行政書士の電話交渉・内容証明が違法非弁と成った [転載禁止]©2ch.net (74レス)
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10: 2015/05/22(金)14:56 ID:zuCZf3Ub(9/10) AAS
行政書士柴田崇裕(登録番号05310562)の弁護士法第72条並びに行政書士法第1条の2第2項及び第10条文に違反する行為
13時30分から公開聴聞を米子の西部総合事務所で
外部リンク:www.hanjuku-gyo.net 2015/05/11/1106422015-05-11なぜ懲戒? 懲戒なうです。
6年以上前の内容証明郵便作成が原因だって。行政書士柴田崇裕の懲戒の聴聞
6年以上前に内容証明郵便を作って、大阪弁護士会から「非弁行為だ!」として告発されたりしてちょっとしたドタバタがありました。
事件を元にして鳥取県が懲戒処分をするそうです。
行政書士制度を所管する総務省が公式に「行政書士は依頼者の言われるがままじゃないと内容証明書いちゃダメ。」と認定することにも繋がりそうですね。
兵庫県でも行政書士に対して内容証明郵便作成を理由として、
兵庫県弁護士会が懲戒請求をした事例が2件程(それぞれ別人)ありましたが、あれはどう決着するんでしょうね。
僕の懲戒処分と同様に、兵庫県でも内容証明郵便作成での懲戒処分がされるのかどうか。
鳥取県、兵庫県と立て続けに処分が出れば全国的な流れになるかもですね。
刑事告発よりも穏便な手段ですし、都道府県・総務省が自主的に行政書士を取り締まるほうが弁護士会としても好都合でしょうし。
業務停止2カ月の処分を受ける前に聴聞を受ける
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