018/03/14(水)20:46 ID:2iShDuK/0(1) AAS
去年後楽園にいたけど
ワキガの人いたよw
352: 2018/03/14(水)21:22 ID:gSCb+/Sj0(1) AAS
あーこりゃ、人が定着しない理由がよーく分かったわ
東電の犬もいいとこだわ
353: 2018/03/14(水)21:25 ID:eA8yoNgi0(1) AAS
時給高い仕事ほど楽なんだよ
今の仕事は月給だけど
ここ時給安いからすごい大変だった
キチと貧乏人ばっか
客も社員も
354: 2018/03/15(木)06:49 ID:0KA2aNJa0(1) AAS
だから電力にしとけって
355: 2018/03/15(木)11:00 ID:R+sRcOq40(1) AAS
電力低時給じゃん
356: 2018/03/15(木)17:59 ID:dOmL4R/t0(1) AAS
電力の時給ていくら?
357: 2018/03/15(木)19:05 ID:RSIhrrIx0(1) AAS
ここに問い合わせると中々電話切らせてくれないからなんとかしろ
358: 2018/03/15(木)20:36 ID:lq69tfiy0(1) AAS
>>334

普通でまともな人はりらいあでは勤められないから他社に転職するのです。
359
(3): 2018/03/15(木)20:41 ID:PGQXCbrh0(1) AAS
いきなり派遣元から首になりましたと連絡が
皆さんが書いてあることが本当なんだと自分自身が経験
パワハラを我慢していたのが馬鹿らしくになったよ
パワハラや解雇権の乱用など法令を知らないのか無視しているのか
派遣社員が泣き寝入りしているばかりではないと法的対処検討中
まずは労働基準監督署に相談、あっせんで解決をはかるつもりだが
解決しなければ労働審判へそれでもだめなら訴訟する
民事でも争うつもり。派遣社員をなめんじゃねぇ。
どうせ社員が勝ってにやったことだと会社は責任逃れとしっぽ切りに出るはず。
パワハラねえちゃん逃げないでね。
360: 2018/03/15(木)21:10 ID:GdNWTE4s0(1) AAS
>>359
自分の無能さを棚に上げてよく吠えるなw
361: 2018/03/15(木)21:50 ID:LGTuqfl00(1) AAS
>>359
頑張れ
自分は解雇じゃないけどここ労働審判起こして勝った
ここのやつら馬鹿だから民事訴訟でも余裕だと思うよ
362: 2018/03/15(木)22:16 ID:+L2JnCrq0(1) AAS
>>359
アリさんマークの引越社でパワハラで配置転換された人が1人で闘って
勝利を勝ち取った。ガイアの夜明けがずっと追跡取材してた
泣き寝入りせずに頑張ってくれ
363
(2): 2018/03/15(木)23:58 ID:YETaD9qW0(1) AAS
派遣で解雇って使えないから終了なだけだろうwww
年単位で継続更新で派遣されてなきゃ法的云々とかないし、法律知らないのはどっちなんだか。
雇い止めも法律違反じゃないしな。

まぁ裁判で勝ったら証拠とともにあげてくれな。
364: 2018/03/16(金)01:32 ID:zOdayOuW0(1) AAS
ここ辞めさせないのな
派遣会社に言ってもなあなあだし
まあ頭おかしいんだろうね
365
(1): 2018/03/16(金)02:00 ID:E5gceG1J0(1) AAS
>>363
調べてみたわ、長文ごめんね
派遣先の責任については、労働者派遣法第39条〜第43条に規定されています。
解雇に納得いかない場合は「労働契約法16条違反の解雇権の乱用、解雇無効」で争うことが可能です。
認められない場合は、契約期間であるにも関わらず、派遣元の都合で働くことができなかった
ことになりますので、契約期間の賃金全額の請求(民法536条2項)ができ、
これが認められなくても、平均賃金の60%の休業手当の請求(労働基準法26条)ができます。
パワーハラスメントによって被害者に損害が生じた場合には、
行為者は民法上の不法行為責任(民法709条)により財産上の損害を賠償する責めを負い、
また710条により慰謝料を支払う義務を負うまた、パワーハラスメントが事業の執行に関してなされたものであれば、
省8
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