行政書士の電話交渉・内容証明が違法非弁と成った [転載禁止]©2ch.net (74レス)
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3: 2015/05/22(金)07:05 ID:zuCZf3Ub(3/10) AAS
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弁護士法第72条、司法書士や行政書士に対する「非弁行為」ついての判例は、かつて高等裁判所でのものはありましたが、最高裁まで争った判例はありませんでした。
その高等裁判所での判例というのは、行政書士における「非弁行為」が判断されたもの。これは、昭和54年6月11日高松高等裁判所における判決です。そして今回事例の下級審。
最高裁にいたる前に、広島高等裁判所松江支部において行政書士の「非弁行為」を認めた判決。これらでした。
この広島高裁松江支部が出した判決に対して、上告審での今回の最高裁判決。結果的には上告棄却となり、広島高裁の行政書士による「非弁行為」を認めた判決が確定しました。
「非弁」とされた行政書士は、大阪府の女性から内縁の夫の不倫についての相談を受けた書士の方です(このように、まずはこの案件自体ある意味妙な「いわくつき」な事件です)。
この行政書士の方は、不倫相手の女性に対して慰謝料を求める書類を作成し、内容証明郵便にてこれを不倫相手に送付しました。これに対し、大阪弁護士会がこの案件を「非弁行為」
として大阪地検に告発、報道機関にもこの事件が発表されました。問題はここからです。告発された行政書士の先生が「不当な告発と報道発表により精神的被害を被った」として、
大阪弁護士会を逆に民事訴訟にて訴えました。
1審の鳥取地裁米子支部は、この案件の行政書士の「非弁行為」を認め、弁護士会の告発を「正当」と評価する判決を出しました。先述したように、2審の広島高裁判決も1審判決と同様、
一連の業務を非弁行為と認定し、弁護士会の告発は「正当」と判断されました。そして、今回の最高裁判決にいたり、最終的に上告棄却となったわけです。
特に法廷闘争になった場合。検察・弁護士・裁判官、これら法曹三者が、自分たちの既得権益を弱体化させるような結果に結論を持ち込むとは、とうてい思えません。
今回の内容証明郵便の事例ですが、弁護士会の告発を大阪地検は一昨年に「起訴猶予処分」としています。刑事的にはそういう「落としどころ」となりました。しかし、民事にては当事者の
行政書士の先生にとっては、「倍返し」が「倍返し」されたかたちとなってしまったのです。
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