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【地上の】りらいあコミュニケーションズ 【楽園】4 (1002レス)
【地上の】りらいあコミュニケーションズ 【楽園】4 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/haken/1517070022/
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365: 名無しさん@そうだ登録へいこう [] 2018/03/16(金) 02:00:15.67 ID:E5gceG1J0 >>363 調べてみたわ、長文ごめんね 派遣先の責任については、労働者派遣法第39条〜第43条に規定されています。 解雇に納得いかない場合は「労働契約法16条違反の解雇権の乱用、解雇無効」で争うことが可能です。 認められない場合は、契約期間であるにも関わらず、派遣元の都合で働くことができなかった ことになりますので、契約期間の賃金全額の請求(民法536条2項)ができ、 これが認められなくても、平均賃金の60%の休業手当の請求(労働基準法26条)ができます。 パワーハラスメントによって被害者に損害が生じた場合には、 行為者は民法上の不法行為責任(民法709条)により財産上の損害を賠償する責めを負い、 また710条により慰謝料を支払う義務を負うまた、パワーハラスメントが事業の執行に関してなされたものであれば、 民法715条によって使用者もこの不法行為の損害賠償責任を負う。 さらに、使用者がパワーハラスメントが行われていることを認識していたにもかかわらず これを防止する措置をとらずに放置していたという事情がある場合には、使用者は雇用契約に基づく安全配慮義務違反による債務不履行責任(民法415条) を負い損害を賠償する義務を負う。 派遣契約期間途中で辞めさせるのは終了って言わずに「解雇」って厚労省も明言してるよ 雇い止め自体は法律違反ではないけど不当な理由なら無効になるはず 労働裁判とパワハラ裁判(民事)どっちも知りたいなら勝っても負けても官報に出るからそれみたら 詳しくしりたいなら裁判所で判決文閲覧したらいよ http://mao.5ch.net/test/read.cgi/haken/1517070022/365
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